ガイドライン

京都女子学園ハラスメント問題解決のためのガイドライン

制定:平成24年7月10日
最近改正:令和5年1月26日

1.ハラスメント防止ガイドラインの目的

本学園は親鸞聖人の体せられた仏教精神を教育理念とする教育・研究機関として、学生等や教職員等の安全と尊厳を脅かすいかなる人権侵害も容認しません。本学園において就学する者、または学園が雇用する者全員が個人として尊重され、ハラスメントのない公正、安全で快適な環境の下での学習活動、教育研究活動もしくは就労を保障するために、「京都女子学園におけるハラスメント防止等に関する規則」(以下「防止規則」と言います。)に基づいて、このハラスメント防止ガイドラインを定めます。防止ガイドラインは、防止規則等を具体的に解説するとともに、申立ての手順などを示す手引きとなるものです。

2.学園のハラスメントの適用範囲

  1. 防止規則は、学園が設置する各学校・園(以下「各学校」と言います。)の学生、生徒、児童、園児、留学生、研究員、研修員、科目等履修生等、各学校において就学する者(以下「学生等」と言います。)、または学園が雇用する者(非常勤の者を含みます。以下「職員等」と言います。)を対象としています。
  2. 防止規則は、ハラスメントが本学園の職員等及び学生等の相互間において問題となる場合には、学内、授業中、研究活動中、課外活動中、勤務時間内であるか否かを問わず適用されます。

3.学園の責任と職員等及び学生等の義務

本学園は、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、ジェンダー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント及びその他のハラスメントに対して厳しい態度で臨み、学習活動、教育研究活動もしくは就労の為の快適な環境を作ることに努めています。そのために学園長はハラスメントの防止と対策に関する全学的な施策全般について責任を負います。
本学園の全ての職員等及び学生等は、快適な環境下で学習活動、教育研究活動もしくは就労することをハラスメントによって妨げることがないよう、誰もが相手の立場を尊重することに努めるとともに、人としての尊厳を侵害するハラスメントを起こさない義務及びその発生を防止する義務があります。

4.ハラスメントとは何か?

ハラスメントとは、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、ジェンダー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント及びその他個人の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為等を言います。これらのハラスメントは、人権侵害です。

①セクシュアル・ハラスメント

セクシュアル・ハラスメントとは「相手や他の人を不快にさせる性的言動」です。「性的言動」とは、性的な関心や欲求に基づく言動です。行為者本人が意図すると否とにかかわらず、相手や他の人が「望まない」、あるいはまた「不快」と感じる性的言動を行うこと、それらはセクシュアル・ハラスメントです。
セクシュアル・ハラスメントは、次の二つに大別されます。

地位利用型(対価型)セクシュアル・ハラスメント

相手に教育、研究、指導、助言、採用、就労などの関係で、利益や不利益を与えることのできる立場にある者、特に教員や上司が、その立場を利用して相手に性的対応を求めることです。

環境型セクシュアル・ハラスメント

性的言動によって、教育・研究・労働の環境を害することです。これには、性的言動の対象者以外の者が「不快」と感じた場合、あるいは性的言動が特定の相手に向けられたものでない場合(例えば、性的な画像や文書の提示、掲示など)も含まれます。

②アカデミック・ハラスメント

教員等の権威的又は優越的地位にある者が、意識的であるか無意識的であるかを問わず、その優位な立場や権限を利用又は逸脱して、その指導等を受ける者の教育・研究意欲及び教育・研究環境を著しく損なう結果となる、教育・研究上不適切な言動、指導又は待遇を指します。

③パワー・ハラスメント

職務関係などにおける権力や上位の立場、優位な地位等を背景に、意識的であるか無意識的であるかを問わず、その部下や同僚の職務上の権利を侵害したり、人格的尊厳を傷つけたりする不適切で不当な言動、指導又は待遇を指します。

④ジェンダー・ハラスメント

社会的・文化的に形成された性別や性差(ジェンダー)についての固定的な概念や差別意識に基づき、相手に不利益や著しい不快感を与える不適切で不当な言動、指導又は待遇を指します。

⑤マタニティ・ハラスメント

妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、相手に不利益や著しい不快感を与える不適切で不当な言動、指導又は待遇を指します。

⑥その他のハラスメント

①~⑤以外で、相手の人格や個人の尊厳を傷つける不適切で不当な言動、指導又は待遇を指します。また、飲酒の強要、風評の流布なども、個人の尊厳を不当に傷つけるハラスメントになります。

