○研究活動の不正行為の防止に関する規程

平成27年4月28日

制定

(目的)

第1条 京都女子大学研究倫理規準第18条第1項及び第2項に基づき、京都女子大学並びに京都女子大学大学院(以下「本学」という。)における研究倫理教育、研究活動上の不正行為(以下「不正行為」という。)の防止、及び不正行為が発生した場合の取扱いについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程で対象とする不正行為は、次の各号に定めるものとする。ただし、新たな研究成果により従来の仮説や研究成果が否定された場合、及び科学的に適正な方法により正当に得られた研究成果が結果的に誤りであった場合等は、不正行為には当たらないものとする。

(1) 故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん、又は盗用(以下「特定不正行為」という。)

(2) 特定不正行為以外の研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの。

(対象とする研究活動)

第3条 この規程で対象とする研究活動は、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人その他これに準ずる機関から配分される競争的資金、私学助成等の基盤的経費により行われる研究活動の他、他府省又は企業からの受託研究等による研究活動など研究資金のいかんを問わず、あらゆる研究活動とする。

(対象者)

第4条 この規程で対象となる者は、職員や学部学生、大学院学生等、本学において研究を行うすべての者(本学の職員と共同で研究活動を行う研究員等、専ら本学の施設・設備を利用して本学で研究活動を行う者を含む。以下「研究者等」という。)とする。

2 不正行為の告発・調査等に関しては、研究者等であった者(告発された事案に係る研究が本学に所属していた際に行われていた者に限る。以下同じ。)を含むものとする。

(研究者等の責務)

第5条 研究者等は、不正行為やその他不適切な行為を行ってはならず、また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。

2 研究者等は、研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講しなければならない。

3 研究者等は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料等を一定期間適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。

(学長の責務)

第6条 学長は、本学全体を統括し、研究に係る倫理の教育と管理について最終責任を負うものとする。

(統括責任者)

第7条 本学に、研究に係る倫理の教育と管理について、学長を補佐するとともに、本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として統括責任者を置き、副学長(学術研究)をもってあてる。

(研究倫理教育責任者)

第8条 本学に、研究活動における不正防止と研究倫理教育の向上のため、実質的な責任と権限を持つ者として、各部局の研究倫理教育責任者を置き、各学部長、各附置研究施設の長をもってあてる。

2 研究倫理教育責任者は、統括責任者の指示の下、自己の管理監督又は指導する部局における研究者等を対象に、研究者倫理に関する知識を定着、更新させるため、研究倫理教育を定期的に行わなければならない。実施に当たっては、次の内容を修得・習熟させるものとする。

(1) 研究者の基本的責任

(2) 研究活動に対する姿勢等の研究者の行動規範

(3) 研究分野の特性に応じて研究データとなる実験・観察ノート等の記録媒体の作成(作成方法等を含む)・保管や実験試料・試薬の保存等

(4) 論文作成の際の各研究者間における役割分担・責任関係の明確化

(5) その他、研究活動に関して守るべき作法についての知識や技術

(6) 産学官連携に伴う、利益相反の考え方や守秘義務

3 研究倫理教育責任者のうち、各学部長は、学部学生においては、研究者倫理に関する基礎的素養を修得させるため、また、大学院学生においては、専攻分野の特性に応じた研究倫理に関する知識及び技術を修得させるため、定期的に研究倫理教育を実施するものとする。

4 研究倫理教育責任者は、諸外国や民間企業からの研究者や留学生等が本学において一時的に共同研究を行う場合も、研究倫理教育を受講できるよう配慮しなければならない。

(共同研究における役割分担と責任の明確化)

第9条 学長は、研究者等が共同研究の代表者として研究を行うにあたり、代表者に次の各号についての対応を求めることとする。

(1) 共同研究が適切に行われるよう共同研究者間において、研究目的や内容、業務、役割分担、責任等を明確にし、お互いに理解すること。

(2) 複数の研究者による研究活動の全容を把握し、研究成果を適切に確認すること。

(若手研究者に対する助言等)

第10条 若手研究者等(学部学生、大学院学生を含む)が自立した研究活動を遂行できるよう、指導にあたる研究者は、メンターとして適切な支援・助言等を行うものとする。

(告発・相談の窓口)

第11条 不正行為に関する告発(本学職員による告発のみならず、外部の者によるものを含む。以下同じ。)の受付、又は告発の意思を明示しない相談を受ける窓口(以下、「受付窓口」という。)を研究企画課に置くものとし、学内外にその名称、場所、連絡先、受付の方法を公表するものとする。

