○京都女子大学公的研究費の不正使用に係る調査等取扱規程
平成27年2月24日
制定
(目的)
第1条 この規程は、京都女子大学公的研究費取扱規則(以下「規則」という。)第13条に定める調査等に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における「公的研究費」、「研究者等」及び「不正使用」の定義は、それぞれ規則第2条に規定されたものとする。
(不正使用に関する通報)
第3条 規則第21条の規定により、通報窓口を財務課内及び研究企画課に置く。
2 不正使用(不正使用の疑いを含む。以下同じ。)があると思量する者は、前項に規定する通報窓口に通報することができる。
3 内部監査部門及び不正防止計画推進部署が職務上不正使用を知り得た場合も、前項と同様に取り扱うものとする。
4 通報窓口は、原則として通報した者(以下「通報者」という。)の氏名、所属、住所等及び不正使用の内容が明らかにされたものを受け付けるものとするが、その後の調査等において通報者が希望する場合は氏名を秘匿するものとする。この場合、通報者に対する本規程に定める通知は通報窓口を通じて行うものとする。
5 顕名による通報の場合は、受け付けた通報に基づき実施する措置の内容を通報者に通知する。
6 匿名による通報の場合は、研究者等の不正使用の内容が明らかで、証拠書類の添付により信憑性が高いと思われる場合に限り、受け付けるものとする。この場合、通報者に対して本規程に定める通知は行わないものとする。
(学長に対する報告)
第4条 通報窓口に不正使用に関する通報があった場合は、通報窓口担当者は統括管理責任者に、統括管理責任者は学長に、それぞれその内容を報告しなければならない。
2 学長は、通報を受け付けた日から30日以内に通報内容の合理性を確認し、調査の要否を判断するとともに、当該要否について、当該公的研究費を京都女子大学(以下「本学」という。)に対し配分する機関(以下「配分機関」という。)に報告するものとする。
3 報道及び会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も前項と同様に取り扱うこととする。
4 学長は、第2項の規定により調査の実施を決定したときは、調査の開始を通報者に通知するものとし、調査を実施しないときは、調査しない旨とその理由を通報者に通知するものとする。
(調査委員会)
第5条 学長は、前条第4項において調査の実施を決定したときは、公的研究費の不正使用に係る調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、ただちに事実関係を調査させるものとする。
2 調査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長の中から学長が指名する者 1名
(2) 教育職員の中から副学長(学術研究)が指名する者 若干名
(3) 管理職員の中から副学長(学術研究)が指名する者 若干名
(4) 学外の弁護士又は公認会計士等 若干名
3 調査委員会に委員長をおき、前項第1号の委員をもって充てる。
4 調査委員会の委員は、通報者及び被通報者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
(調査方針等)
第6条 調査委員会は調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び調査方法等を定め、学長に報告するものとする。
2 学長は、前項により報告を受けた内容を配分機関に報告のうえ、協議しなければならない。
(調査の実施)
第7条 調査委員会は、不正使用の有無、不正使用の内容、関与した者、関与の程度及び不正使用額等について調査するものとする。
2 調査委員会は、調査対象の研究者等(以下「調査対象者」という。)に対し、関係資料の提出、事実の証明、事情聴取等、調査に必要な事項を求めることができる。
3 調査委員会は、必要に応じて、関連する部局長及び調査対象者以外の関係者に対し、調査協力等を求めることができる。
4 通報者は、通報に基づく調査への協力を理由として、人事、給与、研究又は教育上のいかなる不利益な取り扱いも受けない。
5 通報により当該事案に関わるすべての者は、通報者や調査対象者その他調査に協力した者の名誉やプライバシーが侵害されることがないよう配慮しなければならない。
(調査中における公的研究費の一時的使用停止)
第8条 調査委員会は、必要に応じて調査対象者に対し、調査対象となった公的研究費の一時的使用停止を命ずることとする。
(中間報告)
第9条 調査委員会は、不正使用の事実が一部でも確認された場合は速やかに学長に報告するものとする。
2 学長は、前項の報告を受け、中間報告書を配分機関へ提出するものとする。
(調査への協力)
第10条 調査対象者は、調査委員会による事実の究明に協力するものとし、虚偽の申告をしてはならない。また、退職後においても同様とする。
