○京都女子大学大学院人材養成・教育研究上の目的に関する規程

平成25年3月26日

制定

(目的)

第1条 京都女子大学大学院学則第4条の2に基づき、研究科、課程及び専攻ごとの人材養成・教育研究上の目的を定める。

(人材養成・教育研究上の目的)

第2条 研究科、課程及び専攻ごとの人材養成・教育研究上の目的は、別表1のとおりとする。

(学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入れの方針)

第3条 前条に規定する目的を踏まえ、研究科、課程及び専攻ごとの「学位授与の方針」を別表2、「教育課程編成・実施の方針」を別表3、「入学者受入れの方針」を別表4として定める。

(点検・評価)

第4条 本規程に定める人材養成・教育研究上の目的については、定期的にその適切性等について検証する。

(改廃)

第5条 この規程の改廃は、各研究科委員会、大学院委員会及び大学評議会の議を経て、学長がこれを行う。

この規程は、平成25年3月26日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年7月10日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年7月30日から施行する。

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京都女子大学大学院人材養成・教育研究上の目的に関する規程

平成25年3月26日 種別なし

(令和2年7月30日施行)

体系情報
京都女子大学大学院人材養成・教育研究上の目的に関する規程
沿革情報
平成25年3月26日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年7月10日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年7月30日 種別なし