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京都女子大学育友会会則

昭和24年4月1日
制定
最近改正 令和5年6月3日

第1条

本会は、京都女子大学育友会と称し、その事務所を京都女子大学内におく。

第2条

本会は、京都女子大学及び京都女子大学大学院(以下2者をあわせて「大学」という。)の教育目的達成のために必要な援助をし、大学と家庭との連携を密にし、あわせて会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第3条

本会は、大学学生の保証人及び大学教職員をもって組織する。

第4条

本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 学生の福祉増進に関する補助事業
  2. 教職員の研修に関する補助事業
  3. 大学と家庭との連携を密にする諸事業
  4. その他、目的達成に必要な事業
 

第5条

本会に次の役員をおく。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 2名
  3. 常任理事 10名
  4. 理事 300名以上
  5. 会計監査 2名

第6条

前条の役員の委嘱は次の通りとする。
  1. 会長は、学長が会員中からこれを委嘱し、常任理事会の承認を得るものとする。
  2. 副会長は、会長が会員中からこれを委嘱する。
  3. 常任理事は、会長が近畿地区の理事中から10名を選んで委嘱する。
  4. 理事は、会員中から会長が委嘱する。
  5. 会計監査は、会長が会員中からこれを委嘱する。ただし、監査は本会における他の役員をかねることができない。

第7条

前条の各役員の職務は次の通りとする。
  1. 会長は、会務を統理し、本会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
  3. 常任理事は、正副会長を加えて、常任理事会を構成し、本会の業務遂行に必要な企画立案並びにその処理に当る。
  4. 理事は、正・副会長並びに常任理事を加えて理事会を構成し、本会の予算、決算、事業計画、事業報告を審議する。また地区懇談会の開催にあたっては、その会場選定や運営等について必要に応じて大学に協力するものとする。
  5. 会計監査は、本会の会計を監査し、その結果を常任理事会及び総会に報告する。

第8条

役員の任期は次の通りとする。
  1. 会長の任期は1年(4月1日より翌年3月31日まで)とし、再任を妨げない。
  2. 副会長・常任理事及び会計監査の任期は1年(4月1日より翌年3月31日まで)とし、再任を妨げない。
  3. 理事の任期は、その子女の在学期間中とする。
  4. 前号1、2の役員は、その任期満了後も後任者が決定するまではなお引続きその職務を行うものとする。ただし、その子女の在学期間を越える場合は、この限りでない。
  5. 任期の中途において役員に欠員が生じた場合その補充については常任理事会の議を経て、会長が決定する。

第9条

本会に幹事若干名をおく。
  1. 幹事は、会長が学長の意見を徴して、大学事務職員中からこれを委嘱する。
  2. 幹事は、本会の庶務会計に当る。

第10条

本会に、顧問若干名をおくことができる。
  1. 顧問は、会長が学長の意見を徴してこれを委嘱する。
  2. 顧問は、会長の諮問に応じて必要な助言をし、かつ会務遂行に協力する。

第11条

本会の会議の開催は次の通りとする。
  1. 総会は毎年1回開催し、会計、会務の報告、予算、事業計画を審議し、決定する。ただし、理事会をもって総会に代えることができる。
  2. 理事会は、毎年6月中に会長が招集する。ただし、その他に理事の1/2以上から臨時開催の要請があった場合、会長はすみやかにこれを招集しなければならない。
  3. 常任理事会は、会長が必要と認めた場合、随時これを招集する。
  4. 前項以外に、大学と家庭との連携を密にするために、地区懇談会を開催することができる。
  5. 会長は、第1項、第2項の会議、懇談会等に、必要に応じて、幹事、顧問その他関係教職員の出席を求めることができる。

第12条

本会の経費は、会費及び入会金をもってこれにあてる。ただし、必要ある場合は理事会の議を経て別に徴収することができる。
  1. 本会の会費は年額7,000円、入会金は3,000円とする。ただし、教職員にはこれを免除する。

第13条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終えるものとする。

第14条

この会則の改廃は、総会に付議してこれを行う。
附 則
この会則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成27年6月13日から施行する。
附 則
この会則は、令和5年6月3日から施行する。