○京都女子大学公的研究費不正使用防止計画
平成26年7月29日
制定
京都女子大学公的研究費取扱規則第15条に基づき、公的研究費の適正な運営及び管理を行うため、京都女子大学公的研究費不正使用防止計画を定める。
1.運営及び管理体制
(1) 最高管理責任者:学長
公的研究費の運営及び管理について最終責任を負う。
(2) 統括管理責任者:副学長(学術研究)
最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限をもつ。
(3) コンプライアンス推進責任者:学部長、附置研究施設の長
各部局における公的研究費の運営及び管理について実質的な責任と権限をもつ。
2.不正使用防止計画
| 要因 | 防止計画 |
責任体系の明確化 | 慣れにより、責任者の意識が低下してくる。 | 研究機関全体の意識改革を図り、研究費不正の防止に関する高い意識を持った組織風土を形成するとともに、組織風土に合わせた防止策で実効的かつ効率的な対策を実現する。 〈最高管理責任者〉 不正防止対策の基本方針や具体的な不正防止対策の策定について、その実施状況や効果等について役員等と議論を深める。 様々な啓発活動を定期的に行い、構成員の意識の向上と浸透を図る。 研究費不正根絶への強い決意を掲げ、定期的に各責任者から報告を受ける場を設ける。 〈統括管理責任者〉 コンプライアンス教育や啓発活動等の具体的な計画を策定・実施する。 〈コンプライアンス推進責任者〉 統括管理責任者が策定する実施計画に基づき、コンプライアンス教育にとどまらず、不正根絶に向けた継続的な啓発活動を実施する。 〈監事〉 不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について機関全体の観点から確認し、意見を述べる。 モニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されているか、また、不正防止計画が適切に実施されているかを確認し、意見を述べる。 |
適正な運営及び管理の基盤となる環境の整備 | 公的研究費使用ルールが不明確で理解されていない。 | 明確かつ統一的なルールを定め、わかりやすい使用説明書を作成し、配付する。 |
関係者のコンプライアンスに関する意識が低い。 研究のためであれば、不適切な経費の執行も許されると考えている。 研究費が公的な資金で賄われているという認識が欠如している。 | 関係者に、公的研究費の使用に関する行動規範を周知し、コンプライアンスに対する意識の向上を図る。 コンプライアンス教育を実施しその理解度を把握し、必要に応じてフォローアップを行う。 啓発活動を繰り返し頻繁に(少なくとも四半期に1回程度)実施し、意識の変化を把握する。 また、研究者・事務担当者別の研修を実施し、参加を義務付け、不正使用と認められた場合は氏名を公表し、処分を行う。 | |
不正を発生させる要因の把握と不正使用防止計画の策定及び実施 | 不正を発生させる原因が把握できない。 | 不正には複数の要因が関わる可能性があることに留意し、不正使用防止計画は優先的に取り組むべき事項を中心に明確なものとする。 |
内部監査での結果が生かされていない。 | 内部監査結果をコンプライアンス教育及び啓発活動に活用して周知する。 内部監査やモニタリングを通じて不正発生要因を把握し、専門的な知識を有する者(公認会計士や監査業務経験者)を活用して内部監査の質向上を図る。 | |
研究費の適正な運営及び管理活動 | 予算執行が年度末に偏る。 | 研究者が研究計画に基づき、計画的に執行しているか予算執行状況を把握し、必要に応じて改善を求める。正当な理由による執行の遅れについては、繰越制度の活用を勧める。 |
取引業者と研究者間の密接な関係が不正取引に発展する。 | 一定以上の取引がある業者に対して、不正に関与しないように、内部監査等の調査に協力する旨の「誓約書」提出を求める。 取引業者には、どのような行為が不正にあたるのか周知し、不正に関わる要求等があった時は、本学に通報をするよう求める。 | |
検収確認が不十分であるため、架空の請求伝票や預け金が確認できない。 | 研究者ではなく、事務担当者が一定金額以上の物品発注を行い、全ての物品納入時の検収を行うことにより納品の事実を確認する。 検収の際に、疑義の生じた物品については、発注者に購入の目的を確認する。 | |
旅行の事実確認が不十分であるために、不正出張を確認できない。 | 出張報告時に、出張の事実を証明する証票等の提出を義務付ける。 出張報告書に宿泊先や用務先の記載を義務付けることにより、追って確認できるようにする。 |
附則
この計画は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この計画は、令和4年5月25日から施行する。