○京都女子大学動物実験規程

平成19年4月1日

制定

(目的)

第1条 この規程は、生命科学の教育・研究における動物実験の重要性とその特質に鑑み、「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成18年文部科学省告示第71号)並びに「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」(平成18年日本学術会議)等に基づき、京都女子大学大学院及び京都女子大学(以下「本学」という。)において動物実験を計画し実施する際に遵守すべき事項を示すことにより、生命尊厳の観点(動物愛護を含む)と科学的観点を両立させつつ、適正な実験の実施を促すことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において使用する各用語の定義は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 動物実験等 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。

(2) 実験動物 動物実験等のため、施設で飼養し、又は保管している哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。

(3) 動物実験計画 動物実験等を実施するために事前に立案する計画をいう。

(4) 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。

(5) 動物実験責任者 動物実験実施者のうち、個々の動物実験計画に係る業務を統括する者をいう。

(6) 管理者 各学部長をいう。

(動物実験等の立案・実施)

第3条 動物実験は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する等の観点から、次に掲げる事項を踏まえて計画を立案し、適正に実施しなければならない。

(1) 科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り実験動物を供する方法に替わり得るものを利用すること等により、実験動物を適切に利用することに配慮しなければならない。

(2) 実験動物の選択に当たっては、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される実験動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮すること。この場合において、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度や再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質、飼養条件を考慮しなければならない。

(3) 動物実験等は科学上の利用に必要な限度において、できる限りその実験動物に苦痛を与えない方法によらなければならない。

(4) 動物実験等は適切に維持管理された施設及び設備を用いて実施しなければならない。

(5) 実験動物の飼養、保管及び使用後の処置については、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年環境省告示第88号)および動物の処分方法に関する指針(平成7年7月総理府告示第40号)に定められているところにしたがい、生命尊厳の観点(動物愛護を含む)及び科学的観点から適切に実施しなければならない。

(6) このほか、動物実験計画の立案および実験操作の詳細に関しては「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」(平成18年日本学術会議)に準ずるものとする。

(安全管理に特に注意を払う必要がある動物実験等)

第4条 安全管理に特に注意を払う必要がある動物実験等を実施する際には、次に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) 物理的、化学的な材料又は病原体を取り扱う動物実験等、人や実験動物の安全や健康及び周辺環境に影響を及ぼす可能性のある動物実験等を行う際には、施設及び設備の状況を踏まえつつ、動物実験実施者等の安全確保、健康保持に特段の注意を払わなければならない。

(2) 飼育環境の汚染により実験動物が傷害を受けることのないよう施設及び設備を保持するとともに、必要に応じて検疫を行い、健康保持に配慮しなければならない。

(3) 遺伝子組換え動物を用いる動物実験等、生態系に影響を及ぼす可能性のある動物実験等を実施する際には、施設及び設備の状況を踏まえつつ、遺伝子組換え動物の逸走防止等に特段の注意を払わなければならない。

(動物実験委員会)

第5条 この規程の適正な運用を図るため、京都女子大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、学長からの諮問に基づき、動物実験計画の承認、動物実験の適正な実施、結果の把握、その他本学における動物実験等にかかるすべての事項を取り扱う。

3 委員会は必要に応じて、動物実験の立案、実施に関して実験責任者、実施者に対して適切な助言、指導、改善の指示を与えることができる。

(委員会の構成)

第6条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成し、学長が委嘱する。

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2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、前項第4号第5号及び第6号の委員の任期はそれぞれ在任期間とする。

3 第1項第1号第2号及び第3号の委員に欠員が生じたときは、ただちに補充するものとし、その任期は、前任者の残余期間とする。

(委員会の運営等)

第7条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員会に副委員長を置き、委員の中から委員長が指名する。

3 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。

7 委員会が必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見または説明を聞くことができる。

(動物実験計画の許可手続き)

第8条 本学において立案・実施されるすべての動物実験は、学長の許可を得なければならない。

2 実験責任者は、所属部局の管理者を経て学長に実験計画申請書(所定の様式)を提出する。すでに許可された実験を変更する場合は実験計画変更申請書(所定の様式)を提出する。

3 学長は、前項の申請があった場合、申請された実験計画の妥当性の審査を委員会に委嘱する。

4 委員会は原則として1ヶ月以内に審査を行うものとする。

5 委員会は審査終了後、遅滞なくその内容を審査結果通知書(所定の様式)にまとめ、学長に報告する。

6 学長は、申請された実験計画の実施の許可あるいは不許可の決定を行い、その結果を許可書(所定の様式)をもって当該実験責任者に通知する。

7 委員は、自らが実施する研究が審査を受けるときは、当該議決に加わることができない。

8 実験を許可する期限は、最長で次年度の3月31日までとし、それを超える場合は再度申請しなければならない。

9 委員長は、次に掲げる場合においては、委員長が指名する複数の委員による迅速審査委員会に付すことが出来る。ただし、迅速審査委員会の結果については、その審査を行った委員以外の全ての委員に報告し、事後承認を得るものとする。

(1) すでに許可を得た計画の軽微な変更、延長

(2) 共同研究であって、共同研究機関における委員会の承認を受けた研究

(3) 実験動物に対して付加的な苦痛をほとんど与えないと思われる研究(飼育のみ、食餌内容の変更のみなど)

(研究報告)

第9条 実験責任者は、実験の終了後、管理者を通じて学長に動物実験計画の履行結果を報告しなければならない(所定の様式)

2 学長は実験責任者にいつでも当該実験結果の提出を命ずることができ、審査事項の遵守等の確認をすることができる。

3 管理者および委員会は、学長からの諮問に基づき、動物実験責任者からの動物実験計画の履行結果の適正性について評価し、実験責任者に対して改善を指示するとともに、必要に応じて施設等の実態を調査し、学長に対して改善を助言する。

(教育訓練等の実施)

第10条 動物実験責任者並びに動物実験実施者は、適正な動物実験等の立案、実施のために必要な基礎知識の修得等のために、関連法規・指針・規程等あるいは実験動物の取り扱い・飼養保管、安全確保、施設の利用等に関する教育訓練を受けなければならない。

2 教育訓練を実施した場合にはその実施日、教育内容、講師および受講者の氏名等を記録して保存するものとする。

(点検・評価と情報公開)

第11条 学長は動物実験等の実施に関する透明性を確保するため、実施された動物実験等の「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成18年文部科学省告示第71号)等への適合性に関し、定期的に自己点検及び評価を行うとともに、自己点検及び評価の結果について、学外者による検証を行うものとする。

2 本学における動物実験等に関する情報については、個人情報や研究情報の保護および正当な企業活動への影響に配慮しつつ、適切な手段により公開するものとする。

(施設・設備・制度の運営と充実)

第12条 学長は、動物実験が安全・適正・円滑に実施されるよう、施設の管理・運営・充実に努めるとともに、委員会の助言、教育・研究上の要請等に即応して必要な施設、設備、組織の整備に努めなければならない。

(事務局)

第13条 委員会に関する事務は、研究企画課が所掌する。

2 事務局は、本委員会の議事録、活動に関する報告書を作成し、5年間保管するものとする。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、動物実験の適正な実施に関して学長が必要と認める事項については、委員会において協議し、学長が別に定める。

2 この規程の改廃は、委員会及び評議会の議を経て学長がこれを行う。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 本規程の定めに関わらず、本規程施行開始から3年以内を限度として、投稿論文に対する審査についても、本規程を準用しても行うことができるものとする。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

京都女子大学動物実験規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)