○京都女子大学大学院学則
昭和41年4月1日
制定
第1章 総則
第1条 本大学院は、学部教育の基礎の上に、広い視野に立って精深な学識を教授研究し、専門分野における理論と応用の研究能力を養うとともに、仏教精神に基づく女子の特性と人格を陶冶し、もって文化の進展に寄与することを目的とする。
第2条 本大学院は、京都女子大学大学院と称し、京都市東山区今熊野北日吉町35番地京都女子大学内に置く。
第2条の2 本大学院の教育研究水準の向上をはかり、第1条の目的を達成するため、自ら点検・評価を行う。
2 点検・評価を行うために必要な事項は別に定める。
第3条 本大学院に、修士課程及び博士課程を置く。
2 博士課程の標準修業年限は5年とし、修士課程の標準修業年限は2年とする。
3 博士課程は、これを標準修業年限2年の前期課程及び標準修業年限3年の後期課程に区分し、標準修業年限2年の前期課程を修士課程として取り扱うものとする。
4 修士課程及び博士前期課程に4年、博士後期課程に6年をこえて在学することはできない。ただし、休学期間を除く。
5 第2項の規定にかかわらず、職業を有しているなどの事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に本大学院の教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出た者に対しては、別に定めるところにより、その修業年限を延長することができる。
第3条の2 修士課程及び博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うものとする。
2 博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うものとする。
第4条 本大学院に、文学研究科、発達教育学研究科、家政学研究科、現代社会研究科及び法学研究科を置き、各研究科にそれぞれ次の各専攻を置く。
| 修士課程 | 博士前期課程 | 博士後期課程 |
(1) 文学研究科 |
| 国文学専攻 | 国文学専攻 |
| 英文学専攻 | 英文学専攻 | |
| 史学専攻 | 史学専攻 | |
(2) 発達教育学研究科 |
| 教育学専攻 | 教育学専攻 |
| 心理学専攻 |
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表現文化専攻 |
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児童学専攻 |
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(3) 家政学研究科 |
| 食物栄養学専攻 | 生活環境学専攻 |
| 生活造形学専攻 |
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| 生活福祉学専攻 |
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(4) 現代社会研究科 |
| 公共圏創成専攻 | 公共圏創成専攻 |
(5) 法学研究科 | 法学専攻 |
第4条の2 研究科又は専攻ごとの人材の養成に関する目的、その他の教育研究上の目的は、別に定める。
第5条 各研究科・各専攻の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。
第2章 授業及び研究指導
第6条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。
2 授業の方法については、京都女子大学学則第16条の規定を準用する。
第7条 各専攻における授業科目・単位数及び履修方法は、別表1のとおりとする。
2 前項の単位計算の方法については、京都女子大学学則第17条の規定による。
第8条 各専攻における研究指導は、第22条の規定による教員が行う。
2 前項にかかわらず各研究科において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることができる。ただし、修士課程及び博士前期課程の学生の当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
第3章 学年・学期・休業日
第9条 本大学院の学年・学期及び休業日に関する事項は、京都女子大学学則第4章の規定を準用する。
第4章 試験・課程修了の認定・学位授与
第10条 本大学院の各研究科において、所定の授業科目を履修した者に対しては、試験を行い、合格した者に単位を与える。
第11条 試験及び成績判定の方法は、研究科委員会がこれを定める。
第11条の2 授業科目の成績評価は、試験成績と平常成績を総合して判定し、上位より順にSS、S、A、B、C、Dをもって表示し、C以上を合格とする。ただし、本学の定めるところにより、特定の授業科目については、これら以外の表記で成績評定を表すことができる。
第12条 修士の学位を得ようとする者は、修士課程又は博士前期課程に2年以上在学し、所定の授業科目について、文学研究科及び現代社会研究科においては32単位以上、発達教育学研究科、家政学研究科及び法学研究科においては30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、各研究科委員会が優れた業績を上げたと認めた者については、本大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の場合において、当該修士課程又は博士前期課程の目的に応じ各研究科委員会が適当と認めるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
3 削除
4 修士課程の修了の要件を満たした者について、学長は研究科委員会の議を経て修了を認定する。
第12条の2 博士の学位を得ようとする者は、大学院に5年(修士課程又は博士前期課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、所定の授業科目について、文学研究科及び発達教育学研究科においては12単位以上、家政学研究科においては16単位以上、現代社会研究科においては6単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げたと認めた者については、大学院に3年(修士課程又は博士前期課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