5.本学園における相談・問題解決体制

①ハラスメントに関する相談窓口

学園はハラスメント問題についての相談に応じるために、総務課にハラスメントに関する相談窓口(以下「相談窓口」と言います。)を置き、担当者を配置しています。相談窓口では相談者に対して、学園内におけるハラスメントの相談手続きや解決手続きについて説明するとともに、相談者の希望や相談内容に応じて学園内のハラスメント相談員を紹介するなど、必要な情報を提供します。なお、相談窓口では、相談業務は行いません。

②ハラスメント相談員

ハラスメント問題について相談を受付け、必要な助言や援助を行うために学園内にハラスメント相談員を配置しています。
大学では学科・専攻別に1名ずつの教員を配置し、高校、中学校、小学校、幼稚園ではそれぞれ1名の教員を配置しています。また、事務職員も若干名配置しています。詳しくは学園内ハラスメント相談員一覧をご覧ください。なお、相談申込みは電話か、あるいはE-mail等で直接連絡を取ることができます。

③ハラスメント防止対策委員会

学園にはハラスメントの防止に関する施策を推進し、問題が生じた場合に迅速かつ適切に対処するためにハラスメント防止対策委員会(以下「防止対策委員会」と言います。)が設置されています。

④ハラスメント問題解決委員会

ハラスメント問題解決委員会(以下「問題解決委員会」と言います。)は、防止対策委員会が「調停(和解)」及び「調査」の手続きを進めるにあたり設置される委員会です。ハラスメントにかかわる事案の事実関係を調査し、「調停(和解)」及び「調査」の手続きを進め解決を図ります。

⑤ハラスメント調査委員会

ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」と言います。)は、問題解決委員会のもとに必要に応じて設置される事実関係を調査する専門的な委員会です。

6.相談手続き

(1)相談の申込み

①相談者は、相談窓口にてハラスメント相談員(以下「相談員」と言います。)を紹介してもらうことも、相談員に直接相談を申込むこともできます。また相談は、直接申込むほか、手紙・電話・ファックス・電子メール等でも申込みができます。

相談窓口

総務課
住所 京都市東山区今熊野北日吉町35
電話 075-531-7030

E-mail
stop783640@kyoto-wu.ac.jp

②匿名による相談も受け付けます。

③ハラスメントを受けた本人からの相談だけではなく、本人以外の相談にも応じます。ただし、本人以外による相談とは、ハラスメントの事実を認知した人を指し、匿名による相談は受付けません。また、ハラスメントの加害者とされて納得できない人の相談にも応じます。相談はもっとも相談しやすいと思う相談員に連絡を取って行ってください。

④相談員は1事案につき、2名以上で対応します。

⑤相談者は、相談員への不服等がある場合、相談員の変更を相談窓口に求めることができます。

⑥相談員以外の本学園教職員が相談を受けて、相談者から何等かの問題解決の手続きが要望された場合には、速やかに相談員に取り次ぎます。

(2)相談員の役割

①相談員は、(a)ハラスメントに関する相談を親身に聴き、 (b)今後とり得る学園の問題解決の手続きとしての「調停(調整)」、「調停(和解)」及び「調査」について説明し、(c)問題解決の手続きのための助言を行い、相談者が自ら意思決定するために必要な情報を提供します。

②相談員は「調停(調整)」、「調停(和解)」及び「調査」等解決へのプロセスでも、相談者をサポートします。

③相談員は相談者の相談及び意向を記録し、所定の様式にて速やかに防止対策委員会に所見を添えて報告します。

④相談員は、ハラスメント防止対策委員会からの要請がある場合は、防止対策委員会に出席します。

⑤相談員は、相談及び解決過程において知り得た相談内容等に関するプライバシーや秘密について漏洩することはありません。

⑥相談員は、問題解決の手続きにおいて「調停(調整)」の手続きを担当します。

7.問題解決の手続き

(1)申立てについて

①相談者は、ハラスメント事案の解決のために相談員を通して防止対策委員会に問題解決を求める「申立て」の手続きを行うことができます。この手続きにおいてハラスメント被害の申立てを行ったものを「申立て者」、加害行為を行ったとされる者を「相手方」、その双方を「当事者」といいます。なお、匿名にて「申立て」を行うことはできません。

申立てることのできる事案は、申立てた日から遡って1年以内の事案とします。それ以前の事案については、申立ての遅延に相当な理由が認められると防止対策委員会で判断した場合に受理することがあります。

②この手続きは所定の「申立書」を防止対策委員会に提出することで開始されます。

③その際、申立て者は次の中から希望する問題解決の手続きを選択することができます。

調停(調整) 相談員や当事者の上職者または管理監督する立場にある者の対応により解決を図る手続きです。
調停(和解) 当事者同士の話し合い、又は調停案の提示により和解解決を図る手続きです。
調査 事実関係の公正な調査に基づき、不利益救済や厳正な措置を求める手続きです。