2 受付窓口は、告発者が告発の方法を書面、電話、FAX、電子メール、面談など自由に選択できるようにするものとする。

3 学長は、告発の受付や調査及び事実確認(以下単に「調査」という。)を行う者が、その者と利害関係を持つ事案に関与しないよう取り計らわなければならない。

4 告発の受付から調査に至るまでの体制については、学長が必要な組織を構築して企画・整備・運営するものとする。

(告発の取り扱い)

第12条 告発は、受付窓口に書面、電話、FAX、電子メール、面談などを通じて、本学に直接行われるべきものとする。

2 告発は、顕名により行われ、不正行為を行ったとする研究者・研究グループ等の氏名又は名称、不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする科学的な合理性のある理由が示されているもののみを受け付ける。

3 前項にかかわらず、匿名による告発があった場合、本学は告発の内容に応じ、顕名の告発があった場合に準じた取扱いをすることができるものとする。

4 受付窓口は、告発・相談を受け付けたときは、速やかに統括責任者及び学長に当該告発について報告するものとする。

5 学長は、受け付けた告発が、本学が調査を行う機関に該当しないときは、第16条に規定する調査機関に該当する研究機関等に当該告発を回付しなければならない。また、本学に加え、他にも調査を行う研究機関等が想定される告発である場合には、該当する研究機関等に当該告発について通知するものとする。

6 書面による告発など、受付窓口が受け付けたか否かを告発者が知り得ない方法による告発があった場合は、統括責任者は告発者(匿名の告発者を除く。ただし、調査結果が出る前に告発者の氏名が判明した後は顕名による告発者として取り扱う。以下同じ。)に告発を受け付けたことを通知する。

7 統括責任者は、告発の意思を明示しない相談については、その内容に応じ、告発に準じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合には、相談者に対して告発の意思があるか否か確認するものとする。

8 統括責任者は、不正行為が行われようとしている、又は不正行為を求められているという告発・相談について、学長と共にその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めたときは、被告発者に警告を行うとともに、被告発者の所属する部局の長に、当該警告につき通知するものとする。ただし、本学に所属しない被告発者の場合は、被告発者の所属する研究機関に事案を回付し、警告を行った場合も同様に所属機関に警告の内容を通知するものとする。

(悪意に基づく告発)

第13条 何人も、悪意に基づく告発を行ってはならない。本規程において、悪意に基づく告発とは、被告発者を陥れるため又は被告発者の研究を妨害するため等、専ら被告発者に何らかの不利益を与えること又は被告発者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする告発をいう。

(告発者・被告発者の取扱い)

第14条 第12条に規定する告発・相談を受け付ける場合は、個室で面談したり、電話やメール等を窓口の担当職員以外は見聞できないようにし、告発者や被告発者の秘密を守るため適切な方法をとらなければならない。

2 本学は、受付窓口に寄せられた告発の告発者、被告発者、告発内容及び調査内容について、調査結果の公表まで告発者、被告発者の意に反して調査関係者以外に漏えいしないよう、関係者の秘密保持を徹底し、告発者、被告発者、調査協力者又は関係者に連絡又は通知する際には、その人権、名誉及びプライバシー等を侵害することがないよう配慮しなければならない。

3 調査事案が漏えいした場合は、本学は告発者及び被告発者の了解を得て、調査中にかかわらず調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は被告発者の責により漏えいした場合は、当人の了解は不要とする。

4 本学は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に、告発者に対して解雇、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。

5 本学は、相当な理由なしに、単に告発されたことのみにより、被告発者の研究活動を部分的又は全面的に禁止したり、解雇、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。

(告発の受付によらないものの取扱い)

第15条 告発の意思を明示しない相談についても、学長が相当と認めた場合は、第17条に定める予備調査委員会を設置して、調査を開始することができるものとする。

2 研究者等が、学会等の科学コミュニティや報道により不正行為の疑いを指摘された場合は、本学に告発があった場合に準じた取扱いをすることができるものとする。

3 研究者等に関する不正行為の疑いがインターネット上に掲載されている(不正行為を行ったとする研究者・研究グループ等の氏名又は名称、不正行為の様態等、事案の内容が明示され、かつ不正とする科学的合理性のある内容が示されている場合に限る。)ことを、本学が確認した場合は、本学に告発があった場合に準じた取扱いをするものとする。