2 前条第1項ただし書きの規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者の博士課程の修了の要件は、大学院に修士課程又は博士前期課程における在学期間に3年を加えた期間以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げたと認めた者については、大学院に3年(修士課程又は博士前期課程における在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
3 前各項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則第156条の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は、大学院に3年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げたと認めた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
4 削除
5 博士課程の修了の要件を満たした者について、学長は研究科委員会の議を経て修了を認定する。
第12条の3 本大学院は、教育上有益と認めるときは、他の大学院とあらかじめ協議の上、当該大学院の授業科目を履修させることができる。
2 学生が前項により履修した授業科目について修得した単位を、修士課程又は博士前期課程は15単位、博士後期課程は4単位を超えない範囲で本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 前項の規定は、学生が外国の大学院に留学する場合に準用する。
第12条の4 本大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院の科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本大学院に入学した後の本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
第12条の5 本大学院は、前2条により在学中又は入学前に他の大学院において修得した単位(入学資格を有した後、修得したものに限る。)を、本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本大学院の修士課程又は博士前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、修得単位数及びその単位の修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で本大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程又は博士前期課程及び博士後期課程については、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
第13条 学位論文の提出期限及び受理に関しては、研究科委員会がこれを定める。
第14条 修士論文及び博士論文の審査は、別に定めるところによる。
第15条 削除
第16条 修士及び博士の学位に関する最終試験は、学位論文を中心とし、これに関連ある科目で、試問の方法によってこれを行う。
第17条 修士の学位論文は、その専攻部門の専攻分野において精深なる学識と研究能力とを証明するに足りるものでなければならない。
第17条の2 博士の学位論文は、その専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有することを立証するに足るものでなくてはならない。
第18条 削除
第19条 学位の名称を使用する場合は、大学名を付するものとする。
第19条の2 各研究科において修士課程又は博士前期課程を修了した者について、学長は研究科委員会の議を経て修士の学位を授与する。
2 各研究科において博士後期課程を修了した者について、学長は研究科委員会の議を経て博士の学位を授与する。
3 学長は、博士後期課程を経ることなくして、博士の学位論文を提出する者に、別に定める学位規程により、博士の学位を授与することができる。
第20条 学位授与に関する必要な事項は、本章に定めるほか、別に定める学位規程によるものとする。
第21条 教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は第6条の規定によるほか、教育職員免許法及び同法施行規則に定める所定の単位を修得しなければならない。
2 本大学院の修士課程又は博士前期課程の各専攻において当該所要資格を取得できる教育職員免許状の種類及び教科は次のとおりとする。
第21条の2 発達教育学研究科博士前期課程心理学専攻の学生で公認心理師国家試験の受験資格を得ようとする者は第12条の規定によるほか、公認心理師法並びに同法施行規則に定める所定の単位を修得しなければならない。
第5章 教員・研究科教授会
第22条 本大学院における授業科目の授業又は研究指導を担当する教員は、京都女子大学の各学部の教授及び研究所教授(以下、あわせて「教授」という。)の中から学長がこれを委嘱する。ただし、当該授業を担当すべき教授を欠く場合は、准教授、講師又は助教をもってこれに代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、授業科目の授業を担当する教員は、兼任講師をもって充てることができる。
3 第1項の研究科担当教員のうち、研究指導及び授業科目の授業を担当する教員を研究科指導教員、研究指導の補助及び授業科目の授業を担当する教員を研究科指導補助教員とよび、授業科目の授業を担当する教員を研究科授業担当教員という。
第22条の2 第4条に定めるそれぞれの研究科に研究科長を置き、学長のもとで研究科に関する校務を掌る。
2 前項の研究科長は、当該研究科の基礎となる学部の学部長をもってこれにあてる。
第23条 本大学院の各研究科に教授会を置く。
2 研究科教授会は、研究科の授業科目を担当する各専攻の京都女子大学専任教員をもって組織する。
