

ジェンダー教育研究所
ジェンダー教育研究所連続講座<第2回:2023 年10 月7日(土曜)> (終了しました)
第1 部 ご講演
講 師: 浅倉むつ子 さん ( 東京都立大学・早稲田大学 名誉教授 )
テーマ: 「 男女雇用機会均等法制定をめぐる攻防から今日 へ
—均等法制定と女性差別撤廃条約の批准、その後の均等法改正への道筋— 」
第2 部 パネルディスカッション
<パネリスト>
・浅倉むつ子さん (東京都立大学・早稲田大学 名誉教授)
・烏蘭格日楽さん (本学法学部 教授 —労働法— )
・一力知一 さん (本学データサイエンス学部 客員教授パナソニックコネクト
エバンジェリスト、エグゼクティブコンサルタント)
<コーディネーター>
・中山まき子 (ジェンダー教育研究所 特定教授)
閉会挨拶 表真美さん
第2 回の講演 <概要>
1985 年5 月17 日、雇用における性差別を規制する「男女雇用機会均等法」が第102 回国会で可決しました。女性差別撤廃条約の批准を受けてのことです。しかし、同法について、①既存の勤労婦人福祉法の改正でしかない、②保護を捨てた平等では意味がない、③規制が弱く平等法の名に値しない、④「小さく生んで大きく育てる・いつか醜いアヒルの子を白鳥に」など、女性たちの間でもさまざまに評価が分かれました。
1997 年、ようやく第1 次改正が行われました。①「女子」表記を「女性」に統一。②福祉法の性格が払拭される、③努力義務規定が、禁止規定に、④セクシュアル・ハラスメントの防止が「配慮」規定として加わる、などが改正点です。
2006 年には、第2次改正が行われました。①「女性差別禁止」から「性別を理由とする差別禁止」へと差別となる対象範囲が拡大し、②間接差別禁止規定が新設され、③女性労働者の妊娠・出産等に関する不利益取り扱いの禁止規定が新設され、④セクシュアル・ハラスメントが「配慮」から「措置義務」に変更されました。
二度の改正を経た「均等法」は、実際に性差別の解消に役立っているのでしょうか。「女性差別撤廃条約の批准」は、何をもたらしたのでしょうか。
日本社会の女性労働や労働全体の実態を捉えたとき、さらなる改正が必要不可欠であり、そのためには、(1)「選択議定書の批准」と、(2)2024 年に実施される女性差別撤廃委員会(CEDAW)の審査・総括所見を受けて様々な是正が行われる必要があります。
第2 部 パネルディスカッション
第2 部では、ご講演を受け、①女性活躍を進めるパナソニックコネクト(株)の一力知一さん、②労働法がご専門の本学教員・鳥蘭格日楽(オランゲレル)さん、そして③浅倉さんに加わっていただき、パネル・ディスカッションを行いました。
会場からも複数のコメントを頂戴しました。例えば、法学部学生さんからは、「パートナーが、『君はやりたいことをやったらいい。僕は安定思考だから、稼げる職につくから』と言われ、対等な発言と思いやりについて考え込んでいます」という重要な投げかけがありました。さて・・・。
どのような投げかけに対しても、浅倉むつ子さんは根本的問題から発展的未来への考え方まで、丁寧にご返答下さりさり、各々の理解が深まる第2 部でした。
講 師: 浅倉むつ子 さん ( 東京都立大学・早稲田大学 名誉教授 )
テーマ: 「 男女雇用機会均等法制定をめぐる攻防から今日 へ
—均等法制定と女性差別撤廃条約の批准、その後の均等法改正への道筋— 」
第2 部 パネルディスカッション
<パネリスト>
・浅倉むつ子さん (東京都立大学・早稲田大学 名誉教授)
・烏蘭格日楽さん (本学法学部 教授 —労働法— )
・一力知一 さん (本学データサイエンス学部 客員教授パナソニックコネクト
エバンジェリスト、エグゼクティブコンサルタント)
<コーディネーター>
・中山まき子 (ジェンダー教育研究所 特定教授)
閉会挨拶 表真美さん
第2 回の講演 <概要>
1985 年5 月17 日、雇用における性差別を規制する「男女雇用機会均等法」が第102 回国会で可決しました。女性差別撤廃条約の批准を受けてのことです。しかし、同法について、①既存の勤労婦人福祉法の改正でしかない、②保護を捨てた平等では意味がない、③規制が弱く平等法の名に値しない、④「小さく生んで大きく育てる・いつか醜いアヒルの子を白鳥に」など、女性たちの間でもさまざまに評価が分かれました。
1997 年、ようやく第1 次改正が行われました。①「女子」表記を「女性」に統一。②福祉法の性格が払拭される、③努力義務規定が、禁止規定に、④セクシュアル・ハラスメントの防止が「配慮」規定として加わる、などが改正点です。
2006 年には、第2次改正が行われました。①「女性差別禁止」から「性別を理由とする差別禁止」へと差別となる対象範囲が拡大し、②間接差別禁止規定が新設され、③女性労働者の妊娠・出産等に関する不利益取り扱いの禁止規定が新設され、④セクシュアル・ハラスメントが「配慮」から「措置義務」に変更されました。
二度の改正を経た「均等法」は、実際に性差別の解消に役立っているのでしょうか。「女性差別撤廃条約の批准」は、何をもたらしたのでしょうか。
日本社会の女性労働や労働全体の実態を捉えたとき、さらなる改正が必要不可欠であり、そのためには、(1)「選択議定書の批准」と、(2)2024 年に実施される女性差別撤廃委員会(CEDAW)の審査・総括所見を受けて様々な是正が行われる必要があります。
第2 部 パネルディスカッション
第2 部では、ご講演を受け、①女性活躍を進めるパナソニックコネクト(株)の一力知一さん、②労働法がご専門の本学教員・鳥蘭格日楽(オランゲレル)さん、そして③浅倉さんに加わっていただき、パネル・ディスカッションを行いました。
会場からも複数のコメントを頂戴しました。例えば、法学部学生さんからは、「パートナーが、『君はやりたいことをやったらいい。僕は安定思考だから、稼げる職につくから』と言われ、対等な発言と思いやりについて考え込んでいます」という重要な投げかけがありました。さて・・・。
どのような投げかけに対しても、浅倉むつ子さんは根本的問題から発展的未来への考え方まで、丁寧にご返答下さりさり、各々の理解が深まる第2 部でした。
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浅倉先生 -
2部 パネリスト