(調査を行う機関)

第16条 研究者等に関する不正行為の告発があった場合は、本学が事案の調査を行う。

2 被告発者が本学を含む複数の研究機関に所属する場合は、原則として被告発者が告発された事案に係る研究活動を主に行っていた研究機関を中心に、所属する複数の研究機関と合同で調査を行うものとする。ただし、中心となる研究機関や調査に参加する研究機関、調査方法については、関係研究機関間において、事案の内容等を協議して決定する。

3 現に、研究者等である者が、本学以外の研究機関で行った研究活動に係る告発があった場合は、その研究機関と合同で告発された事案の調査を行うものとする。

4 被告発者が、本学に所属していた時の研究活動について告発され、かつ、既に離職している場合、本学は、現に所属する研究機関と合同で告発された事案の調査を行う。被告発者が本学を離職後、どの研究機関にも所属していないときは、本学が調査を行うものとする。

5 本学は、前4項により調査を行う場合に、被告発者が現に本学に所属する研究者であるかどうかにかかわらず誠実に調査を行なうものとする。

6 本学は、被告発者が、調査開始時点及び告発された事案に係る研究活動を行っていた時点のどちらにおいても、いかなる研究機関にも所属していない場合、又は調査を行うべき研究機関による調査の実施が極めて困難である場合に、本学は、この規程に基づき、経費の配分機関によって行われる調査に誠実に協力するものとする。

7 本学は、他の研究機関や告発された研究活動の分野に関連する学会等の科学コミュニティに調査を委託すること又は調査を実施する上での協力を求めることができるものとする。その際は、本規程に定める告発者・被告発者の取扱い及び特定不正行為の告発に係る事案の調査は、委託した機関等又は調査に協力する機関等に準用されるものとする。

(予備調査委員会)

第17条 学長は、第12条に規定する告発を受け付けた後速やかに、告発がなされた事案に係る調査開始の適否(告発の受理・不受理)の判断をさせるため、次の者によって構成される予備調査委員会を設置し、調査に当たらせるものとする。

(1) 統括責任者

(2) 研究倫理委員会委員の中より若干名

(3) 被告発者の所属する部局の長

(4) その他、学長の指名するもの

2 予備調査委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもってあてる。

3 予備調査委員会は、必要に応じて、次条に定める予備調査の対象者に対して関係資料その他予備調査を実施する上で必要な書類等の提出を求め又は関係者のヒアリングを行うことができる。

4 予備調査委員会は、第23条に定める証拠の保全措置をとることができる。

(予備調査)

第18条 予備調査委員会は、告発された不正行為が行われた可能性、告発の際示された科学的理由の論理性、告発内容の合理性、本調査における調査可能性等について予備調査を行い、調査結果を学長に報告する。

2 告発がなされる前に取り下げられた論文等に対する予備調査を行う場合は、取下げに至った経緯及び事情を含め、不正行為の問題として調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。

3 学長は、予備調査の結果報告を京都女子大学研究倫理委員会(以下、「研究倫理委員会」という。)に諮問し、告発がなされた事案が本格的な調査をすべきものと判断した場合は本調査を行うものとする。また、告発を受け付けた日又は予備調査を指示した日から起算して30日以内に本調査を行うか否かを決定しなければならない。

4 学長は、本調査を行わないことを決定した場合、その旨を理由とともに告発者に通知するものとする。この場合、予備調査に係る資料等を保存し、その事案に係る文部科学省等の配分機関及び告発者の求めに応じ開示するものとする。

(本調査)

第19条 本学において本調査を行うことを決定した場合、学長は、告発者及び被告発者に対し、本調査を行うことを通知し、調査への協力を求める。被告発者が本学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知する。告発された事案の調査に当たっては、告発者が了承したときを除き、調査関係者以外の者や被告発者に告発者が特定されないよう周到に配慮しなければならない。

2 学長は、当該事案に係る配分機関等及び文部科学省に本調査を行う旨報告する。

(本調査委員会)

第20条 学長は、本調査の実施の決定日から起算して30日以内に、次の者を調査委員とする本調査委員会(以下、「委員会」という。)を設置し、調査を開始させなければならない。ただし、この委員会は調査委員の過半数を本学に属さない外部有識者で構成するものとし、外部委員1名以上を含む過半数の出席をもって成立するものとする。また、すべての調査委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。

