○京都女子大学研究倫理委員会規程
平成27年4月28日
制定
(目的)
第1条 京都女子大学研究倫理規準(以下「研究倫理規準」という。)第18条第3項に基づき、京都女子大学並びに京都女子大学大学院(以下「本学」という。)に、京都女子大学研究倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項及び任務)
第2条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 研究倫理規準に定める本学の責務に関する事項
(2) 研究倫理規準の運用、解釈、改廃に関する事項
(3) 研究倫理教育の基本に関する事項
(4) 研究倫理に関する学長の諮問事項
(5) その他必要な事項
(構成)
第3条 委員会は、次の者をもって構成し、委員は学長が委嘱する。
(1) 副学長(学術研究)
(2) 各学部長
(3) 臨床研究倫理審査委員会委員長
(4) 組換えDNA実験安全委員会委員長
(5) 動物実験委員会委員長
(6) 学術支援部長
(7) 教員の中より学長が指名する者 若干名
2 学長は、必要に応じて有識者、弁護士等の専門家に委員を委嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
3 副委員長は、前条第1項各号の委員より委員長が指名する。
2 第3条第2項に規定する委員の任期は、必要に応じて学長が決定するものとする。
(議事)
第6条 委員会は委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席で成立し、議事は出席した委員の過半数で決する。
(学長への報告)
第7条 委員長は、委員会で議決された事項を、学長に報告しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求め、意見を徴することができる。
(守秘義務)
第9条 委員会委員は、相談内容について個人のプライバシー保護に留意し、知り得た秘密は、これを他に漏らしてはならない。
(事務)
第10条 委員会の事務は、研究企画課が行う。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、委員会及び評議会の議を経て、学長がこれを行う。
附則
この規程は、平成27年4月28日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。