3 研究科長は、研究科教授会を招集しその議長となる。
第24条 研究科教授会は、次に掲げる事項について学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要事項で、研究科教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定める事項
2 研究科教授会は前項の他、学長が掌る教育研究に関する次の事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 研究・教授・指導に関する事項
(2) 教育課程に関する事項
(3) 試験・成績判定・論文審査及び学位授与に関する事項
(4) 科目等履修生・研修者・研修員に関する事項
(5) 研究科担当教員の選考にかかる教育研究業績の審査に関する事項
(6) 教育目標等に関する事項
(7) その他、研究科運営に関する事項
3 前各項のほか、本大学院全体に関わる重要事項については、部局長会において審議する。
第25条 研究科教授会の運営に関する事項は、別に定める。
第26条 削除
第26条の2 削除
第6章 入学・休学・退学・復学・再入学・転学・除籍・復籍・留学
第27条 入学の時期は、毎学年始めとする。
第28条 修士課程又は博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当し、かつ入学試験に合格した者でなければならない。
(1) 学校教育法第83条に定める大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第3項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(5) 文部科学大臣の指定した者
(6) 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、本大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(7) その他、本大学院において、個別の入学資格審査により、学校教育法第83条に定める大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
第28条の2 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当し、かつ入学試験に合格した者でなければならない。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 外国において修士の学位に相当する学位を得た者
(3) 文部科学大臣の指定した者(大学を卒業し、又は外国において学校教育における16年の課程を修了した後、大学、研究所等において、2年以上研究に従事した者で、本大学院において、当該研究の成果等により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者)
(4) その他、本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの
第29条 入学を志望する者は、指定期日までに、別に定める入学検定料を添えて、次の書類を提出しなければならない。
(1) 所定の用紙による入学願書
(2) 最終出身学校の卒業又は卒業見込証明書
(3) 所定の用紙による調査書
(4) その他別に定める書類
第29条の2 前条の手続きを経た者について、各研究科の定めるところにより、選抜試験を行い、その合否は研究科委員会において判定するものとする。
2 学長は研究科委員会の判定結果を踏まえ、入学予定者を決定する。
第30条 入学予定者は所定の期日までに誓約書・住民票記載事項証明書・保証人の保証書を提出し、入学金・建設協力金及び学費の一部を納入しなければならない。
2 学長は前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
第31条 保証人は、親権者若しくはそれに準ずる者であって、その学生について保証監督し、学費の支払い、その他の責を負うことができる者でなければならない。
第32条 削除
第33条 本人及び保証人に転居・改名等異動あった場合は、直ちにその旨を届け出るものとする。
2 保証人が死亡又はその他の事由でその責を果し得なくなったときは、新たに保証人を定めなければならない。
2 休学の期間は通算して修士課程又は博士前期課程においては2年、博士後期課程においては3年を超えることはできない。
第35条 他の大学院から本大学院へ転学を希望する者があるときは、研究科委員会の議を経て、学長が許可することができる。
第36条 第34条に定める除籍については、京都女子大学学則第46条の規定を準用する。ただし、同条第1項第3号については、学則第3条第4項の規定による。
第36条の2 本大学院の学生が、外国の大学院に留学を願い出た場合、学長は所定の手続きを経て、これを許可することができる。
2 留学の許可を受けた者については、その許可された期間のうち、1か年を限度として、第12条に定める在学期間に算入することができる。
3 前各項に定めるほか、留学に関する必要な事項は別に定める。
第36条の3 本大学院博士後期課程に所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた後退学した者が、学位論文作成のため再入学を希望するときは、学長は当該研究科委員会の選考を経た上で、再入学を許可することができる。
第7章 学費
第37条 本大学院の授業料、入学金、その他納入すべき金額は別表2のとおりとする。ただし、修士課程又は博士前期課程の入学者で京都女子大学を卒業した者及び博士後期課程の入学者で本大学院の修士課程又は博士前期課程を修了した者に対しては入学金を免除する。
2 既納の納入金は如何なる事由があってもこれを返却しない。ただし、入学手続時における入学金以外の取扱いについては、別に定める。
3 休学中の学費は、徴収しない。
4 京都女子大学学生の懲戒処分等に関する規程に定める自宅待機中及び停学中の学費の取扱いについては、同規程の定めるところによる。
5 学費の納入を怠っている学生及びその保証人に対して、督促(納入を促すこと)を行う。
