○京都女子大学利益相反マネジメント規程
平成27年7月21日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、京都女子大学利益相反マネジメントポリシー(以下「ポリシー」という。)に基づき、京都女子大学(以下「本学」という。)及び本学の教職員等が産官学連携活動を行うにあたり、利益相反を適切に管理することにより社会的信用を維持し、当該産官学連携活動を適正かつ円滑に実施することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、用語を次のように定義する。
(1) 狭義の利益相反
教職員等又は本学が産官学連携活動に伴って得る利益と教育・研究等の本学における責任とが相反する状況をいう。
(2) 個人としての利益相反
狭義の利益相反のうち、教職員等の個人が得る利益と教職員等個人の本学における責任との相反をいう。
(3) 本学(組織)としての利益相反
狭義の利益相反のうち、本学(組織)が得る利益と本学(組織)の社会的責任との相反をいう。
(4) 責務相反
教職員等が兼業活動により、企業等に職務遂行責任を負っていて、本学における職務遂行責任と企業等に対する職務遂行責任とが両立しえない状態をいう。
(5) 広義の利益相反
狭義の利益相反と責務相反を合わせた総称をいう。
2 この規程では、特段の断りがない限り、利益相反とは広義の利益相反をいう。
3 この規程において「教職員等」とは、次の各号に掲げる者とし、利益相反マネジメントの対象とする。
(1) 本学の常勤の職員及び期限付雇用職員
(2) 産官学連携活動に関わる本学のパートタイマー等
(3) その他、第4条に定める利益相反マネジメント委員会が必要と判断した者
(対象事象)
第3条 利益相反マネジメントの対象となる事象は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 教職員等が、国や地方公共団体、独立行政法人、会社その他の営利企業又はその他の団体(以下「企業等」という。)との兼業活動、共同研究及び受託研究、自らが関わる知的財産権の企業等への譲渡及び実施許諾等並びに企業等からの研究員の受入れ等の産官学連携活動を行う場合で、次のいずれかに該当するとき
ア 当該企業等から一定額以上の金銭の供与を受ける場合
イ 当該企業等から一定額以上の物品等の供与を受け、又は購入する場合
ウ 当該企業等から一定比率以上の持分の株式、出資金、新株予約権及び受益権等を取得する場合
エ 学生等を産官学連携活動に従事させる場合
(2) その他、次条に規定する利益相反マネジメント委員会が対象事象と認めた場合
第2章 組織
(利益相反マネジメント委員会)
第4条 本学における利益相反マネジメントに関する基本的な事項を審議するために、京都女子大学利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第5条 委員会の委員は次に掲げる者とする。
(1) 副学長(学術研究)
(2) 教育職員の中より学長の指名する者 若干名
(3) 総務部長
(4) 学術支援部長
3 学長は、必要に応じて、学内外の有識者を委員として加えることができるものとする。
(任期)
第6条 前条第1項第2号委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(議事)
第7条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 議事は出席者の過半数の賛成によって議決する。
4 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 利益相反審査の対象となる産官学連携活動に関わる委員は、その議事に加わることができない。
(委員会の審議事項)
第8条 委員会は次の事項を審議する。
(1) ポリシー及び利益相反に係る規程に関する事項
(2) 教職員等に対する利益相反マネジメントの啓発に関する事項
(3) 利益相反マネジメントのための調査及び相談に関する事項
(4) 次条に規定する利益相反アドバイザーから審議の要請があった事項
(5) その他必要な事項
(利益相反アドバイザー)
第9条 教職員等の相談に応じ、利益相反マネジメントを適切に実施するため、利益相反アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
2 アドバイザーは、学長が学内外の有識者等に委嘱するものとする。
(アドバイザーの業務)
第10条 アドバイザーは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教職員等からの利益相反に関する相談への対応と助言
(2) その他、委員会が定めた業務
第3章 利益相反マネジメント
2 前項の調査及び相談の具体的な実施方法及び申告書の様式については、委員会が別に定める。
3 委員会は、必要に応じて、教職員等への事情聴取等を実施することができる。
(審査、勧告等の手読き)
第12条 委員会は、前条の規定により実施した調査に基づき、教職員等の利益相反を構成する事実関係を確認し、本学の利益相反マネジメントが必要であるか否かを審査する。
2 委員会は、前項の審査の結果、改善が必要な活動を行う教職員等に対しては、改善勧告を行うものとする。
3 委員会は、前項の改善勧告を行った場合は、当該活動を行う者の状況を観察する。
4 第2項の規定により、改善勧告を受けた者は、当該勧告に不服があるときは、勧告を受けた日から起算して14日以内に委員長に対して書面により再審査を求めることができる。
5 委員長は、前項の再審査の請求を受けたときは、速やかに委員会において再審査を行うものとする。
6 委員会は、再審査の請求に係る活動について、改善の必要の有無を審議し、結果を学長に報告する。
7 学長は、前項の報告を受けた場合において、当該活動について改善が必要であると認めるときは、当該活動を行う者に対して改善を命じ、改善が必要でないと認めるときは、改善勧告を取消し、その旨を当該活動を行った者に通知する。
(申告書等の保存)
第13条 委員会は、提出された申告書等を秘密書類として管理し、保存する。
(アドバイザーへの相談等)
第14条 教職員等は、利益相反の可能性があると思われた場合には、随時、アドバイザーに相談することができる。
2 アドバイザーが前項の相談内容について委員会における審議が必要であると判断した場合には、委員会に報告するものとする。
(個人情報の保護)
第15条 委員会委員、アドバイザー及び事務担当者は、申告書等の全ての個人情報について、「京都女子学園の保有する個人情報の保護に関する規程」を遵守し、適正に管理しなければならない。
(事務)
第16条 この規程に関する事務は、研究企画課が行う。
(改廃)
第17条 この規程の改廃は、委員会及び評議会の議を経て学長がこれを行う。
附則
この規程は、平成27年7月21日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。