○京都女子学園職員旅費規程

昭和46年4月1日

制定

第1条 職員が業務のため命を受けて出張したとき、又は赴任したときは、この規程に定める旅費を支給する。

第2条 旅費の種類は、出張旅費及び赴任旅費とする。

第3条 旅費は、経済的かつ通常の経路及び方法により旅行した場合により計算する。ただし、職務の都合又は天災その他やむを得ない事情により、前段により難い場合は、その現に通過した経路及び方法によって計算する。

2 出張旅費について、通勤にかかる交通費を支給している区間の経費(運賃)は、原則として支給しない。

(出張旅費)

第4条 出張旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃等その他の運賃、宿泊料、日当、外国旅行雑費及び参加料等とする。

2 出張旅費は、当該出張後、出張者本人の請求に基づき支給する。ただし、本人からの願出があり当該所属上長が承認した場合には、その旅費額の概算を事前に支給することができる。

3 出張旅費は、出張完了後、原則として3週間以内に、出張報告書及び出張費用明細書により所属長に報告するものとする。

(鉄道賃)

第5条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する運賃、急行料金及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

(ア) 学園長、事務局長、学長、校長、幼稚園長(以下「A級」という。)並びにA級に職務上随行することが必要と認められたものについては、最上級の運賃

(イ) A級以外の職員(以下「B級」という。)については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金又は寝台料金等を必要とした場合には、運賃の外、現に支払った急行料金又は寝台料金等

(船賃)

第6条 船賃の額は、次の各号に規定する運賃及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

(ア) A級及びA級に職務上随行することが必要と認められたものについては、最上級の運賃

(イ) B級については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 寝台料金を必要とした場合には、運賃の外、現に支払った寝台料金

(航空賃)

第7条 航空賃の額は、次の各号に規定する運賃による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

(ア) A級及びA級に職務上随行することが必要と認められたものについては、最上級の運賃

(イ) B級については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

第8条 車賃等その他の運賃の額は、実費額による。

(宿泊料)

第9条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には、宿泊料の実費額等を支給する。

(1) 宿泊代を、鉄道賃、航空賃等の運賃と合わせて割引料金で支払った場合は、その実費額を運賃とともに支給する。

(2) 車中泊及び船中泊については1泊3,000円を支給する。ただし、機中泊については支給しない。

(3) 親族又は知人宅に宿泊した場合にあっては、1泊につき3,000円を宿泊料として支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、参加料に宿泊代が含まれる場合には、宿泊料を支給しない。

第10条 削除

(日当)

第11条 日当の額は、別表第2または別表第3の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、4時間未満の出張の場合には、日当を支給しない。

(外国旅行雑費)

第12条 外国旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(参加料等)

第13条 講習会等で参加料等を要する場合は、実費額による。

第14条 学生、生徒、児童又は園児の引率又は付添として出張したときの出張旅費は、別に定める。

第15条 学術研究のため出張したときの出張旅費は、別に定める。

(補助額の差引)

第16条 他の団体等から補助のあった場合は、出張旅費支給総額より補助額を差し引いた額を支給する。ただし、補助額が出張旅費支給総額を超える場合にあっては、補助額全額を別に入金し、出張旅費を支給する。

(赴任旅費)

第17条 新たに採用された職員及びその扶養親族が採用に伴う移転のために住所若しくは居所から旅行したとき、当該住所若しくは居所のもよりの駅から京都駅(JR)に至るまでの距離が60kmを超えるときに本人の申請に基づき赴任旅費を支給する。

2 前項の申請期間は、発令の日から6か月以内とする。

第18条 赴任旅費の種類は、交通費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃等)及び移転料とする。

第19条 交通費の額は、第5条から第8条までに定める額とする。

第20条 移転料の額は、総額150,000円を限度とする。

1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規程は、施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 職員以外のものに出張を依頼したときの出張旅費はこの規程を準用する。

(昭和52年7月20日京都女子学園職員旅費規程の一部を改正する規則)

この規則は、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年7月20日京都女子学園職員旅費規程の一部を改正する規則)

1 この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

2 昭和53年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に出発する旅行の宿泊料については、改正前の別表の備考に定める甲地、乙地の区分により、1泊につき甲地は8,500円、乙地は7,500円とする。

(昭和55年7月19日就業規則の一部を改正する規則)

1 この規則は、公示の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 

(2) 第7条 昭和55年7月1日

(昭和57年2月15日就業規則の一部を改正する規則)

この規則は、公示の日から施行し、昭和57年1月1日以後に出発する旅行について適用する。

(平成元年8月1日就業規則の一部を改正する規則)

1 この規則は、公示の日から施行する。

2 職員が第5条に定める鉄道賃、第6条に定める船賃及び第9条に定める宿泊料のそれぞれの料金によりがたい特別の事情若しくは状況があり、そのことを証する証票をもって学園長に申請し、学園長が特にこれを必要と認めた場合にあっては、実費の弁償を受けることができる。

(平成2年8月1日就業規則の一部を改正する規則)

この規則は、公示の日から施行し、改正後の第17条、第19条及び第20条の赴任旅費の各規定は公示日の属する月の翌月初日から適用し、改正後の別表は公示日の属する月の翌月初日以降に出発する出張について適用する。

(平成4年8月1日就業規則の一部を改正する規則)

この規則は、公示の日から施行し、改正後の規定は、公示日の属する月の翌月初日以降に出発する出張について適用する。

(平成6年8月1日就業規則の一部を改正する規則)

この規則は、公示の日から施行し、改正後の規定は、公示日の属する月の翌月初日から適用する。

(平成7年8月1日就業規則の一部を改正する規則)

この規則は、公示の日から施行し、改正後の規定は、公示日の属する月の翌月初日以降に出発する出張から適用する。

(平成13年8月1日就業規則の一部を改正する規則)

この規則は、公示の日から施行し、改正後の規定は、公示日の属する月の翌月初日以降に出発する出張から適用する。

(平成16年4月1日就業規則の一部を改正する規則)

この規則は、公示の日から施行し、改正後の規定は、公示日の属する月の初日以降に出発する出張から適用する。

(平成18年7月31日就業規則の一部を改正する規則)

この規則は、公示の日から施行し、改正後の第3条、第4条及び第9条の出張旅費の各規定は、公示日の属する月の翌月初日以降に出発する出張から適用する。

(平成28年12月22日就業規則(細則)の一部を改正する規則)

この規則は、公示の日から施行し、改正後の第5条の出張旅費の規定は、公示日の属する月の翌月初日以降に出発する出張から適用する。

別表第1(宿泊料)

旅行の種類

金額

内国旅行(1泊につき)

12,000円

外国旅行(1泊につき)

14,000円

備考 内国旅行の場合、室料(税金を除く。)が12,000円を超える場合にあって、事実を証する書類を添付して申し出があった場合は、3,000円を上限として当該超過額を追加して支給する。

別表第2(内国旅行の日当)

旅行の種類及び時間

金額

宿泊を伴う

出発日

12:00以前(12:00を含む。)に出発

2,500円

12:00を超えて(12:00を含まない。)出発

1,500円

途中日(1日につき)

2,500円

最終日

12:00まで(12:00を含まない。)に帰着

1,500円

12:00以降(12:00を含む。)17:00まで(17:00を含まない。)に帰着

2,500円

17:00以降(17:00を含む。)に帰着

3,500円

日帰り

4時間以上8時間未満

2,500円

8時間以上12時間未満

3,500円

12時間以上

4,500円

備考 1日あたり2,500円以上の日当が支給される場合において、その当該日に食事が供されたとき(参加料に食事代が含まれる場合を含む。)は、1回につき、日当から1,000円を減じた額を支給する。ただし、その場合、日当の下限は1,500円とする。

別表第3(外国旅行の日当)

旅行の種類及び時間

金額

出発日

12:00以前(12:00を含む。)に出発

7,000円

12:00を超えて(12:00を含まない。)出発

5,000円

途中日(1日につき)

7,000円

最終日

12:00まで(12:00を含まない。)に帰着

5,000円

12:00以降(12:00を含む。)17:00まで(17:00を含まない。)に帰着

7,000円

17:00以降(17:00を含む。)に帰着

9,000円

備考 1日あたり7,000円以上の日当が支給される場合において、その当該日に食事が供されたとき(参加料に食事代が含まれる場合を含む。)は、1回につき、日当から2,000円を減じた額を支給する。ただし、その場合、日当の下限は5,000円とする。

京都女子学園職員旅費規程

昭和46年4月1日 種別なし

(平成28年12月22日施行)

体系情報
京都女子学園職員旅費規程
沿革情報
昭和46年4月1日 種別なし
平成7年8月1日 種別なし
平成13年8月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成18年7月31日 種別なし
平成28年12月22日 種別なし