○学校法人京都女子学園の役員並びに評議員の報酬及び費用弁償に関する規程
平成4年6月8日
制定
第1条 学校法人京都女子学園寄附行為(以下「寄附行為」という。)第16条に定める役員並びに評議員の報酬、費用弁償及び退職金の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
第2条 役員並びに評議員には、報酬を支給する。ただし、役員が評議員を兼ねる場合にあっては、当該評議員にかかる報酬は支給しない。
2 前項の報酬の額(法定の源泉徴収税額を含む。)は、次のとおりとする。
(1) 理事長 月額 20,000円
(2) 常務理事 月額 19,000円
(3) 寄附行為第11条第7号理事 月額 19,000円
(4) 前各号以外の理事 月額 15,000円
(5) 監 事 月額 15,000円
(6) 非常勤評議員(学校法人京都女子学園の専任の職員以外の評議員をいう。)月額 8,000円
(7) 常勤評議員(学校法人京都女子学園の専任の職員である評議員をいう。)月額 5,000円
3 新たに就任した役員並びに新たに就任した評議員のその月の報酬の額は、就任した日を起算日として、その月の現日数を基礎とした日割りによって計算する。
4 役員及び評議員が退任又は辞任により役員又は評議員でなくなったときは、その月までの報酬を支給する。
2 前項にかかわらず、役員及び評議員が退任又は辞任により役員又は評議員でなくなったとき(職の異動による退任又は辞任を除く。)は、そのときにこれを支給する。
第4条 役員及び評議員がその職務の執行のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費は、京都女子学園職員旅費規程(以下「旅費規程」という。)第3条から第13条、第16条及び附則(平成元年8月1日施行)第2項の規定、並びに法人部門の出張手続きを準用して支給する。ただし、交通費は、原則として、JRの現住所地の最寄りの駅からの計算とするものとし、航空路又は航路を利用することが合理的である場合にはそのいずれかによる。
第6条 役員及び評議員が退任する時は、当該職務に対する退職金を支給しない。ただし、本法人の特別職又は専任の職員として京都女子学園職員退職金規程にもとづき支給される退職金はこの限りではない。
附則
1 この内規の改廃は、常任理事会の議を経て、理事長がこれを行なう。
2 この内規は、平成4年6月8日から施行する。ただし、第2条の規定は平成4年4月1日から適用する。
附則
この内規は、平成7年3月10日から施行し、平成6年12月2日から適用する。
附則
この内規は平成15年12月2日から施行し、改正後の第4条の規定は、施行日以降に出発する旅行から適用する。
附則
この内規は平成25年4月1日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、施行日以降に出発する旅行、ないしは施行日以後に開催する会議出席に要する旅行から適用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年5月31日から施行する。