○京都女子大学研究寄付金取扱規程

平成29年3月21日

制定

(目的)

第1条 この規程は、学校法人京都女子学園(以下「学園」という。)が設置する京都女子大学(以下「本学」という。)が、企業等から研究の奨励を目的として受け入れる寄付金(以下「研究寄付金」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(受入れの原則)

第2条 研究寄付金は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本学の教育研究に支障を及ぼすおそれがないと認められるものに限り、寄付しようとする者(以下「寄付者」という。)よりこれを受け入れることができるものとする。

2 学園は、次の条件が付されている研究寄付金を受け入れることができないものとする。

(1) 研究寄付金により取得した財産を無償で寄付者に譲与すること

(2) 寄付者が研究寄付金の使途に関し会計監査等を行うこと

(3) 研究寄付金による学術研究の結果得られた知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権等)を寄付者に無償で譲渡し、又は使用させること

(4) 寄付申込み後、寄付者の意思により研究寄付金の全額又は一部を取り消すことができること

3 前項のほか、次に該当する場合は、研究寄付金を受け入れることができないものとする。

(1) 研究寄付金を受け入れることにより、本学に新たな財政負担を伴うこととなる場合

(2) その他学長が、本学の教育研究上支障があると認める場合

(申込み)

第3条 寄付者は、「研究寄付金申込書」(所定の用紙)を学長に提出するものとする。

2 寄付者は、研究寄付金の使途について指定することができないものとする。ただし、本学の特定の学部・学科又は教職員等(以下「研究担当者」という。)の学術研究に資するための研究寄付金である場合は、当該研究担当者を指定することができるものとする。

3 前項で指定された研究担当者は、学長に対し、「研究寄付金受入願」を提出するものとする。

(受入れの決定)

第4条 学長は、前条第1項及び第3項により申込みがあった場合、大学部局長会に諮り、これを適当と認めたときは、当該研究寄付金の受け入れを決定するものとする。

2 前項により受入れを決定した場合は、「学校法人京都女子学園経理規程施行細則」第25条の寄付採択手続きをとるものとする。

(直接経費・間接経費)

第5条 研究寄付金は、寄付の趣旨に基づいて学術研究に使用する直接的な経費(以下「直接経費」という。)及びそれに関連して直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合計額とする。

2 前項に規定する間接経費は、原則として研究寄付金の10%相当額とする。

(経理処理)

第6条 研究寄付金の経理処理は、「学校法人京都女子学園経理規程」及び学園の関連する諸規則に基づいて行うものとする。

2 学園は、一度受け入れた研究寄付金をいかなる理由があっても返還しないものとする。

3 研究寄付金の執行は、原則として当該寄付金の入金日から寄付申込日の属する翌年度末までとする。ただし、寄付申込において、別段の定めのあるときはこれに従うこととする。

(寄付金の選択)

第7条 研究寄付金の申込みにあたり、寄付者は次の各号に掲げる寄付金のいずれかを選択できるものとする。

(1) 特定公益増進法人に対する寄付金

(2) 日本私立学校振興・共済事業団に対する受配者指定寄付金

(共同研究者による寄付金の執行)

第8条 共同研究者が寄付金を執行するときは、当該研究担当者は共同研究者名簿を予め教務部学部事務課に届け出るものとする。

(事務担当)

第9条 研究寄付金の取扱いに伴う事務は、財務課の監督のもと、研究企画課が担当する。ただし、第7条の事務については財務課が担当する。

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、部局長会及び評議会の議を経て学長がこれを行う。ただし、第5条第2項第6条及び第7条の規定の改正については、常任理事会の議を経るものとする。

この規程は、平成29年4月1日から施行し、施行日以降に受け入れる研究寄付金より適用する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

京都女子大学研究寄付金取扱規程

平成29年3月21日 種別なし

(令和4年4月1日施行)