○京都女子大学人材養成・教育研究上の目的に関する規程
平成25年2月19日
制定
(目的)
第1条 京都女子大学学則第6条に基づき、大学、学部及び学科ごとの人材養成・教育研究上の目的を定める。
(人材養成・教育研究上の目的)
第2条 大学、学部及び学科ごとの人材養成・教育研究上の目的は、別表1のとおりとする。
2 前項に定める学科ごとの「学位授与の方針」に対する各科目の関与の程度は、「カリキュラムマップ」として別に示す。
(点検・評価)
第4条 本規程に定める人材養成・教育研究上の目的については、定期的にその適切性等について検証する。
(改廃)
第5条 この規程の改廃は、学部教授会及び大学評議会の議を経て、学長がこれを行う。
附則
この規程は、平成25年2月19日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年6月26日から施行する。
附則
この規程は、令和3年6月29日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。