(守秘義務)
第11条 調査委員会委員その他本規程に基づき不正使用の調査に関係した者は、当該調査に関連して知り得た情報を、正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(意見聴取)
第12条 調査委員会は、あらかじめ調査対象者に対し、調査した内容を通知し、意見を求めるものとする。
2 調査対象者は、前項の調査内容通知日から30日以内に調査委員会に意見を提出することができる。
(裁定)
第13条 調査委員会は、調査の結果に基づき、不正使用の有無について裁定を行い、調査結果(裁定を含む。以下同じ。)を学長に報告しなければならない。
2 学長は前項の報告に基づき、調査対象者に対し、調査結果を通知する。
(異議申立て)
第14条 調査対象者は、前条第2項の調査結果通知日から14日以内に学長に異議申立てを行うことができる。
2 学長は、前項の異議申立てがあったときは、学長の判断により調査委員会に対して再調査の実施を指示できる。異議の趣旨が委員会の構成等の公正性に関するものである場合は、学長の判断により調査委員会の委員を変更することができる。
3 前項の再調査の指示があったときは、調査委員会はすみやかに再調査を行い、その結果を学長に報告するものとする。
4 学長は、前項の報告に基づいて異議申立てに対する判定を行い、その判定結果は異議申立てをした者及び調査委員会に通知するものとする。
5 学長は、再調査を実施しないことを決定したときは、その旨をその理由とあわせて異議申立てをした者及び調査委員会に通知するものとする。
6 異議申立てをした者は、前2項の決定に対して、再度異議申立てをすることはできない。
(措置)
第16条 学長は、前条の報告に基づき、その調査結果を通報者、調査対象者及び関連する部局長等に通知するとともに、原則として通報の受付から210日以内に調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる公的研究費の管理・監査体制及び再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出するものとする。期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関に提出しなければならない。
2 学長は、前項のほか、配分機関からの求めに応じ、調査終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関に提出しなければならない。
3 学長は、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応ずるものとする。
5 学長は、前条による報告により不正使用が認められなかったときは、必要に応じて通報者及び調査対象者等への不利益が生じないよう措置を講ずるものとする。
(懲戒処分等)
第17条 学長は、不正使用があったと認められたときは、その旨及びその内容を理事長に報告しなければならない。理事長は、就業規則等の本学規程に基づき、懲戒処分等の適切な措置を講ずるものとする。
2 理事長は、不正使用の内容が私的流用等、悪質性が高いと判断したときは、必要に応じて法的手続きをとることができる。
(調査結果の公表)
第18条 学長は、不正使用があったと認められたときは、合理的な理由がある場合を除き、速やかに調査結果を公表するものとする。
2 前項により公表する内容は、不正に関与した者の氏名、所属及び不正の内容並びに本学が公表時までに行った措置の内容、調査委員会委員の氏名、所属、調査の方法及び手順等とする。ただし、その内容のうち、特に不開示とする必要があると認められる情報を除くことができる。
3 学長は、調査事案が学外に漏えいしていた場合や社会的影響が大きいと判断される事案である場合には、必要に応じて調査の途中であっても中間報告として公表することができる。
(調査委員会の事務)
第19条 調査委員会に関する事務は、不正防止計画推進部署である教務部学部事務課の協力を得て、内部監査部門である財務部財務課が担当する。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、公的研究費の不正使用に係る調査等の手続きに関して必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第21条 この規程の改廃は、評議会及び常任理事会の議を経て、理事長が行う。
附則
1 この規程は、平成27年2月24日から施行する。
2 京都女子大学短期大学部が廃止されるまでの間、同短期大学部において取扱う公的研究費の不正使用に関する調査等についても同様に取り扱うものとする。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。