○学校法人京都女子学園寄附行為

昭和26年2月27日

文部省認可

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、学校法人京都女子学園と称する。

(事務所の所在地)

第2条 この法人は、その事務所を京都市東山区今熊野北日吉町35番地に置く。

第2章 目的及び設置する学校

(目的)

第3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、特に親鸞聖人の体した仏教精神を基調とした教育を行うことを目的とする。

(設置する学校)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。

(1) 京都女子大学

大学院 文学研究科、発達教育学研究科、家政学研究科、現代社会研究科、法学研究科

文学部 国文学科、英文学科、史学科

発達教育学部 教育学科、児童学科、心理学科

家政学部 食物栄養学科、生活造形学科

現代社会学部 現代社会学科

法学部 法学科

データサイエンス学部 データサイエンス学科

(2) 京都女子高等学校

全日制課程 普通科、ウィステリア科

(3) 京都女子中学校

(4) 京都女子大学附属小学校

(5) 京都幼稚園

第3章 学園長、学校長及び事務局長

(学園長)

第5条 建学の精神に基づき前条各学校の教学を統轄するため、この法人に京都女子学園長を置く。

2 京都女子学園長は、理事会の承認を経て理事長が任命する。

(学長)

第6条 京都女子大学長は、別に定めるところにより選出された者について、理事会の承認を経て理事長が任命する。

(校長及び幼稚園長)

第7条 京都女子高等学校長、京都女子中学校長、京都女子大学附属小学校長及び京都幼稚園長は、別に定めるところにより、理事会の承認を経て理事長が任命する。

(事務局長)

第8条 京都女子学園事務局長は、別に定めるところにより、理事会の承認を経て理事長が任命する。

(所属長の解任及び退任)

第9条 京都女子学園長、京都女子大学長、京都女子高等学校長、京都女子中学校長、京都女子大学附属小学校長、京都幼稚園長及び京都女子学園事務局長(以下「所属長」と総称する。)次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会において理事総数(現に在任する理事及び第14条第3項によりなおその職務を行う理事の総数をいう。以下同じ。)の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。

(1) 法令の規定又はこの寄附行為に違反したとき

(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき

(3) 職務上の義務に違反したとき

(4) その他この法人の所属長としてふさわしくない非行のあったとき

2 所属長は、次の事由によって退任する。

(1) 任期又は在任期限の満了

(2) 辞任又は退職

(3) 死亡

(4) 私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき

第4章 役員及び理事会

(役員)

第10条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 15人

(2) 監事 3人

2 理事のうち1名を理事長とし、理事会において理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職は、理事会において理事総数の4分の3以上の議決によりこれを解任することができるものとし、理事長たる理事の任期が満了した場合は、あらためて理事長の選任を行うものとする。

3 第11条第1号から第4号までの理事を常務理事とする。ただし、当該理事が理事長に就任した場合は、この限りではない。

(理事の選任)

第11条 理事は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 京都女子学園長

(2) 京都女子大学長

(3) 京都女子高等学校長

(4) 京都女子学園事務局長

(5) 浄土真宗本願寺派総長

(6) 理事長の指名する者 2人

(7) 前各号に規定する者のほか、この法人の専任職員で管理の職にある者のうちから、第1号から第6号までの理事の過半数をもって選任された者 4人

(8) 第27条第2項第1号から第5号までの評議員のうちから、評議員会において選出された者 2人

(9) 学識経験者のうちから、第1号から第8号までの理事の過半数をもって選任された者 1人

(10) この法人の設置する学校を卒業した年齢25年以上の者で、第1号から第8号までの理事の過半数をもって選任された者 1人

(理事の地位)

第12条 前条第1号から第5号までの理事、及び前条第7号の理事は、その選任根拠となった当該各号の職にある間理事の職にあるものとし、その職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

2 前条第6号の理事は、当該理事を指名した理事長がその職にある間理事の職にあるものとし、当該理事長がその職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

3 前条第8号の理事は、その選任根拠となった評議員の職にある間理事の職にあるものとし、その職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

4 前条第7号の理事の更迭は、この法人の業務上の必要がある場合に、前条第1号から第6号までの理事の過半数をもって行う。

(監事の選任)

第13条 監事は、この法人の理事、職員(この法人の設置する学校の校長、教員その他の職員を含む。第17条第1項及び第2項において同じ。)、評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって、第11条第1号から第7号までの理事の過半数の推薦にもとづく候補者について評議員会の同意を得て、理事長が選任する。

2 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。

(役員の任期及び欠員の補充)

第14条 役員(第11条第1号から第5号までの理事を除く。第5項において同じ。)の任期は、3年(就任の日を起算日とする。以下同じ。)とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、その任期満了の場合(第11条第1号から第5号までの理事、及び第11条第7号並びに第8号の理事が、その選任根拠となった職の任期又は在任期限の満了により、理事の職を失った場合を含む。)においても、後任者が選任されるまでは、なお、その職務を行うものとする。役員のうち理事長又は常務理事の職務についても、また同じ。

