学籍(休学・復学・退学等)について
休学・復学
休学
病気等のやむを得ない理由で3か月以上修学できない場合は、休学を願い出ることができます。
休学を希望する場合は、事前にアドバイザー教員と相談の上、学生本人が学生支援課へ相談に来てください。学生支援課にて休学願をお渡しいたしますので記入押印の上、保証人連署の休学願を前期・通年休学は3月31日、後期休学は9月30日の1か月前までに、期限厳守で学生支援課に提出してください。(郵送可)
提出期限を過ぎた場合は、休学が認められない可能性もあります。
なお、休学願提出後、許可を受けて手続きが完了するまでには一定の日数を要します。休学を検討し始めた時点で、できるだけ早めに学生支援課へ相談してください。
休学を希望する場合は、事前にアドバイザー教員と相談の上、学生本人が学生支援課へ相談に来てください。学生支援課にて休学願をお渡しいたしますので記入押印の上、保証人連署の休学願を前期・通年休学は3月31日、後期休学は9月30日の1か月前までに、期限厳守で学生支援課に提出してください。(郵送可)
提出期限を過ぎた場合は、休学が認められない可能性もあります。
なお、休学願提出後、許可を受けて手続きが完了するまでには一定の日数を要します。休学を検討し始めた時点で、できるだけ早めに学生支援課へ相談してください。
学生支援課への相談の目安
- 通年・前期休学:2月初旬まで
- 後期休学:8月初旬まで
休学期間中の学費は徴収しません。
前期に休学する場合の休学期間は、4月1日~9月30日です。
後期に休学する場合の休学期間は、10月1日~3月31日です。
休学期間は、通年または前期・後期のいずれかで1年以内とします。ただし、特別な理由がある場合は、1年を限度として休学期間の延長が認められることがあります(延長時も手続きが必要です)。
休学期間は在学期間に算入されません。また、通算して4年を超えて休学することはできません(連続した休学は2年が限度です)。手続きは通年または前期・後期ごとに必要です。
休学期間満了時に、復学その他の手続きを行わない場合は、学籍を失いますので注意してください。
復学
休学の理由がなくなり復学を希望する場合は、事前にアドバイザー教員と相談の上、学生本人が学生支援課へ相談に来てください。学生支援課にて復学願をお渡しいたしますので記入押印n上、保証人連署の復学願を休学期間が満了する日(前期の復学は3月31日、後期の復学は9月30日)の1か月前までに、期限厳守で学生支援課に提出してください。(郵送可)
※休学中の方には、学生本人住所宛に所定用紙を郵送しています。
※休学中の方には、学生本人住所宛に所定用紙を郵送しています。
退学・除籍・復籍
退学
やむを得ない理由で退学を希望する場合は、事前にアドバイザー教員と相談の上、学生本人が学生支援課へ相談に来てください。学生支援課にて退学願をお渡しいたしますので記入押印の上、退学願を退学日(学期末退学は3月31日、前期未退学は9月30日)の1か月前までに、期限厳守で学生支援課に提出してください。(郵送可)
あわせて、学生証・本学からの貸与中のノートパソコン・本学図書館の貸出中の図書資料を、それぞれ指定された部署へ返還する必要があります。
あわせて、学生証・本学からの貸与中のノートパソコン・本学図書館の貸出中の図書資料を、それぞれ指定された部署へ返還する必要があります。
除籍
除籍とは、本人の願い出によらず、次のいずれかに該当する場合、学生の身分を失うことをいいます。
- 学費の納入を1年間怠った者
- 学費の納入を怠り、かつ、単位登録をしていない者
- 規定による在学年限をこえた者
- 規定の休学期間をこえてなお復学できない者
- 3か月をこえて無届欠席する者
- 死亡した者
復籍
上記「1.学費の納入を1年間怠った者」により除籍された者であっても、復籍に関する内規に基づき、復籍を願い出ることができる場合があります。
詳細については、学生支援課へ相談してください。
詳細については、学生支援課へ相談してください。
欠席届について
病気や校外実習等により授業を欠席する場合は、「欠席届」を提出することにより、授業担当教員に代替措置を申請することができます。
対象となる欠席事由や提出方法等については、京女ポータル内の「資料提示」に掲載している「履修の手引き」をご確認ください。
なお、欠席届の提出にあたってご不明な点がございましたら、教務課までお問い合わせください。
対象となる欠席事由や提出方法等については、京女ポータル内の「資料提示」に掲載している「履修の手引き」をご確認ください。
なお、欠席届の提出にあたってご不明な点がございましたら、教務課までお問い合わせください。
