○京都女子大学受託研究取扱規程

平成21年4月1日

制定

(目的)

第1条 この規程は、京都女子大学(以下「本学」という。)において実施する受託研究の取扱いについて、その手続き等必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 受託研究 本学において、学外の機関から委託を受けて行う研究・調査・試験で、これに要する費用を委託しようとする者(以下「委託者」という。)が負担して行う研究をいう。

(2) 研究担当者 受託研究を行う本学の教員をいう。

(3) 共同研究者 本学の教員と共同して受託研究を行う学外の機関の研究者をいう。共同研究者の受入れについては、別に定める本学共同研究者招請規程による手続きを行うものとする。

(4) 知的財産権等 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、プログラムの著作権、データベースの著作権等、及びこれらの権利に相当する権利、並びにこれらの権利を受ける権利をいう。

(受託研究の受入基準)

第3条 受託研究は、本学の教育・研究に有意義であり、かつ本来の教育・研究に支障が生じるおそれがないと認められる場合に受入れることができる。

(受託研究の受入条件)

第4条 受託研究のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は受入れることができない。ただし、公的機関等からの委託で、やむを得ない事由が認められるときは、各号の条件に関わらずこれを受入れることができる。

(1) 受託研究において、委託者が一方的に中止することができることとなっている場合。

(2) 受託研究に要する経費により本学が取得した設備等を返還することとなっている場合。

(3) やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合において、その生じた損害について本学が委託者に賠償することとなっている場合。

(4) 受託研究の実施に起因して損害が発生し、その生じた損害について、本学が委託者及び第三者に賠償することとなっている場合。ただし、本学の研究担当者等の故意又は重大な過失に起因する場合を除く。

(受託研究の受入手続等)

第5条 委託者は、別に定める受託研究申込書をもって学長に申し出るものとする。

2 研究担当者たる本学の教員は、受託研究受入願を、学部長を経て学長に提出しなければならない。

3 学長は前2項の申込書及び受入願の提出を受けたときは、大学部局長会への諮問を経て受託研究の受入の可否を決定する。

(契約の締結)

第6条 受託研究の受入れを決定したときは、学長は委託者との間に別に定める研究契約書を締結しなければならない。ただし、委託者との協議において本学様式によらないことがある。

(受託研究の中止又は期間の延長)

第7条 研究担当者は、受託研究を中止し又はその期間を延長する必要が生じたときは、速やかに学部長を経て学長に報告するものとする。

2 学長は、大学部局長会に諮問のうえ、当該受託研究の中止又は期間の延長をやむを得ないと認めるときは、委託者と協議を行い当該受託研究を中止し、又はその期間を延長することができる。

3 学長は、前項の規定により受託研究を中止し又はその期間を延長する場合は、書面により委託者に通知するとともに、必要なときには受託研究の変更契約を締結するものとする。

4 やむを得ない事由で受託研究を中止し又はその期間を延長した場合において、本学は損害賠償の責任を負わない。

5 委託者の都合で受託研究の全部又は一部を取り消す場合は、既納の受託研究費は、原則として委託者に対して返還しないものとする。

(研究経費等)

第8条 委託者が納付する受託研究に要する経費(以下「研究経費」という。)は、受託研究の実施に必要となる経費とし、当該研究契約にその額を明記する。

2 委託者は、原則として当該研究契約締結日の翌日から起算して1か月以内に研究経費を本学に納付しなければならない。納付された研究経費は、原則として返還しない。

3 納付された研究経費は第1項に定める額を上限として支出されるものとする。ただし、研究期間が複数年度にわたる場合は、年度ごとに必要な経費を支出するものとする。

4 研究経費で取得した設備等は、本学に帰属するものとする。

(受託研究の実施期間)

第9条 受託研究の実施期間は、当該研究契約に明記するものとする。

(知的財産権等の取扱い)

第10条 受託研究の結果生じた知的財産権等に関する帰属及び出願並びに実施等の取扱いについては、当該研究契約に明記するものとする。

(秘密の保持)

第11条 学長及び研究担当者並びに委託者は、受託研究の実施にあたり、相手方より提供もしくは開示を受け、または知り得た情報に関する秘密について、相手方の事前の承諾を得ることなく第三者に開示又は漏らしてはならない。

(受託研究の完了)

第12条 研究担当者は、当該受託研究が完了したときは、その旨を学部長を経て学長に報告するとともに、研究成果を委託者に報告するものとする。

(研究成果の公表)

第13条 受託研究による研究成果は原則として公表するものとし、公表の時期及び方法等は、学長と委託者との協議により定めるものとする。

(規程の改廃)

第14条 この規程の改廃は、部局長会及び評議会の議を経て学長がこれを行う。

(事務の所掌)

第15条 この規程に関する事務は、研究企画課が行う。

1 この規程は、平成21年4月1日から施行し、施行日以後に受託研究を開始するものに適用する。

2 この規程施行の際に既に受入れている受託研究については、従前の取扱いとする。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

京都女子大学受託研究取扱規程

平成21年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)