4 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超えるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。

5 欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の解任及び退任)

第15条 役員(第11条第7号の理事を除く。)次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会において理事総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。

(1) 法令の規定又はこの寄附行為に違反したとき

(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき

(3) 職務上の義務に違反したとき

(4) その他この法人の役員としてふさわしくない非行のあったとき

2 役員は、次の事由によって退任する。

(1) 任期の満了

(2) 第12条により理事の職を失ったとき

(3) 辞任

(4) 死亡

(5) 私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき

(役員並びに評議員の報酬等)

第16条 役員並びに評議員に対して、別に定める基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

2 役員並びに評議員は、職務の執行について必要な費用弁償を受けることができる。

(外部役員の登用及び親族の排除)

第17条 理事には、それぞれその選任の際現にこの法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。

2 理事又は監事が再任される場合において、当該役員がその最初の選任の際現にこの法人の役員又は職員でなかったときの前項の規定の適用については、その再任の際現にこの法人の役員又は職員でない者とみなす。

3 この法人の役員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が1人を超えて含まれることになってはならない。

(理事長の職務)

第18条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

(常務理事の職務)

第19条 常務理事は、理事長を助け、理事会の定めるところにより、この法人及び法人の設置する各学校の教学又は管理運営に関する業務を分掌する。

(理事の代表権の制限)

第20条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

(理事長職務の代理等)

第21条 理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

(監事の職務)

第22条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) この法人の業務を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。

(4) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出すること。

(5) 第1号から第3号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。

(6) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。

(7) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会及び評議員会に出席して意見を述べること。

2 前項第6号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。

3 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(責任の免除)

第22条の2 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。

(責任限定契約)

第22条の3 理事(「理事長、常務理事、第11条第7号理事又はその他この法人の職員」でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金36万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

(理事会)

第23条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。

2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。

3 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事総数の3分の2以上から会議に付議すべき事項を示して招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。

4 理事会を招集するときは、各理事に対して、開催日の7日前までに会議開催の場所及び日時、並びに会議に付議すべき事項を明記した通知状を発送しなければならない。ただし、緊急の場合はこの規定にかかわらず、相当と認める方法によって招集することができる。

5 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

6 理事長が第3項ただし書の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。

7 第22条第2項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。

8 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第10項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。

9 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある事項を除き、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

10 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(決議録)

第24条 理事会の議長は、理事会の開催場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、決議録を作成しなければならない。

2 決議録には、議長及び出席理事のうち3名の理事が署名押印し、常にこれを法人事務室に保管しなければならない。

3 決議録署名理事については、理事会開催のつど、当該理事会においてこれを定める。

4 決議録署名理事は議決した事項に反対であることを理由に、決議録への署名押印を拒むことはできない。

5 決議録の記載について役員から異議のあった場合は、その申し出にもとづき、次の理事会において議長がこれを確認しなければならない。

6 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を決議録に記載しなければならない。

(業務の決定の委任)

第25条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事長又は理事会において指名した理事に委任することができる。

(常任理事会)

第26条 理事長、常務理事及び第11条第7号の理事をもって、常任理事会を構成する。

2 常任理事会は、理事会の包括的授権に基づき、理事長のもとでこの法人の日常の業務を決定する。

3 常任理事会については、別に定める。

第5章 評議員会及び評議員

(評議員の選任)

第27条 この法人に評議員会を置き、36人の評議員をもって組織する。

2 評議員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) この法人の専任職員(理事及び期間に定めのある雇用契約を締結する職員を除く。)のうちから別に定めるところにより選出された者 12人

(2) この法人の設置する学校を卒業した年齢25年以上の者で、京都女子学園同窓会の役員会において推薦された者 4人

(3) この法人の専任職員(理事を除く。)のうちから、第11条第1号から第7号までの理事の過半数をもって選任された者 5人

(4) 浄土真宗本願寺派の行う得度式を受けた者(この法人の役員及び専任職員を除く。)のうちから、第11条第1号から第7号までの理事の過半数をもって選任された者 2人

(5) 学識経験者のうちから、第11条第1号から第7号までの理事の過半数をもって選任された者 3人

(6) 第11条第6号及び第7号の理事

(7) 京都女子学園長

(8) 京都女子大学長

(9) 京都女子高等学校長

(10) 京都女子学園事務局長

(評議員の地位)

第28条 前条第2項第1号第3号及び第6号から第10号までの評議員は、その選任根拠となった当該各号の職にある間評議員の職にあるものとし、その職を退いたときは、評議員の職を失うものとする。

(評議員の任期及び欠員の補充)

第29条 評議員(第27条第2項第6号から第10号までの評議員を除く。第3項及び第5項において同じ。)の任期は、3年とする。

2 評議員は、再任されることができる。

3 評議員は、その任期満了の場合においても、後任者が選任されるまでは、なお、その職務を行うものとする。

4 評議員が欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。

5 補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(評議員の解任及び退任)

第30条 第27条第2項第1号及び第2号の評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会において理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。

(1) 法令の規定又はこの寄附行為に違反したとき

(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき

(3) その他この法人の評議員としてふさわしくない非行のあったとき

2 第27条第2項第3号から第5号までの評議員が前項各号の一に該当するに至ったときは、理事会において理事総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。

3 評議員は、次の事由によって退任する。

(1) 任期の満了

(2) 第28条により評議員の職を失ったとき

(3) 辞任

(4) 死亡

(評議員会の招集)

第31条 評議員会は、理事長が招集する。

(評議員会の議長及び副議長)

第32条 評議員会に議長及び副議長各1名をおき、評議員の互選により選出するものとする。

2 議長及び副議長の任期は、1年とする。

3 議長は、評議員会の議事を整理し、その運営にあたる。議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がこれにあたる。

(評議員会の開催請求)

第33条 理事長は、評議員総数(現に在任する評議員及び第29条第3項により任期満了後なおその職務を行う評議員の総数をいう。以下同じ。)の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。

(評議員会)

第34条 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、第4項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。

2 評議員会の議決を要するときは、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 前項の場合には、議長は評議員として議決に加わることができない。

4 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

(理事の出席)

第35条 理事(評議員である者を除く。)は、必要に応じ評議員会に出席することができ、理事長より出席を求められたときは、これに応じなければならない。

(評議員会の議決事項)

第36条 評議員会において議決する事項は、次の通りである。

(1) 合併

(2) 解散

(3) 解散した場合における残余財産の帰属者の選定

(4) その他、理事長が提案する重要な事項

(諮問事項)

第37条 次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

(1) 予算及び事業計画

(2) 事業に関する中期的な計画

(3) 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項

(4) 役員に対する報酬等(報酬、その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)の支給の基準

(5) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄に関する事項

(6) 寄附行為の変更

(7) 寄附金品の募集に関する事項

(8) その他、この法人の業務に関する重要事項で理事長が必要と認めた事項

(評議員会の意見具申等)

第38条 評議員会は、前二条に規定する事項のほか、この法人の業務もしくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、もしくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

第6章 資産及び会計

(法人の資産)

第39条 この法人の資産は、次の通りとする。

(1) 別紙財産目録記載の財産

(2) 浄土真宗本願寺派支出金

(3) 資産から生ずる果実

(4) 学費及び諸手数料その他の納付金

(5) 国及び地方公共団体からの交附金

(6) 寄附金品

(7) その他の収入

(資産の区分)

第40条 この法人の資産は、これを分けて基本財産及び運用財産の2種とする。

2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。

3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。

4 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産又は運用財産に編入する。

(資産の処分制限)

第41条 基本財産及び運用財産のうち不動産及び積立金はこれを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、この法人の業務遂行上やむをえない事由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て担保に供し、又は一部に限り処分することができる。

(財産の保管)

第42条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。

2 運用財産は、評議員会の意見を聞いて、基本財産に編入することができる。

(予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画)

第43条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に京都女子学園長において編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

2 この法人の事業に関する中期的な計画は、5年以上10年以内において理事会で定める期間ごとに、京都女子学園長において編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)

第44条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても、同様とする。

(決算及び実績の報告)

第45条 この法人の決算は、毎会計年度終了後2か月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。

2 理事長は、毎会計年度終了後2か月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。

(財産目録等の備付け及び閲覧)

第46条 この法人は、毎会計年度終了後2か月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)を作成しなければならない。

2 この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為を法人事務室に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。

(書類及び帳簿の備付け)

第46条の2 この法人は、前条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に備えて置かなければならない。

(1) 役員及び評議員の履歴書

(2) 収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類

(3) その他必要な書類及び帳簿

(情報の公表)

第46条の3 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。

(1) 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき 寄附行為の内容

(2) 監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容

(3) 財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く。)を作成したとき これらの書類の内容

(4) 役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準

(会計年度)

第47条 この法人の会計年度は4月1日に始り、翌年3月31日に終るものとする。

第7章 解散

(解散)

第48条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。

(1) 理事会における理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決

(2) この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の3分の2以上の議決及び評議員会の議決

(3) 合併

(4) 破産

(5) 文部科学大臣の解散命令

2 前項第1号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。

(残余財産の帰属者)

第49条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、浄土真宗本願寺派関係の学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人のうちから、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決、及び評議員会の議決によって選定されたものに帰属する。

