○京都女子大学附属小学校校則

昭和32年4月1日

制定

第1章 総則

第1条 本校は、仏教精神を基調として徳操を養い、教育基本法の精神に基づき学校教育法、学校教育法施行規則及び私立学校法に従い、将来文化国家日本の支柱となるべき児童に適切なる基礎教育を施すことを目的とする。

第2条 本校は、京都女子大学における児童教育に関する研究をたすけ、学生の教育実習に当るものとする。

第3条 本校は、京都女子大学附属小学校と称する。

第4条 本校は、京都市東山区今熊野北日吉町6番地3に置く。

第2章 修業年限並びに教育課程

第5条 本校の修業年限は、6か年とする。

第6条 教育課程は、別表1のとおりとする。

第3章 学年・学期・休日

第7条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第8条 学年を次のとおり3学期に分ける。

第1学期 4月1日より8月31日まで

第2学期 9月1日より12月31日まで

第3学期 1月1日より3月31日まで

第9条 休業日は、次のとおりとする。ただし、校長は時宜により休業日を変更することができる。

国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日、創立記念日、宗祖降誕祝日、心の学園記念日

夏期休業 7月25日より8月31日まで

冬期休業 12月25日より1月7日まで

学年末休業 3月25日より3月31日まで

第4章 定員・職員組織

第10条 児童の総定員は、480名とする。

第11条 本校に次の職員を置く。

校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、その他必要な職員

第5章 入学・退学・休学及び卒業

第12条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、転入学又は編入学を希望するものがあるときは、学年の途中において相当学年に入学を許可することがある。

第13条 本校に入学できる者は、市町村長から就学通知書を受けた年齢満6歳以上の男女児童である。ただし、入学はせん衡の上校長が許可する。

第14条 入学志願者は、所定の願書並びに市町村長からの就学通知書を提出し、検定料を納入しなければならない。

2 検定料については、別表2に定める。

第15条 入学を許可された者の保護者は、保証人となる。

2 保証人は、誓約書及び保証書を差し出さねばならない。

3 誓約書及び保証書に違反する事実の生じた場合は、除籍することがある。

第16条 入学者は、前条保証人の外、独立の生計を営み、保証人に代つて監督の責任を取ることができる者を副保証人と定め、保証人連署をもつて届出なければならない。

第17条 保証人、副保証人は、転居、改名その他異動のある場合は直ちに届出て、前2条に該当する適当な処置を取らねばならない。

第18条 保証人は、児童が在学中病気その他のやむを得ない事情のため中途退学せねばならない時はその理由を詳記し、校長に願い出なければならない。

第19条 傷病その他の事由により、3か月以上欠席する場合において、保護者の願い出により、校長が相当と認めるときは、休学期間を定めて休学を許可することがある。

2 前項の休学期間は1か年以内とする。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、1年以内に限りこれを延長することがある。

第20条 児童が伝染病にかかり、若しくはその疑いがあり、他の児童に感染の危険があると認めたとき、校長は、保証人に対して児童の出席停止を命ずることができる。

第21条 卒業は、平素の操行及び学業成績を考査してこれを定める。

第22条 第6条の定める教育課程を修了した時は、卒業を認定し卒業証書を授ける。

第6章 学費

第23条 学費とは、入学金、授業料、施設費及びその他の諸費をいう。

2 入学金、授業料等は、別表3のとおりとする。

3 既納の学費は、事由の如何にかかわらず返還しない。ただし、入学手続時における入学施設費の取扱いについては、別に定める。

第24条 保証人は、児童の出席の有無にかかわらず所定の学費を納めなければならない。ただし、傷病による休学期間中は、この限りでない。

第25条 在学中特別の事情のため学費の納入が困難になつた者に対しては、選考の上授業料を減免することがある。

2 授業料の減免に関する事項は、別に定める。

第7章 賞罰

第26条 操行の善良な者、学業の優秀な者、精勤な者その他模範とするに足ると認められた者を表彰することがある。

第27条 学校教育法施行規則第26条第3項各号に該当する場合は、児童を退学させることがある。

第8章 補則

第28条 本校則施行についての細則は、これを別に定める。

本校則は、昭和32年4月1日から施行する。

本校則は、昭和43年4月1日から施行する。

本校則は、昭和50年4月1日から施行する。

本校則は、昭和51年4月1日から施行する。

本校則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月12日学校法人京都女子学園寄附行為施行規則等の一部を改正する規則)

本校則は、昭和55年4月1日から施行する。

本校則は、昭和57年4月1日から施行する。

本校則は、昭和58年4月1日から施行する。

本校則は、昭和59年4月1日から施行する。

本校則は、昭和60年4月1日から施行する。

本校則は、昭和61年4月1日から施行する。

本校則は、平成元年4月1日から施行する。

本校則は、平成2年4月1日から施行する。

本校則は、平成2年5月18日から施行する。

本校則は、平成3年4月1日から施行する。

1 本校則は、平成3年10月1日から施行する。

2 別表3イの施設費については、平成3年10月1日から平成4年3月31日までの間、19,776を19,584と読みかえるものとする。

本校則は、平成4年4月1日から施行する。

本校則は、平成5年4月1日から施行する。

本校則は、平成13年4月1日から施行する。

本校則は、平成14年4月1日から施行する。

本校則は、平成14年11月20日から施行する。

本校則は、平成21年4月1日から施行する。

本校則は、平成22年4月1日から施行する。

本校則は、平成23年4月1日から施行する。

本校則は、令和元年11月14日から施行する。

本校則は、令和2年4月1日から施行する。

本校則は、令和4年4月1日から施行する。

本校則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1 教育課程

区分

第1学年

第2学年

第3学年

第4学年

第5学年

第6学年

各教科の授業時数

国語

306

315

245

245

210

210

社会

 

 

70

90

105

105

算数

170

175

175

175

175

175

理科

 

 

105

105

105

105

生活

102

105

 

 

 

 

音楽

68

70

70

60

60

60

図画工作

68

70

70

60

60

60

家庭

 

 

 

 

60

60

体育

102

105

105

105

100

100

外国語





70

70

宗教の授業時数

34

35

35

35

35

35

外国語活動の授業時数

34

35

35

70



総合的な学習の時間の授業時数

 

 

70

70

70

70

特別活動の授業時数

34

35

35

35

35

35

総授業時数

918

945

1,015

1,050

1,085

1,085

別表2 入学検定料

入学検定料(受験料)

15,000円

別表3 入学金・授業料等

ア 入学金等

(単位:円)

入学金

100,000

入学施設費

50,000

イ 授業料等

(単位:円)

 

年額

令和3年度入学者まで適用

令和4年度入学者より適用

授業料

387,600

387,600

施設費

49,200

49,200

実習料

18,000

18,000

教育充実費


70,000

京都女子大学附属小学校校則

昭和32年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
京都女子大学附属小学校校則
沿革情報
昭和32年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成14年10月31日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
令和元年11月14日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし