○京都女子大学研究倫理委員会規程

平成27年4月28日

制定

(目的)

第1条 京都女子大学研究倫理規準(以下「研究倫理規準」という。)第18条第3項に基づき、京都女子大学並びに京都女子大学大学院(以下「本学」という。)に、京都女子大学研究倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項及び任務)

第2条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 研究倫理規準に定める本学の責務に関する事項

(2) 研究倫理規準の運用、解釈、改廃に関する事項

(3) 研究倫理教育の基本に関する事項

(4) 研究倫理に関する学長の諮問事項

(5) その他必要な事項

(構成)

第3条 委員会は、次の者をもって構成し、委員は学長が委嘱する。

(1) 副学長(学術研究)

(2) 各学部長

(3) 臨床研究倫理審査委員会委員長

(4) 組換えDNA実験安全委員会委員長

(5) 動物実験委員会委員長

(6) 学術支援部長

(7) 教員の中より学長が指名する者 若干名

2 学長は、必要に応じて有識者、弁護士等の専門家に委員を委嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、前条第1項第1号から第2号の委員より学長が指名する。

3 副委員長は、前条第1項各号の委員より委員長が指名する。

(任期)

第5条 第3条第1項第1号から第6号に定める委員の任期は、その職にある期間とし、第7号に定める委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 第3条第2項に規定する委員の任期は、必要に応じて学長が決定するものとする。

(議事)

第6条 委員会は委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席で成立し、議事は出席した委員の過半数で決する。

(学長への報告)

第7条 委員長は、委員会で議決された事項を、学長に報告しなければならない。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求め、意見を徴することができる。

(守秘義務)

第9条 委員会委員は、相談内容について個人のプライバシー保護に留意し、知り得た秘密は、これを他に漏らしてはならない。

(事務)

第10条 委員会の事務は、研究企画課が行う。

(改廃)

第11条 この規程の改廃は、委員会及び評議会の議を経て、学長がこれを行う。

この規程は、平成27年4月28日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

京都女子大学研究倫理委員会規程

平成27年4月28日 種別なし

(令和4年4月1日施行)