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法学科

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【法学部】女性差別撤廃条約について講演会を開催しました

 2025年は日本が国連の主要な人権条約の一つである女性差別撤廃条約(CEDAW)を批准してから40周年に当たります。

12月8日のジェンダー法Ⅰの授業では、ご講師にアジア太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)所長、関西学院大学総合政策学部教授である三輪敦子先生をお招きして、「CEDAW批准40周年 起きた変化・起きない変化と私たちの権利」と題してご講演いただきました。

三輪先生は、UNIFEM(現在はUNWOMEN)で活躍され、国際人権や開発とジェンダーがご専門であり、UNWOMEN日本委員会副理事長でもあります。
ご講演では、CEDAW批准までの国内の女性議員、官僚の政府への働きかけや批准のための法整備から、条約の下で実現してきた女性の人権にかかわる変化と、これから変えていくべき課題についてお話しいただきました。

人権は誰もが自分を大切にして、また誰もが尊重されて、自由に生きることを可能にする概念であることを学びました。
とくにユースの生き生きとした活動に未来への希望があることと、日本初の女性議員であった市川房枝の「権利のうえに眠るな」というメッセージとは、力強く温かい励ましとなりました。