(1) 統括責任者

(2) 研究倫理委員会委員の中より若干名

(3) 告発に係る研究分野の研究に従事する研究者 若干名

(4) 弁護士

(5) その他、学長が指名する者

2 委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもってあてる。

3 学長は、委員会を設置したときは、調査委員の氏名や所属を告発者及び被告発者に通知するものとする。これに対し、告発者及び被告発者は、その通知を受けた日から起算して7日以内に、書面により、学長に対して調査委員に関する異議申立てすることができるものとする。

4 異議申立てがあった場合、学長は内容を研究倫理委員会に諮問し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る調査委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知しなければならない。

(調査方法・権限)

第21条 本調査は、告発された事案に係る研究活動に関する論文や実験・観察ノート、生データ等の各種資料の精査や、関係者のヒアリング、再実験の要請等により行い、その際、委員会は、被告発者の弁明の機会を設けなければならない。

2 告発された不正行為が行われた可能性を調査するために、委員会が再実験等により再現性を示すことを被告発者に求める場合、又は被告発者自らの意思によりそれを申し出て委員会がその必要性を認める場合は、それに要する期間及び機会(機器、経費等を含む。)に関し、委員会が合理的に必要と判断する範囲内において、委員会の指導・監督の下に行うことができるものとする。

3 学長は、前2項に関する委員会の調査権限を関係者に周知する。この調査権限に基づく委員会の調査に対し、告発者及び被告発者等の関係者は、調査が円滑に実施できるよう積極的に協力し、真実を忠実に述べるなど、誠実に協力しなければならないものとする。また、本学以外の機関において調査が行われる場合、本学は、当該機関に協力を要請する。

4 本学が、他の機関より同様の調査協力を求められた場合は、誠実に協力するものとする。

5 委員会は、調査にあたり、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密にすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏えいすることのないよう十分配慮するものとする。

(調査の対象となる研究活動)

第22条 調査対象には、告発された事案に係る研究活動のほか、委員会の判断により調査に関連した被告発者の他の研究活動も含めることができるものとする。

(証拠の保全措置)

第23条 本学は、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となるような資料等を保全する措置をとる。

2 告発された事案に係る研究活動が行われた研究機関が本学ではない場合、委員会は、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるよう、当該研究機関に依頼するものとする。また、外部の調査機関から要請があった場合は、同様に資料等を保全する。

3 委員会は、前2項の措置に必要な場合を除き、被告発者の研究活動を制限してはならない。

(調査の中間報告)

第24条 学長は、告発された事案に係る研究活動の予算の配分又は措置をした配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の中間報告を当該配分機関に提出するものとする。

(認定)

第25条 委員会は、本調査の開始日から起算して150日以内に、調査した内容をまとめるものとする。その際、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容及び悪質性、不正行為に関与した者とその関与の度合い、不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割、その他必要な事項を認定するものとする。

2 委員会は、前項に掲げる期間につき、150日以内に認定を行うことができない合理的な理由がある場合は、その理由及び認定の予定日を付して学長に申し出て、その承認を得るものとする。

3 不正行為が行われなかったと認定される場合であって、調査を通じて告発が悪意に基づくものであることが判明したときは、委員会は併せてその旨の認定を行うものとする。

4 前項の認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。

5 委員会は、本条第1項第3項について認定を終了したときに、学長に認定結果を報告するものとする。

(不正行為の疑惑への説明責任)

第26条 委員会の調査において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法と手続きにのっとって行われたこと、論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。

2 前項の場合において、再実験を必要とするときは、第21条第2項の定める保障を与えなければならない。

(不正行為か否かの認定)

第27条 委員会は、告発者からの説明及び前条により被告発者が行う説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの認定を行う。証拠の証明力は委員会の判断に委ねられるが被告発者の研究体制、データチェックのなされ方など様々な点から客観的不正行為事実及び故意性等を判断しなければならない。

2 委員会は、被告発者の自認を唯一の証拠として不正行為と認定することはできないものとする。

3 委員会は、被告発者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いが覆されないときは、不正行為と認定することができる。保存義務期間の範囲に属する生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬及び関係書類の不存在等、本来存在するべき基本的要素が不足していることにより、被告発者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。ただし、被告発者が善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず、災害等、その責によらない理由により、証拠の基本的な要素を十分に示すことができなくなった場合、また、生データや実験・観察ノート、実験試料・試薬等の不存在などが各研究分野の特性に応じた合理的な保存義務期間及び本学又は告発に係る研究活動を行っていたときに所属していた研究機関が定める保存義務期間を超えることにより、証拠の基本的な要素を十分に示すことができなくなった場合等、正当な理由があると認められる場合はこの限りではない。

