新たな私学法のもとでの法人運営

事務局長

吉川大栄

事務局長 吉川大栄
 令和7年4月、改正私立学校法が施行されました。この改正は、学校法人が社会の信頼を得て、さらに発展していくために、社会の要請に応える実効性のあるガバナンス改革を推進することを目的としています。理事や評議員の権限の整理をはじめ、それぞれの立場に応じた建設的な協働と相互けん制の機能を持たせるなど、より健全で透明性の高い運営体制が求められるようになりました。
 本学園でもこの法改正を受け、令和7年1月に改正寄附行為の認可を得ました。新たな体制では、理事・評議員の構成や人数、任期の見直しを行い、さらに常勤監事および会計監査人を新たに置くこととしました。また、寄附行為の内容を具体的に定める「寄附行為施行規則」も改正し、所属長の任期の見直しや、理事の選任機関、評議員の選出方法などについても新たに規定を整えました。
 今回の法改正の大きな特徴は、こうした規則の見直しにとどまらず、学校法人がその健全性と信頼性を守る基盤として「内部統制システム」を整備することが求められた点にあります。本学園もこの趣旨に沿い、内部統制システムの基本方針を定め、関係する諸規定の整備を進めてまいりました。なかでも最も重要となるコンプライアンスの確保に向けて、新たに7項目からなる「学園倫理憲章」を定めました。この憲章は、建学の精神に基づき教育と研究の目的を実現するために、役員や全教職員が守るべき行動指針をまとめたものです。令和7年度は、この行動指針を学園内にしっかり浸透させることに努めてまいります。
 さらに、監事監査機能の強化を目的として、令和7年度から「監査室」を新設し、専任の職員を配置することとしました。これにより監査体制を一層充実させ、法令遵守と透明性のある運営を推進してまいります。
 こうした一連の改革により、本学園の運営体制は大きく変わろうとしています。私たちはこれを新たな一歩とし、社会からの信頼をさらに高めるとともに、柔軟で機動力のある組織づくりを進めてまいります。そして今後も建学の精神のもと、より良い教育を提供し、社会に貢献できる学園を目指して努力を重ねてまいります。
 今後とも皆様のご理解とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。