○学校法人京都女子学園常勤監事の報酬及び費用弁償に関する規程

令和7年5月30日

制定

(目的)

第1条 この規程は、学校法人京都女子学園の役員並びに評議員の報酬及び費用弁償に関する規程(以下、「役員等報酬・費用弁償規程」という。)に基づき、学校法人京都女子学園(以下「本学園」という。)常勤監事の報酬等の支給の基準、費用弁償及び退職金について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。

2 報酬等とは、報酬その他の役員としての職務執行の対価として受ける財産上の利益をいう。

3 費用とは、常勤監事として職務の執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費等)及び手数料等の経費をいい、報酬等とは明確に区別されるものをいう。

(報酬の支給及び支給額)

第3条 常勤監事には、次のとおり報酬を支給するものとする。

2 常勤監事の報酬は、月例報酬とし、65万円(法定の源泉徴収額を含む。)を上限として、別表第1の基準にもとづき就任の都度理事会で定める。

3 常勤監事の報酬は毎月1回20日に支払う。ただし、その日が休日に当るときはその前日に支払う。

4 常勤監事の報酬は通貨で直接常勤監事にその全額を支払う。ただし、法令で定められた掛金等については、これを控除する。

5 月の中途において、就任した場合の報酬は日割計算とする。日割計算により円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する。

6 月の中途において、退任し又は解任された場合の報酬については、その月の報酬の全額を支給する。

(交通費及び費用)

第4条 常勤監事には、前条の報酬の他、次のとおり交通費及び費用を支給するものとする。

2 交通費は、専任の職員の交通費支給の例(ただし、支給額は「1ヶ月通勤定期券の料金相当額」とする。以下同じ。)による。

3 職務執行のため出張した場合の旅費は、役員等報酬・費用弁償規程第4条による。

4 常勤監事が職務の執行に当たって、前項以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。

(退職金)

第5条 常勤監事が退任し又は解任された場合は、当該職務に対する退職金を支給しない。

(規程の改廃)

第6条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いて、理事会がこれを行なう。

この規程は、令和7年5月30日から施行する。

画像

学校法人京都女子学園常勤監事の報酬及び費用弁償に関する規程

令和7年5月30日 種別なし

(令和7年5月30日施行)

体系情報
学校法人京都女子学園常勤監事の報酬及び費用弁償に関する規程
沿革情報
令和7年5月30日 種別なし