○京都女子大学発明等取扱規程

平成28年3月29日

制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、京都女子大学知的財産ポリシーに基づき、学校法人京都女子学園が設置する京都女子大学(以下、学校法人京都女子学園を「京都女子学園」、京都女子大学を「本学」という。)に所属する職員等が創造した発明等の取扱いに関する基本的事項を規定し、その発明等を行った職員等の権利を保障すると共に、知的財産権の適正な保護及び活用を図ることにより、本学における学術研究の振興及び社会貢献に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「発明等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 特許法に規定する発明

(2) 実用新案法に規定する考案

(3) 意匠法に規定する意匠

(4) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置

(5) 著作権法に規定するプログラム

(6) 著作権法に規定するデータベース

(7) 種苗法に規定する品種

(8) 不正競争防止法に規定する営業秘密

2 この規程において「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、育成者権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

3 この規程において「職員等」とは、次の者をいう。

(1) 本学の専任職員及び期限付雇用職員

(2) その他本学への受け入れに際し、発明等の取扱いについて、この規程の適用を受けることに合意している者

4 この規程において「職務発明等」とは、本学が費用その他の支援をして行う研究等又は本学が管理する施設設備を利用して行う研究等に基づき、職員等が創造した発明等をいう。ただし、特許法、実用新案法、意匠法、著作権法、半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する職務発明、職務考案、職務意匠、職務著作、職務上の回路配置及び職務育成品種に当たる場合には、それぞれの法令において定義されたものに限る。

5 この規程において「発明者等」とは、発明等を創造した職員等をいう。

6 この規程において「出願等」とは、特許出願その他知的財産に関して法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続きを行うことをいう。

(権利の帰属)

第3条 職務発明等に係る知的財産権は、京都女子学園に帰属する。ただし、京都女子学園が当該発明等を承継しないと決定した場合は発明者等に帰属するものとする。

2 受託研究・共同研究等で生じる知的財産権については契約書等で帰属を明示する。

(学生に関する取扱い)

第4条 本学の学部学生、大学院学生、外国人留学生、研修者及び研修員(以下、「学生等」という。)に関しては、本学における通常の研究活動の範囲では本規程の適用対象者とならない。

2 前項の規定にかかわらず、学生等が本学園と雇用関係を締結するなどして本学の業務に従事する場合や本規程の取扱いを受けることについて本学との間で契約した場合は職員等に含める。この場合、本学は、学生の教育を受ける権利や選択の自由などを損なわないように配慮するものとする。

第2章 発明評価委員会

(発明評価委員会の設置)

第5条 本学に、職務発明等に関する事項を審議するため発明評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の職務)

第6条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 第9条の規定に基づき提出された発明等が、職務発明等に該当するか否かの判断

(2) 第9条の規定に基づき提出された発明等に関する権利を京都女子学園が承継するか否か、及び承継する場合はその持分に関する判断

(3) 当該発明等について出願等をするか否かの判断

(4) 当該発明等の技術的評価

(5) 補償金の支払いについての審査

(6) その他発明等及び知的財産権に関すること

(委員会の構成)

第7条 委員会は次の者をもって構成する。

(1) 学長

(2) 事務局長

(3) 副学長(学術研究)

(4) 学術支援部長

(5) 学長が委嘱する学内外の有識者若干名。ただし、任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員会に委員長を置き、学長をもってあてる。

3 委員長は、意見聴取のために必要に応じて、発明等を創造した職員その他当該発明等に係る分野の有識者に委員会への出席をもとめることができる。

4 委員長及び委員は、自己に関する事項については、議事に加わることができないものとする。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りではない。

(委員会の開催)

第8条 学長は、次条により届出があった場合には、速やかに委員会を開催しなければならない。

第3章 届出及び帰属の決定

(届出)

第9条 職員等は、発明等を創造したときは、所定の様式により必要な事項を速やかに学長に提出するものとする。

(発明等の審議・知的財産権の出願等)

第10条 学長は、前条の規定による届出があったときは、委員会において、当該発明等が職務発明等に該当するか否か、該当する場合は知的財産権を京都女子学園が承継するか否か、承継する場合は京都女子学園が承継する知的財産権の持分割合等を決定する。

