○京都女子大学研修規程
昭和47年9月13日
制定
第1章 研修員
第1条 学校又は官公庁等の職員で所属長の推薦により本学において研修を志望する者、又は大学若しくは短期大学の卒業者(外国の大学を含む。)で本学において研修を志望する者があるときは、学長は指導教員の所属する教授会の議に付し、支障のない限りこれを許可する。
第2条 研修志望者は、願書に研修事項、期間及び指導教員名を記載し、履歴書及び審査料を添えて学長に願い出なければならない。
2 学校教育法に定める学校に在学する者の研修は、許可しない。
第3条 審査料の金額は、別表1に定める。
第4条 出願期日は、毎年3月20日及び9月20日を原則とする。
第5条 研修志望者に対しては、学力検定、人物考査を行うことがある。
第6条 研修期間は1年を超えないものとし、継続して研修を志望する場合は、あらためて願い出るものとする。
第7条 研修料及び受入れに要する経費の金額は、別表1に定める。
2 研修料等は、全額を前納するものとする。ただし、事情によっては2期に分納することができる。
3 納入された研修料等は、理由のいかんにかかわらず返還しない。
4 研修に要する特別な費用は、研修員の負担とする。
5 所定の期日までに研修料等を納めないときは、研修の許可を取り消すことがある。
第8条 研修員は、指導教員の指示のもとに、それぞれの規則に従って本学の研究施設及び設備を使用することができる。
第9条 研修員には、身分証明書を発行する。
2 学割は、発行できない。
第10条 本規程に違反したとき、又は疾病その他の事由により、研修の見込みがない者に対しては、学長は研修を中止させることができる。
第2章 私学研修員、国公立大学研修員、受託研究員
第11条 私学研修員、国公立大学研修員及び受託研究員として、本学において研修を志望するものがあるときは、学長は指導教員の所属する教授会の議を経て、支障のない限りこれを許可する。
第12条 私学研修員の研修料及び国公立大学研修員の研修料並びに受入れに要する経費の金額は別表2に定める。
2 研修料は、3か月ごとに前納するものとする。
第13条 受託研究員の研究料及び受入れに要する経費の金額は、別表3に定める。
2 経費は、委託者が前納するものとする。
第15条 この規程の改廃は、評議会の議を経て学長がこれを行う。
附則
この規程は、昭和47年9月13日から施行する。
附則
この規程は、昭和56年5月13日から施行する。
附則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表1
|
| 審査料 | 受入れに要する経費 | 研修料(月額) |
研修員 | 実験・実習を伴わないもの | 5,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
実験・実習を伴うもの | 5,000円 | 10,000円 | 4,000円 |
別表2
|
| 受入れに要する経費 | 研修料(月額) |
私学研修員 | 実験・実習を伴わないもの |
| 7,200円 |
実験・実習を伴うもの |
| 18,000円 | |
国公立大学研修員 | 実験・実習を伴わないもの | 10,000円 | 7,200円 |
実験・実習を伴うもの | 10,000円 | 18,000円 |
別表3
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| 受入れに要する経費 | 研究料(月額) |
受託研究員 | 実験・実習を伴わないもの | 10,000円 | 7,200円 |
実験・実習を伴うもの | 10,000円 | 18,000円 |