4 前条に定める説明責任の程度及び前項の本来存在するべき基本的要素については、研究分野の特性に応じて、委員会の判断に委ねられるものとする。

(調査結果の通知及び報告)

第28条 学長は、調査結果(認定を含む。以下同じ。)を速やかに告発者及び被告発者(被告発者以外で不正行為に関与したと認定された者を含む。以下同じ。)に通知しなければならない。被告発者が本学以外の機関に所属している場合は、その機関にも当該調査結果を通知するものとする。

2 学長は、その事案に係る配分機関等及び文部科学省に当該調査結果を報告しなければならない。

3 悪意に基づく告発との認定があった場合において、告発者が本学以外の機関に所属しているときは、学長は告発者の所属機関にも通知するものとする。

(不服申立て)

第29条 不正行為と認定された被告発者は、調査結果の通知を受けた日から起算して14日以内に学長に対し、書面により不服申立てをすることができるものとする。ただし、その期間にあっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできないものとする。

2 告発が悪意に基づくものと認定された告発者(被告発者の不服申立ての審査の段階で悪意に基づく告発と認定された者を含む。この場合の認定については、第25条第3項を準用する。)は、前項の例により不服申立てができるものとする。

3 不服申立ての審査は委員会が行う。学長は、新たに専門性を要する判断が必要となるものである場合には、調査委員の交代若しくは追加、又は委員会に代えて他の者に審査させるものとする。ただし、学長が当該不服申立てについて委員会の構成の変更等を行う相当の理由がないと認めるときは、この限りではない。

4 前項に定める新たな調査委員は、第20条第1項に準じて学長が指名する。

5 不服申立てについて、委員会(第3項により委員会に代わる者を含む。以下この条において同じ。)は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、その事案の再調査を行うか否かを速やかに決定する。当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定した場合には、直ちに学長に報告し、学長は不服申立人に当該決定を通知する。このとき、当該不服申立てが当該事案の引き伸ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると委員会が判断するときは、学長は以後の不服申立てを受け付けないことができるものとする。

6 委員会は、本条第1項及び第2項の不服申立てについて、再調査を行う決定を行った場合には、直ちに、学長に報告し、学長は、不服申立て人に対しその決定を通知するものとする。

7 学長は、決定を被告発者から不服申立てがあったときは告発者に対して通知し、告発者から不服申立てがあったときは被告発者に対して通知するものとする。また、その事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告する。不服申立ての却下及び再調査開始の決定についても同様とする。

(再調査)

第30条 前条に基づく不服申立てについて、再調査の実施を決定した場合には、委員会は、不服申立人に対し、先の調査結果を覆すに足るものと不服申立人が思料する資料の提出を求め、その他当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求める。

2 前項に定める不服申立て人からの協力が得られない場合には、委員会は再調査を行わず、審査を打ち切ることができる。その場合は、直ちに学長に報告する。報告を受けた学長は、不服申立て人に対し、当該決定を通知するものとする。

3 委員会は、前条第1項の不服申し立てにより再調査を開始した場合には、開始の日から起算して50日以内に、先の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに学長に報告するものとする。ただし、50日以内に調査結果を覆すか否かの決定ができない合理的な理由がある場合は、その理由及び決定予定日を付して学長に申し出て、その承認を得るものとする。

4 学長は、本条第2項又は第3項の報告に基づき、再調査手続きの結果を告発者、被告発者及び被告発者以外で不正行為に関与したと認定された者に通知するものとする。被告発者が本学以外に所属する場合は、その所属機関にも通知する。また、当該事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告するものとする。

5 前条第2項の悪意に基づくものと認定された告発者からの不服申立てがあった場合、学長は告発者が所属する機関及び被告発者に通知し、加えて、当該事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告するものとする。

6 前条第2項の不服申立てにより再調査を開始した場合には、委員会は、開始の日から起算して30日以内に再調査の結果を学長に報告するものとする。ただし、30日以内に調査結果を覆すか否かの決定ができない合理的な理由がある場合は、その理由及び決定予定日を付して学長に申し出て、その承認を得るものとする。学長は、当該結果を告発者、告発者が所属する機関及び被告発者に通知し、加えて、当該事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告するものとする。

(調査結果の公表)

