○京都幼稚園園則

昭和46年4月1日

制定

第1章 総則

(名称)

第1条 本園は、京都幼稚園という。

(位置)

第2条 本園は、京都市東山区今熊野日吉町16番地12に置く。

(目的)

第3条 本園は、教育基本法の精神にのっとり、学校教育法に基づいて幼児の心身の発達を助長するとともに、仏教精神により宗教的情操をかん養することを目的とする。

(入園資格)

第4条 本園に入園できる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(定員)

第5条 本園の園児の定員は、次のとおりとする。

定員150名とする。

(職員組織)

第6条 本園に、次の職員を置く。ただし、必要あるときは、講師及び助教諭を置くことがある。

(1) 園長

(2) 主事

(3) 教諭

(4) 事務職員

第2章 修業年限・学期及び休業日

(修業年限)

第7条 本園の修業年限は、4年未満とする。

(学年及び学期)

第8条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第9条 本園の休業日は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、臨時に変更することがある。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 夏期休業 7月21日から8月31日まで

(4) 冬期休業 12月25日から1月10日まで

(5) 学年末休業 3月20日から3月31日まで

(6) 学園創立記念日(5月2日)

(7) 宗祖降誕会(5月21日)

(8) 心の学園記念日(12月5日)

(臨時休業)

第10条 非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に保育を行わないことがある。

第3章 保育課程及び保育週数

(保育課程)

第11条 保育課程は、幼稚園教育要領の示すところに従い、幼児の心身の発達に応じて編成する。

(保育週数及び保育時間数)

第12条 保育週数は、特別の事情がある場合を除き、年間39週以上とする。

2 1日の保育時間は、次のとおりとする。ただし、季節により多少変更することがある。

水曜日及び土曜日 午前9時から午前12時まで

月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日 午前9時から午後2時30分まで

第4章 入園、退園及び休園

(入園)

第13条 入園は、選考の上園長が許可する。

2 入園しようとする者は、その保護者から所定の入園申込書を提出し、入園検定料を納入しなければならない。

3 入園検定料は、別表のとおりとする。

(退園・転園及び休園)

第14条 退園、転園又は休園しようとする者は、その理由を付して保護者から願い出なければならない。

(修了の認定及び証書の授与)

第15条 園長は、所定の教育課程を修了した者に対して修了を認定し、修了証書を授与する。

(ほう賞)

第16条 園長は、適当と認めた園児に対しほう賞することがある。

第5章 保育料・入園費及びその他の費用

(保育料・入園費等)

第17条 入園費、入園施設費、実習料及び保育料は、別表のとおりとする。

2 保育料の減免に関する事項は別に定める。

3 既納の入園費・保育料その他の費用は、事由の如何にかかわらず返還しない。ただし、入園手続時における入園施設費の取扱いについては、別に定める。

1 本園則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 本園則の実施に関し、必要な細則は、園長が別に定める。

3 京都幼稚園園則(昭和22年4月1日施行)は、廃止する。

本園則は、昭和58年4月1日から施行する。

本園則は、昭和60年4月1日から施行する。

本園則は、平成2年4月1日から施行する。

本園則は、平成4年4月1日から施行する。

本園則は、平成5年4月1日から施行する。

本園則は、平成7年4月1日から施行する。

本園則は、平成8年4月1日から施行する。

本園則は、平成14年11月20日から施行する。

本園則は、平成23年4月1日から施行する。

本園則は、平成24年4月1日から施行する。

本園則は、平成25年4月1日から施行する。

本園則は、平成27年4月1日から施行する。

本園則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

京都幼稚園園則

昭和46年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)