(合併)

第50条 合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決、及び評議員会の議決がなければならない。

2 合併は、文部科学大臣の認可を受けなければその効力を生じない。

3 合併は、第3条に規定した目的が達成されることを条件として考えられなければならない。

第8章 寄附行為の変更

(寄附行為の変更)

第51条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。

第9章 公告の方法その他

(公告の方法)

第52条 この法人の合併、解散、清算人が債権者に対して行う請求申出の催告及び破産宣告は、京都女子学園掲示場に掲示する。

(施行規則)

第53条 この寄附行為の施行規則、並びにこの法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

昭和26年2月27日文部大臣認可(昭和26年3月10日登記完了)

昭和29年2月15日文部大臣認可

昭和30年10月27日文部大臣認可

昭和31年文部大臣認可

昭和36年1月16日文部大臣認可

昭和41年3月18日文部大臣認可

昭和45年3月5日文部大臣認可

昭和49年9月11日文部大臣認可

昭和51年7月26日文部大臣認可

昭和52年9月9日文部大臣認可

(施行期日)

第1条 平成2年10月2日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 京都女子大学短期大学部の文科、初等教育科、家政科は、改正後の寄附行為第4条第2号の規定にかかわらず平成3年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成3年4月23日)から施行する。

(施行期日)

第1条 平成4年12月21日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 京都女子大学の家政学部食物学科は、改正後の寄附行為第4条第1号の規定にかかわらず平成5年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

(施行期日)

第1条 この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成6年12月2日)から施行する。

(経過措置)

第2条 この改正寄附行為施行の際、現に理事、監事及び評議員である者は、それぞれこの改正寄附行為による理事、監事及び評議員と見做す。但し、第8条第1項第7号及び同第9号の理事、並びに監事及び評議員は、旧寄附行為に基づく任期満了の日をもってその職を退くものとし、第8条第1項第3号の理事は、改正寄附行為第6条第2項により新たに理事長が選任されたとき、理事の職を失うものとする。

第3条 この改正寄附行為施行後における理事長選任のための最初の理事会の招集は、第7条第2項の規定にかかわらず第8条第1項第6号の理事が行うものとする。

2 前項の理事会においては、第7条第3項の規定にかかわらず第8条第1項第6号の理事が議長となる。

(施行期日)

第1条 この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成10年4月24日)から施行する。

(経過措置)

第2条 この改正寄附行為施行の際、現に第22条第2項第4号の評議員である者は、この改正寄附行為による評議員と見做す。但しその任期は、旧寄附行為に基づく任期満了の日までとする。

この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成11年12月22日)から施行する。

平成11年12月22日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成12年4月1日から施行する。

この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成12年7月28日)から施行する。

第1条 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成13年9月25日)から施行する。

第2条 旧寄附行為第8条第3号の理事は、この改正寄附行為の施行によって理事の職を失うものとし、改正後の寄附行為第8条第6号の理事の任期は、その選任の日より起算する。

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成15年11月27日)から施行する。

この寄附行為は、平成16年4月1日から施行する。

(施行期日)

第1条 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成16年8月17日)から施行する。

(経過措置)

第2条 この改正寄附行為施行の際、現に評議員である者は、この改正寄附行為による評議員と見做す。但しその任期は、旧寄附行為に基づく任期満了の日までとする。

(施行期日)

第1条 平成18年3月31日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この改正寄附行為施行の際、現に役員又は評議員である者は、この改正寄附行為による役員又は評議員とみなす。ただしその任期は、旧寄附行為に基づく任期満了の日までとする。

この寄附行為は、平成18年4月1日から施行する。

この寄附行為は、平成19年5月30日から施行する。

この寄附行為は、平成20年5月29日から施行する。

平成20年12月3日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成21年4月1日から施行する。

この寄附行為は、平成21年12月21日から施行する。

平成22年10月29日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成23年4月1日から施行する。

この寄附行為は、平成26年4月1日から施行する。

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成26年10月31日)から施行する。

この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成27年5月12日)から施行する。

この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成27年8月31日)から施行する。

この寄附行為は、平成31年4月1日から施行する。

令和2年3月16日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、令和2年4月1日から施行する。

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(令和4年8月31日)から施行する。

この寄附行為は、令和5年4月1日から施行する。

学校法人京都女子学園寄附行為

昭和26年2月27日 文部省認可

(令和5年4月1日施行)

体系情報
学校法人京都女子学園寄附行為
沿革情報
昭和26年2月27日 文部省認可
平成12年7月28日 種別なし
平成13年9月25日 種別なし
平成15年11月27日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成16年8月17日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成19年5月30日 種別なし
平成20年5月29日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年12月21日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年10月31日 種別なし
平成27年5月12日 種別なし
平成27年8月31日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年8月31日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし