○京都女子大学大学院人材養成・教育研究上の目的に関する規程
平成25年3月26日
制定
(目的)
第1条 京都女子大学大学院学則第4条の2に基づき、研究科、課程及び専攻ごとの人材養成・教育研究上の目的を定める。
(人材養成・教育研究上の目的)
第2条 研究科、課程及び専攻ごとの人材養成・教育研究上の目的は、別表1のとおりとする。
(点検・評価)
第4条 本規程に定める人材養成・教育研究上の目的については、定期的にその適切性等について検証する。
(改廃)
第5条 この規程の改廃は、各研究科教授会及び大学評議会の議を経て、学長がこれを行う。
附則
この規程は、平成25年3月26日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年7月10日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年7月30日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。