○京都女子大学海外協定大学特別研究員規程

令和元年12月21日

制定

(目的)

第1条 この規程は、京都女子大学(以下「本学」という。)における海外協定大学特別研究員(以下「特別研究員」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることにより、特別研究員が行う研究活動に便宜を図り、もって海外協定大学との交流推進と学術研究の国際的発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 特別研究員とは、本学との間で学術交流協定を締結している海外の大学及び教育・研究機関から派遣される教員又は本学がこれに準ずると認める者で、わが国における学術研究・調査のため、一定期間本学において研究活動を行う者をいう。

(受入れ)

第3条 特別研究員は、国際交流センターにおいて受け入れるものとする。

第4条 特別研究員の受入れは、国際交流センター運営委員会及び部局長会の議を経て、学長が決定する。ただし、特別研究員が本学教員との研究交流を希望し、学長が必要と認めた場合は、研究領域に応じて関係学部長等の了承を得るものとする。

2 学長は、前項の許可をしたとき、受入許可書を発行するものとする。

3 受入許可書には、受入機関・受入期間・経費・その他滞在条件を記載するものとする。

第5条 特別研究員を志望するものは次の書類を提出しなければならない。

(1) 研究員受入申請書(本学所定のもの)

(2) 写真

(3) 研究業績書

(4) 研究計画書

(5) 所属機関の推薦状

(6) その他学長が必要とするもの

2 特別研究員の受入期間は、協定等で別に定められている場合を除き、原則として3ヵ月以上12ヵ月以内とする。

3 前項の規定にかかわらず、特別研究員から、受入期間終了日の1ヶ月前までに期間延長の申し出があり、国際交流センター運営委員会及び部局長会の議を経て、学長が研究を継続する必要があると認めた場合は、通算して2年を超えない範囲で受入期間を延長することができる。

(受入担当教員)

第6条 特別研究員の受入れに際しては、受入担当教員を定めるものとする。

2 特別研究員は、受入担当教員の協力のもとに研究活動に従事するものとする。

(待遇、保険、生活)

第7条 本学は、特別研究員に対して、給与、渡航費、滞在費その他研究活動に要する経費は支給しない。ただし、学術交流協定等に基づく場合の待遇については、国際交流センター運営委員会の議を経て学長がこれを決定する。

2 研究中の不慮の事故に備え、特別研究員は、本人の負担により滞在目的及び期間に応じた傷害保険に加入しなければならない。

3 特別研究員の生活上の諸問題及び健康管理は、自己の責任において対処するものとする。

(施設等の利用)

第8条 特別研究員は、その研究を遂行するために必要な本学の施設・設備を本学の教育・研究に支障のない範囲で利用することができる。

2 特別研究員の故意又は重大な過失により本学の施設・設備等を損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(規則等の遵守等)

第9条 特別研究員は、本学の諸規則等を遵守しなければならない。

2 特別研究員が前項の規定に違反し、又は特別研究員としてふさわしくない行為があった場合、学長は部局長会の議を経て、当該特別研究員としての受入れを取消し、本学での研究活動の中止を命ずることができる。

(入国手続)

第10条 入国手続きに関する一切の手続きは、特別研究員の責任において行うものとする。ただし、学長は、特に必要と認めた場合、入国査証に必要な身元保証をすることができる。

(受入期間の短縮)

第11条 特別研究員が病気、その他の事由により研究を継続しがたい場合、学長は部局長会の議を経て、受入期間を短縮することができる。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、特別研究員に関し必要な事項は、学長が別に定める。

2 この規程の改廃は、国際交流センター運営委員会及び部局長会の議を経て、学長がこれを行う。

この規程は、令和元年12月21日から施行する。

京都女子大学海外協定大学特別研究員規程

令和元年12月21日 種別なし

(令和元年12月21日施行)