○京都女子中学校学則
昭和22年4月1日
制定
第1章 総則
第1条 本校は、教育基本法並びに学校教育法により、特に仏教精神に基づき女子に適切な中学校教育を施すことを目的とする。
2 本校は、学校教育法第71条の規定に基づき、併設する京都女子高等学校(以下「京都女子高等学校」という。)との一貫教育を実施する。
第2条 本校は、京都女子中学校と称する。
第3条 本校は、京都市東山区今熊野北日吉町17番地に置く。
第2章 学科・修業年限及び教育課程
第4条 修業年限は、3年とする。
2 生徒は5年を越えて在学することはできない。ただし、転入学をした生徒については別に定める。
第5条 教育課程の最低基準は、別表1のとおりとする。
2 教育課程の編成については、京都女子高等学校と協議して実施する。
第3章 学年・学期・休業日
第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第7条 学年を次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から8月22日まで
第2学期 8月23日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
第8条 休業日は、次の通りとする。
本校創立記念日
親鸞聖人降誕祝日
心の学園記念日
日曜日
国民の祝日に関する法律に規定する日
学年初休業日 4月1日から4月7日まで
夏期休業日 7月21日から8月22日まで
秋期休業日 9月第3火曜日から同週土曜日まで
冬期休業日 12月25日から翌年1月7日まで
学年末休業日 3月21日から3月31日まで
2 休業日にあっても実習、特別活動等を行うことができる。
第8条の2 授業日数は、毎学年35週にわたり、210日以上とする。
第4章 定員・職員組織
第9条 生徒定員は、720名とする。
第10条 本校に次の職員を置く。
校長・教頭・教諭・養護教諭・助教諭・講師・事務職員・用務職員。
2 その他必要な職員を置くことができる。
3 都合により養護教諭を置かないことができる。
第5章 入学及び退学
第11条 入学の時期は、学年の初めとする。
第12条 本校に入学できる者は、小学校を卒業した15歳未満の女子とする。
第13条 入学志願者は、本校所定の入学検定試験を受けなければならない。
第14条 第2学年以上に、転入学を希望する者に対しては、別に定める規程によって転入学検定試験を行う。
2 ただし、相当年齢に達していて、かつ当該学年までの課程を修了しているか、あるいは本学が修了したと認めた者でなければならない。
第15条 入学志願者は、所定の願書及びその他必要な書類を提出し、別表2に定める検定料を納入しなければならない。ただし、検定料の取扱いについては別に定める。
第16条 入学検定試験に合格した者の保護者は、保証人となり、保証書並びに住民票抄本又はそれに代る証明書を提出しなければならない。
第17条 削除
第18条 入学は、入学検定試験に合格し、所定の手続きを完了した者に対して、校長が許可する。
第19条 保護者が住所・氏名を変更した場合は、遅滞なく届け出たうえ、所定の手続きを取らなければならない。
第19条の2 生徒が住所・氏名又は保護者を変更した場合、その保護者は直ちに届け出なければならない。
第20条 生徒の保護者が転学を願い出た場合、校長はこれを許可する。
第20条の2 在学中に、学齢をこえた生徒の保護者が退学を願い出た場合、校長はこれを許可することがある。
第21条 生徒が、病気その他の事故のため、引続き3か月以上欠席し、又は欠席するために、保護者が生徒の休学を願い出た場合、校長は1年を限ってこれを許可することがある。ただし、特別の事由がある場合は、期間の延長を認めることがある。
2 休学の期間は、通算して2年を越えることはできない。
3 休学期間中の授業料は、これを徴収しない。
4 休学中の生徒の、休学の事由が消滅して、保護者が生徒の復学を願い出た場合、校長はこれを許可することができる。
5 休学及び復学に関する取扱いは、別に定める。
第21条の2 生徒が病気等のため修学することが不適当と認めた場合、校長は休学を命ずることがある。
第22条 校長は、次の各号に該当する生徒に対して除籍することがある。
(1) 第6条に定める学年の末日までに、当該学年の学費を納入しない者
(2) 第4条の在学年限を越えた者
(3) 第21条の休学期間を越えて、なお復学できない者
(4) 無届欠席が3か月を越える者
(5) 死亡した者
第6章 進級及び卒業
第23条 進級及び卒業は、各学年所定の教科・特別活動を履修した者について成績を評価し、平素の操行勤怠を考慮して認める。
2 学習の評価及び課程修了の認定に関する事項は、別に定める。
第24条 校長は、本校の定める全課程を修了したと認めた者に卒業証書を授与する。
第7章 学費
第25条 学費とは、入学金、授業料、施設費及びその他の諸費をいう。
2 入学手続時納付金については、別表3に定める。
3 授業料及び施設費については、別表4に定める。
4 学費中、実費相当額としてのその他の諸費(課程履習費、実習費、手数料等その他の費用)については、別に定める。
5 既納の学費は、その事由を問わず返還しない。
第26条 生徒は第21条の場合を除き、出席の有無に拘らず規定する学費を納入しなければならない。
第27条 学業成績の優れた者、又は特別の事情のため学費の納入が困難な者に対しては、選考の上授業料を減免し、又は給付することがある。
2 授業料の減免及び給付に関する事項は、別に定める。
第8章 賞罰
第28条 学業成績の優秀な者、素行の善良な者、精勤なる者又は衆に優れた行為のあった者に対して表彰することがある。
第29条 生徒に対して教育上必要と認めた場合は、懲戒を行うことがある。
第9章 補則
第30条 本学則施行についての細則は、校長がこれを別に定める。
2 本学則の改訂は、校長の発議により理事会がこれを行う。
附則
本学則は、昭和22年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
本学則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成2年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成3年4月1日から施行する。
附則
1 本学則は、平成3年10月1日から施行する。
2 別表4の施設費については、平成3年10月1日から平成4年3月31日までの間、1年は103,000を102,100と2年・3年は51,500を51,049と読みかえるものとする。
附則
本学則は、平成4年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成5年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成7年8月24日から施行する。
附則
本学則は、平成8年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成12年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成13年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成14年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成14年4月22日から施行する。
附則
本学則は、平成14年11月20日から施行する。
附則
本学則は、平成15年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
本学則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
本学則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
本学則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
本学則は、令和6年10月1日から施行する。