6 授業料等の納入が困難な者に対しては、選考の上、学長は授業料等を減免することができる。
7 第3条第5項の規定により長期履修学生制度の適用を受けた場合の授業料等の納入方法については、別に定める。
8 第36条の3による再入学者については、学長は授業料等を減免することができる。
第8章 奨学金
第37条の2 本大学院に奨学生制度を設け、成績優良なる者又は経済的理由により修学困難な者に対しては、選考の上、学長は奨学金を給付することができる。
2 奨学生及び奨学金に関する規程は、別に定める。
第9章 賞罰
第38条 賞罰に関しては、京都女子大学学則第13章の賞罰規定を準用する。
第10章 科目等履修生・研修者・研修員及び外国人留学生
第39条 本学の学生以外の者で本大学院における授業科目の一部の履修を願い出た者に対しては、在学生の学修にさしつかえない場合に限り、学長は当該研究科委員会の選考を経た上で、科目等履修生としてその履修を許可することができる。
第40条 修士の学位を取得した者が、本大学院において研修を希望するときは、学長は当該研究科委員会の選考を経たうえでその研修者としての研修を許可することができる。
2 削除
第41条 公私の機関又は団体等からその所属の職員について、研修題目を定めて、本大学院における研修を願い出たときは、学長は研究科委員会及び大学院委員会の議を経たうえでその研修員としての研修を許可することができる。
第43条 第28条の各号のいずれかに該当する資格を有する外国人で、大学院において教育を受ける目的をもって入国し、本大学院に志願する者があるときは、学長は研究科委員会の議を経たうえでその外国人留学生としての入学を許可することがある。
2 前項の留学生に関する必要な規程は、別に定める。
第11章 附属施設
第44条 第1条の目的を達成するために、本学に次の教育・研究施設を置く。
こころの相談室
第12章 雑則
第45条 本学則を施行するために必要な規程は、大学院委員会の議を経て、学長がこれを定める。
第45条の2 本学則の改廃は、理事会がこれを行う。
第46条 本大学院は、京都教育大学大学院連合教職実践研究科(平成20年4月1日設置)に、連合構成大学として参加し、その教育研究に協力するものとする。
附則
本学則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和61年6月20日から施行する。
附則
本学則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成元年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成2年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成3年4月1日から施行する。
附則
1 本学則は、平成3年10月1日から施行する。ただし、第18条、第19条及び第20条の規定は、平成3年7月1日から適用する。
2 別表2のうち、入学年度が63年度、元年度及び2年度の施設設備費については、平成3年10月1日から平成4年3月31日までの間、72,100を71,050と読みかえるものとする。
附則
本学則は、平成4年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成4年6月11日から施行する。
附則
本学則は、平成5年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成6年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成7年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定にかかわらず、文学研究科東洋史学専攻は、平成9年3月31日に当該専攻に在学する者が、当該専攻に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
附則
本学則は、平成11年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成12年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定にかかわらず、家政学研究科被服学専攻は、平成13年3月31日に当該専攻に在学する者が、当該専攻に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
附則
本学則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第12条の4の規定は、平成13年度入学生から適用する。
附則
本学則は、平成14年7月1日から施行する。
附則
本学則は、平成14年10月1日から施行する。
附則
本学則は、平成15年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定にかかわらず、文学研究科教育学専攻博士前期課程及び後期課程、同表現文化専攻修士課程並びに家政学研究科児童学専攻修士課程は、平成18年3月31日に当該専攻に在学する者が、当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附則
本学則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条、第5条、第21条及び別表1の規定は、平成21年度入学生から適用するものとし、他は従前のとおりとする。
附則
本学則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
本学則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
本学則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第6条の2の規定は、令和3年度在学生から適用するものとし、他は従前のとおりとする。
附則
本学則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
本学則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
本学則は、令和6年4月1日から施行する。