第31条 学長は、委員会において不正行為が行われたとの認定があった場合又は悪意に基づく告発と認定された場合は、速やかに調査結果を公表する。

2 前項により公表する内容は、不正行為に関与した者の氏名・所属及び不正の内容並びに本学が公表までに行った措置の内容、委員会委員の氏名・所属、調査の方法及び手順等を含むものとする。

3 前項の規定にかかわらず、不正行為があったと認定された論文等が、告発がなされる前に取り下げられていたときは、当該不正行為に関与した者の氏名・所属を公表しないことができる。

4 学長は、不正行為が行われなかったとの認定があった場合には、調査結果を公表しないことができる。ただし、被告発者の名誉を回復する必要があると認められる場合、調査事案が外部に漏えいしていた場合又は論文等に故意若しくは研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものではない誤りがあった場合は、調査結果を公表するものとする。

5 前項ただし書きの公表における公表内容は、不正行為がなかったこと、論文等に故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものではない誤りがあったこと、被告発者の氏名・所属、委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。

6 学長は、悪意に基づく告発が行われたとの認定がなされた場合には、告発者の氏名・所属、悪意に基づく告発と認定した理由、委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を公表する。

(本調査中における一時的措置)

第32条 学長は、本調査を行うことを決定したときから委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、被告発者に対して告発された研究費の一時的な支出停止等の必要な措置を講じることができる。

2 学長は、資金配分機関から、被告発者の該当する研究費の支出停止等を命じられた場合には、それに応じた措置を講じるものとする。

(研究費の使用中止)

第33条 学長は、不正行為が行われたとの認定があった場合、不正行為への関与が認定された者、不正行為が認定された論文等の内容について重大な責任を負う者として認定された者、及び研究費の全部又は一部について使用上の責任を負う者として認定された者(以下、「被認定者」という。)が本学に所属するときは、当該被認定者に対し、直ちに研究費の使用中止を命ずるものとする。

(論文等の取下げ等の勧告)

第34条 学長は、被認定者に対して、不正行為と認定された論文等の取下げ、訂正又はその他の措置を勧告するものとする。

2 被認定者は、前項の勧告を受けた日から起算して14日以内に勧告に応ずるか否かの意思表示を学長に行わなければならない。

3 学長は、被認定者が第1項の勧告に応じない場合は、その事実を公表するものとする。

(措置の解除等)

第35条 学長は、不正行為が行われなかったと認定された場合、本調査に際してとった研究費の支出停止等の措置を解除するものとする。また、証拠保全の措置については、不服申立てがないまま申立期間が経過した後又は不服申立ての審査結果が確定した後、速やかに解除する。

2 学長は、不正行為を行わなかったと認定された者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じなければならない。

(懲戒処分等)

第36条 学長は、不正行為が行われたとの認定があった場合、又は告発が悪意によるものであると認定され、その告発者が本学に所属する場合は、その旨及びその内容を理事長に報告しなければならない。理事長は、就業規則等の本学規程に基づき、懲戒処分等の適切な措置を講じるものとする。

2 学長は、前項により処分が課された場合は、当該事案に係る配分機関等に対して処分内容等を通知する。

(是正措置等)

第37条 本調査の結果、不正行為が行われたものと認定された場合には、学長は、研究倫理委員会の意見を徴し、速やかに是正措置、再発防止措置、その他必要な環境整備措置(以下「是正措置等」という。)をとるよう、関係する部局の責任者に対して命ずる。また、必要に応じて本学全体における是正措置をとるものとする。

2 学長は、前項に基づいてとった是正措置等の内容を該当する配分機関並びに文部科学省等に報告するものとする。

(秘密保持義務)

第38条 この規程に定める業務に携わるすべての者は、業務上知ることのできた秘密を洩らしてはならない。職員でなくなった後も、同様とする。

(事務)

第39条 この規程に定める委員会及び予備調査委員会に関する事務は、関係する事務部門の協力を得て研究企画課が担当する。

(改廃)

第40条 この規程の改廃は、研究倫理委員会に諮り、評議会の議を経て学長がこれを行う。ただし、第14条第4項及び第5項並びに第36条第1項の規定の改正については、常任理事会の議を経るものとする。

この規程は、平成27年4月28日から施行する。

この規程は、令和元年12月25日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

研究活動の不正行為の防止に関する規程

平成27年4月28日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
研究活動の不正行為の防止に関する規程
沿革情報
平成27年4月28日 種別なし
令和元年12月25日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし