○京都女子大学大学院研修者規程

昭和44年11月28日

制定

(目的)

第1条 京都女子大学大学院学則(以下「学則」という。)第40条に定める研修者の受入れ及び取扱いは、この規程の定めるところによる。

(出願資格)

第2条 学則第40条第1項に定める研修者に志願できる者は、修士の学位を有する者とする。

2 削除

3 学校教育法に定める学校に在学する者の研修は、許可しない。

(出願手続)

第3条 研修者を志願する者は、所定の願書に研修事項及び希望する指導の教員(以下「指導教員」という。)名を記載し、履歴書及び別表1に定める手数料を添えて学長に願い出なければならない。

2 出願期日は、毎年3月20日及び9月20日とする。

(研修期間)

第4条 研修期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間以内とし、1年間を超えてさらに研修の継続を希望する者は、改めて願い出るものとする。

(選考と受入れ)

第5条 研修者の選考は、指導教員の所属する研究科教授会で行う。

2 前項の選考は、第3条第1項の書類の審査によるほか、必要に応じて面接試験を行うことがある。

3 研修者の受入れは、部局長会の議を経て学長がこれを決定する。

(研修)

第6条 研修者は本学の諸規則にしたがい、指導教員の指示のもとに研究施設及び設備を利用することができる。

2 研修者は指導教員の指示にしたがい、研修事項に関連する講義を聴講し、またその演習・実験・実習等に出席することができる。

3 前項に定める聴講又は出席の場合にあっても単位の認定は行わない。

(研修料)

第7条 研修料は、別表2に定めるところにしたがい、その全額を前納しなければならない。

2 前項の研修料のほか、実験・実習等に要する特別の経費は、指導教員の指示にしたがってその都度納入するものとする。

3 既納の研修料等は、理由のいかんにかかわらず返還しない。

(研修料の免除)

第8条 特に優秀と認められた研修者については、当該研究科教授会の議に基づき、部局長会の承認を経て、研修料の一部又は全部を免除することがある。

(身分証明)

第9条 研修者には、本大学院研修者としての身分証明書を交付する。ただし、学生運賃割引証の交付、その他学生としての特典は付与しない。

2 前項の身分証明書は、登学のとき常に携帯しなければならない。

(研修証明)

第10条 研修者が所定の研修期間を終えて研修証明書の授与を願い出た場合、学長は部局長会の議を経て、これを授与することができる。

(研修取消)

第11条 研修者がこの規程に違反し、又は疾病その他の事由により研修の見込みがないときは、学長は部局長会の議を経て研修の許可を取消すことができる。

(規程の改廃)

第12条 この規程の改廃は、部局長会の議を経て、学長がこれを行う。

この規程は、昭和44年11月28日から施行する。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

この規程は、昭和58年10月19日から施行する。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、平成28年度以前の博士後期課程入学者については、改正前の第1条乃至同第3条の規定(特別研修者の取り扱い)並びに別表2第三欄は適用されるものとし、その取扱いはなお従前の通りとする。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

区分

金額

備考

出願手数料

15,000円

本大学院を修了し、修士の学位を取得した者及び第2条第2項による者は、免除する。

別表2

 

基礎資格

区分

研修料(年額)

第一欄

本大学院を修了して、修士の学位を取得した者

実験・実習を伴わないもの

18,000円

実験・実習を伴うもの

24,000円

第二欄

他大学院を修了して、修士の学位を取得した者

実験・実習を伴わないもの

36,000円

実験・実習を伴うもの

48,000円

(備考)

1 研修期間が6か月以内の場合の研修料は、それぞれの2分の1とする。

2 研修料前納の期日は、受入れ内定の通知日から7日以内とする。

京都女子大学大学院研修者規程

昭和44年11月28日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
京都女子大学大学院研修者規程
沿革情報
昭和44年11月28日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし