寄付

京都女子学園創立110周年、京都女子大学創基100周年記念寄付金募集(第1次募集)寄付者芳名録の掲載について

京都女子学園創立110周年、京都女子大学創基100周年記念寄付金募集に多大なるご協力をいただきましたこと、誠にありがたく厚く御礼申し上げます。
ご寄付を賜りました皆様のご協力に感謝し、「寄付者芳名録」を作成し掲載させていただきました。
頂戴いたしましたご寄付は、学園内各学校の教育研究事業の更なる充実発展のため、有効に活用させていただく所存でございます。
今後ともなお一層のご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

京都女子学園創立110周年、京都女子大学創基100周年記念寄付金募集(第2次募集)の終了について

京都女子学園110周年記念寄付並びに京都女子大学創基100周年記念事業寄付金募集(第2次募集)は令和6年3月31日をもちまして終了いたしました。
多大なるご協力をいただきましたこと、誠にありがたく厚く御礼申し上げます。
「寄付者芳名録」につきましては、本ホームページに公開を予定しており、現在作業を進めております。
また、10万円以上ご寄付を頂戴いたしました方は銘板にお名前を入れさせていただきますが、設置場所や時期につきましては現在検討中ですので、決定しましたら本ホームページにてお知らせいたします。

減免税について

(1)個人のご寄付について

個人からの寄付金については、従来から税法上の優遇措置が実施されていましたが、平成23年度の税制改正により、新たに税額控除制度が導入され、寄付者の方は「所得控除」または「税額控除」のどちらかを選択して、所得税の控除を受けることができるようになりました。
つきましては、確定申告の際に、領収書(受領書)、並びに選択する所得税の控除制度に応じた証明書を所轄の税務署にご提出ください。

「税額控除」制度について(税額控除対象法人の適用)

平成23年1月1日以降の寄付金から対象となります。

税率に関係なく、税額から寄付金控除額が直接控除されるため、小口の寄付にも減税効果が大きくなります。確定申告には、「領収書」及び「税額控除に係る証明書(「税額控除」申告用)」の書類が必要です。

  • 寄付金控除額は、所得税の25%が限度となります。

「所得控除」について(特定公益増進法人の適用)

総所得金額等から寄付金控除額を控除した後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が減税効果が大きくなります。確定申告には、「領収書」及び「特定公益増進法人の証明書(「所得控除」申告用)」の書類が必要です。
寄付金の入金を確認後、本学園から領収書、特定公益増進法人の証明書(「所得控除」申告用)、及び税額控除に係る証明書(「税額控除」申告用)をお送りしておりますので、確定申告の際に、領収書(受領書)、並びに選択する所得税の控除制度に応じた証明書を所轄の税務署にご提出ください。
なお、税額控除の適用を受ける方は、領収書に寄付者の氏名及び住所の記載が必要となりますので、交付済みの領収書に住所の記載がされていない場合には、ご本人において領収書に住所を記入し、申告を行ってください。
京都府及び京都市に住所を有する方は、住民税からも控除を受けることができます。その他の地域にお住まいの方で、住民税控除を希望される方は、本学園から控除の可能性を確認いたしますので、財務部財務課(電話番号:075-531-7039)までご相談ください。
なお、寄付金の減免税については、税制改正により変更が生じる場合があります。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。

関連ホームページ


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