2 学長は、前項の決定を当該職員等に速やかに通知するものとする。

3 京都女子学園は、職務発明等の権利を京都女子学園が承継すると決定したときは、出願等を行うことができる。

4 発明者等は、前項の出願等の手続きに協力しなければならない。

(異議申立て)

第11条 前条第2項により通知を受けた職員等は、内容に異議があるときは、通知を受けた日から10日以内に、学長に対し異議を申し立てることができる。

2 学長は、異議の申立てがあったときは、委員会の意見を徴したうえで、異議申立ての当否を決定する。

3 学長は、前項の決定を当該発明者に通知する。

(任意譲渡)

第12条 職員等からの届出による発明等について、委員会が職務発明等に該当しないと決定した場合であって、職員等から当該知的財産権を京都女子学園に譲渡する申し出があったときは、学長は、委員会の議を経て当該知的財産権の承継の可否を決定する。

2 第10条第2項同条第3項及び同条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(譲渡証書の提出)

第13条 職員等からの届出による発明等についての権利を京都女子学園が承継すると決定されたときは、職員等は、所定の様式による譲渡証書を京都女子学園に提出しなければならない。

(制限行為)

第14条 職員等は、第10条第2項の規定に基づき、職務発明等でない又は職務発明等であるがその権利を京都女子学園が承継しない旨の通知を受けた後でなければ、自ら出願等をし、又は発明等の権利を第三者に譲渡してはならない。

第4章 補償

(補償金の支払い)

第15条 京都女子学園は、当該発明等を創造した職員等に対し、別表のとおり、補償金を支払うものとする。

2 京都女子学園は、受託研究・共同研究等を通して京都女子学園帰属となった知的財産権から発生する利益について、前項に準じて発明者等に適切に配分するものとする。

3 京都女子学園は、学生が関与した産官学連携活動によって得られた知的財産権から利益が発生した場合には、当該学生に対して貢献度に応じた適切な利益を配分するものとする。

(共同発明に対する補償)

第16条 前条の補償金は、当該補償金を受ける権利を有する職員等が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。

2 共同研究等における学外者との共同発明等である場合には、本学と共同研究の相手である学外機関の持分割合に応じて、発明者等に支払う。

(退職又は死亡したときの補償)

第17条 第15条及び前条の補償金を受ける権利は、当該権利にかかわる職員等が退職した後も存続する。

2 前項の権利を有する職員等が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。

3 前2項により補償金を受ける権利を有する者は、その居住所等連絡先を京都女子学園に届け出なければならないものとし、京都女子学園が当該権利者に10年以上連絡が取れなくなったときは、当該権利者が補償金を受ける権利を放棄したものと見做すものとする。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第18条 発明者等及び委員会の構成員その他当該発明等の内容を知り得た職員等は、当該発明等の内容等について、必要な期間中その秘密を保持しなければならない。

(退職後の取扱い)

第19条 職員等が退職した後の場合等においても、当該発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは、本規程によるものとする。

(外国出願の取扱い)

第20条 この規程は、外国の知的財産権を対象とする発明等に関してもこれを準用する。

(事務)

第21条 本規程に定める事項に関する事務は、研究企画課が行う。

(改廃)

第22条 この規程の改廃は、委員会及び評議会に諮問し、常任理事会の議を経て理事長がこれを行う。

この規程は、平成28年4月1日より施行する。

この規程は、令和4年4月1日より施行する。

別表(第15条関係)

1

知的財産権(プログラム、データベースに関する著作権を除く。)を受ける権利又はノウハウの譲渡を受けた場合

1件につき10,000円

2

譲渡された知的財産権を受ける権利により知的財産権が付与された場合

1件につき20,000円

3

京都女子学園所有の知的財産権をもとに京都女子学園が適切なる利益を受けた場合

収入の50%、ただし、技術移転業務委託先との契約により支払うべき費用が発生した場合には、その金額を差し引いた額の50%とする。

京都女子大学発明等取扱規程

平成28年3月29日 種別なし

(令和4年4月1日施行)