(2)防止対策委員会の役割

①防止対策委員会は、提出された「申立書」の内容について、相談員が作成した「相談報告書」をもとに精査し、ハラスメント事案として申立てを受理するか否か結論を下します。

②①により申し立ての受理を決定した場合は、相手方に申立てがあったことを通知したうえで、速やかに「調停(調整)」、「調停(和解)」、「調査」のいずれかの問題解決手続きを開始します。

③受理しないことを決定した申立てについては、その事由と今後の対応方針等について文書にて申立て者に通知するとともに、必要に応じて申立て者の所属する部局に対して然るべき措置を講じるように要請します。

④申立て内容を確認し、問題解決の手続きを変更したほうが良いと判断した場合は、申立て者の承諾を得て変更することがあります。

(3)問題解決の方法

①調停(調整)の手続き

a)相談員や当事者の上職者または管理監督する立場にある者の対応により解決を図ることを「調停(調整)」といいます。
b)申立て者が「調停(和解)」や「調査」による解決は望まないが、相談員や当事者の上職者または管理監督する立場にある者を通して相手方に注意・勧告をしてもらいたい場合などがこれに当たります。
c)防止対策委員会は、申立て者からの「調停(調整)」の申立てに基づき、相手方に対し「調停(調整)」の申立があったことを通知し、手続きを開始します。この「調停(調整)」の手続きは原則として、担当の相談員が行います。
d)この手続きの開始に当たっては、あらかじめ申立て者に対し氏名等の取扱について確認し、申立て者が希望する場合は、相手方に対して匿名とすることができます。
e)「調停(調整)」の手続きにおいては当事者双方から事情を聴取し、申立の事実を確認します。防止対策委員会が必要と判断した場合は相手方に対し、相談員あるいは相手方の上職者または管理監督する立場にある者を通じて注意・勧告を行います。
f)申立て者が調停(調整)の内容に不満があるときには、防止対策委員会に対して他の手続きを求めることができます。

②調停(和解)の手続き

a)ハラスメントの紛争を当事者同士の話し合い、又は調停案の提示により和解解決を図る手続きが「調停(和解)」です〔調停(和解)には相手方に対して謝罪を求めたり、以後、同様の行為をしないように約束させる等の内容が含まれることになります〕。
b)この手続きは防止対策委員会において行われます。
c)防止対策委員会は、申立て者からの「調停(和解)」の申立てに基づき、相手方に対し「調停(和解)」の申立てがあったことを通知し、当事者双方から事情を聴取して、申立の事実を確認します。相手方が応諾した場合に「調停(和解)」の手続きを開始します。
d)「調停(和解)」にあたっては防止対策委員会の元に問題解決委員会を設置し、問題解決委員会により「調停(和解)」手続きが進められます。調停員は問題解決委員会より選出されます。
e)調停員は、当事者同士の話し合いの場に立会い、あるいは双方の主張を調整する又は事実確認を行うなど、当事者間の話し合いを円滑に進めるために必要なサポートを行います。
f)「調停(和解)」の手続きにおいては、申立て者の要請に応じて、相談員が同席することがあります。
g)「調停(和解)」は、当事者間の話し合いによる合意が基本ですが、進行状況や諸般の事情を考慮し、調停員が調停案を提示することがあります。当事者双方が調停案を受諾した場合は、「調停(和解)」成立となります。
h)「調停(和解)」が成立した場合は、合意事項を文書で確認するとともに合意内容を防止対策委員会に報告します。合意内容において、学園として対応が必要な場合は防止対策委員会において対応策を策定します。
i)次のいずれかに該当する場合は「調停(和解)」を打ち切ることができます。

  • 当事者の一方又は双方が「調停(和解)」の打ち切りを申し出たとき。
  • 当事者の一方又は双方が調停案を受諾しないとき。
  • 相当な期間が経過しても合意が成立する見込みがないと判断したとき。

j)申立て者は「調停(和解)」が打ち切りになった場合、他の問題解決手続きを開始することができます。
k)問題解決委員会は設置後、3カ月以内に「調停(和解)」を終了し、問題解決を図ります。3カ月経過しても「調停(和解)」が終了しない場合は、防止対策委員会において対応策を検討します。

③調査の手続き

a)ハラスメントの事実関係の公正な調査に基づき、申立て者(あるいは被害者)の不利益救済、相手方のハラスメント行為を認定し、厳正な措置を求める手続きが「調査」です。
b)この手続きは防止対策委員会において行われます。
c)防止対策委員会は、申立て者から「調査」の申立てがあり、その必要があると認めた場合には、相手方に対し「調査」の申立てがあったことを通知し、「調査」の手続きを開始します。
d)「調査」にあたっては防止対策委員会の元に問題解決委員会を設置し、問題解決委員会により「調査」の手続きが進められます。
e)問題解決委員会は、当事者双方、あるいは関係者から事情を聴取するなどして事実関係を調査します。その際、必要に応じて外部の専門家を加えた調査委員会を設けることがあります。
f)「調査」の手続きにおいては、申立て者の要請に応じて、相談員が同席することがあります。
g)調査の過程において、相手方が「同意があった」旨の主張(抗弁)をしても、その証明責任は相手方が負います。
h)問題解決委員会は、速やかに調査を行い、その結果を文書で防止対策委員会に報告します。
i)防止対策委員会は、報告内容を確認し、当該事案が防止規則第2条に定義されるハラスメントに該当するか否か結論を下します。
j)防止対策委員会がハラスメントの事実関係を認定したときには、その旨を相手側に通知するとともに、必要な措置を講じるよう関係部局に勧告します。
k)j)により通知を受けた者がこれを不服とする場合は、通知を受けた日から10日以内に防止対策委員会に書面をもって不服申立てをすることができます。
l)防止対策委員会は不服申立てがあった場合、その内容について審議し、その結果を不服申立て者へ通知します。
m)防止対策委員会が認定した内容が学園の定める就業規則の懲戒事項に該当する場合は、速やかに理事長に対して当該事案について報告し、懲戒手続きの検討を要請します。
n)防止対策委員会は、「調査」の結果について申立て者に対し適切な方法で適宜伝えます。
o)問題解決委員会は設置後、原則として1カ月以内に調査を終了し、防止対策委員会に調査結果を報告しなければなりません。

④救済措置

a)防止対策委員会は当該事案をハラスメントと認定した場合、必要かつ適切な対応がとられるよう、防止対策委員会で対応策を策定し、相手方の所属する部局の所属長に勧告します。
b)防止対策委員会は、調査開始前あるいは調査の過程において、当該事案における被害の程度が重大でかつ深刻であり、学園としての緊急の対応が必要と判断した場合は、必要な救済措置を講じます。たとえば申立て者の健康状態等を考慮し、就学・就労環境を保全するための措置等がそれに当たります。

⑤懲戒手続の要請

各手続において、防止対策委員会が認定したハラスメント行為が学園の定める就業規則の懲戒事項に該当すると同委員会が判断した場合は、速やかに理事長に対して当該事案について報告し、懲戒手続きの検討を要請します。

(4)申立て者等への不利益な取扱の禁止

本学園の防止規則では、ハラスメントの問題で学園に相談し、あるいは「調停(調整)」、「調停(和解)」、「調査」の手続きを取ったことを理由に、相談者、申立て者、被害者に対して不利益な扱いをすることを禁止しています。
ハラスメントの相談や各手続き等を行ったことに対して、報復的な行為を行うことについても同様に禁止しています。

(5)守秘義務・プライバシー保護

「調停(調整)」、「調停(和解)」、「調査」の手続きを進めるにあたっては、申立て者、相手方、関係者の名誉、人格権などを侵害することのないよう注意を払います。
ハラスメントの問題解決に携わる者は全て、調査の過程等で知り得た相談者、申立て者、被害者、関係者及び相手方の相談内容等については守秘義務が課せられ、他に当該事案に関する情報を漏洩することはありません。ただし、ハラスメント問題解決のための委員会等の会議での審議にあたっては、当該ハラスメント事案の情報を取り扱うことになります。
ハラスメント問題解決のための会議以外で、当該ハラスメントに関する情報は扱わない。ただし調査の結果、懲戒等の手続きが必要と思われる場合は、申立て者等に対して、十分な説明を行い、理事会等への情報提供を行う。
ハラスメントの相談受付、あるいは問題解決の各手続きの受付に際しては、相談者、申立て者に対し、ハラスメント問題解決に関する個人情報や当該事案に関する情報等の取扱について十分な説明を行い、プライバシーの保護に極力努めます。

(6)虚偽の相談・申立て等の禁止

ハラスメント相談やハラスメント問題解決過程における事情聴取等において、虚偽の相談や申立て、あるいは虚偽の証言や十分な根拠がないまま真実である旨の証言をすることを禁止します。本学園の全ての職員等及び学生等はハラスメント問題の解決に積極的に協力します。

(7)予防策

短期間(3年程度)の間に複数回、相手方としてハラスメントの申立てをなされたものに対して、委員会が必要と判断した場合、委員長は委員会の指定するハラスメント防止にかかる研修を受講するよう指示します。

(8)費用弁償

問題解決手続きにおいて発生する経費等については、その一部を学園が負担する場合があります。

8.その他

本ガイドラインはその運用状況をみて、必要が生じた場合には防止対策委員会の議を経てその都度適切な見直しと改訂を行います。


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