○京都女子大学人材養成・教育研究上の目的に関する規程

平成25年2月19日

制定

(目的)

第1条 京都女子大学学則第6条に基づき、大学、学部、学科及び専攻ごとの人材養成・教育研究上の目的を定める。

(人材養成・教育研究上の目的)

第2条 大学、学部、学科及び専攻ごとの人材養成・教育研究上の目的は、別表1のとおりとする。

(学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入れの方針)

第3条 前条に規定する目的を踏まえ、大学、学部、学科及び専攻ごとの「学位授与の方針」を別表2、「教育課程編成・実施の方針」を別表3、「入学者受入れの方針」を別表4として定める。

2 前項に定める学科、専攻ごとの「学位授与の方針」に対する各科目群・科目の関与の程度は、「カリキュラムマップ」として別に示す。

(点検・評価)

第4条 本規程に定める人材養成・教育研究上の目的については、定期的にその適切性等について検証する。

(改廃)

第5条 この規程の改廃は、学部教授会及び大学評議会の議を経て、学長がこれを行う。

この規程は、平成25年2月19日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年6月26日から施行する。

この規程は、令和3年6月29日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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京都女子大学人材養成・教育研究上の目的に関する規程

平成25年2月19日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
京都女子大学人材養成・教育研究上の目的に関する規程
沿革情報
平成25年2月19日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年6月26日 種別なし
令和3年6月29日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし