○京都女子大学学則

昭和24年4月1日

制定

第1章 総則

第1条 本学は、仏教精神を基調として徳操を養い、教育基本法の精神に基づき、学校教育法第83条の趣旨による大学教育を施し、温雅高潔な女子を育成することを目的とする。

第2条 本学は、京都女子大学と称する。

第3条 本学は、京都市東山区今熊野北日吉町35番地に置く。

第3条の2 本学の教育研究水準の向上をはかり、第1条の目的を達成するため、自ら点検・評価を行う。

2 点検・評価を行うために必要な事項は別に定める。

第2章 学部・学科等の組織

第4条 本学に文学部、発達教育学部、家政学部、現代社会学部、法学部及びデータサイエンス学部を設ける。

第5条 文学部、発達教育学部、家政学部、現代社会学部、法学部及びデータサイエンス学部にそれぞれ次の学科を置く。

文学部 国文学科、英文学科、史学科

発達教育学部 教育学科(教育学専攻、養護・福祉教育学専攻、音楽教育学専攻)、児童学科、心理学科

家政学部 食物栄養学科、生活造形学科

現代社会学部 現代社会学科

法学部 法学科

データサイエンス学部 データサイエンス学科

第6条 前条の学部、学科及び専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については、別に定める。

第7条 本学に大学院を置く。

2 大学院の学則は、別に定める。

第7条の2 本学に図書館を置く。

2 図書館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 修業年限及び定員

第8条 本学の修業年限は、4年とする。

2 学生は、8年をこえて在学することができない。ただし、第37条の規定により入学した学生は、4年をこえて在学することができない。

第9条 入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

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第4章 学年・学期・休業日

第10条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第11条 学年を次の2学期に分ける。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

第12条 休業日は、次のとおりとする。

本学創立記念日 5月2日

親鸞聖人降誕祝日 5月21日

心の学園記念日 12月5日

日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

夏期休業 7月15日から9月10日まで

冬期休業 12月26日から翌年1月9日まで

春期休業 3月21日から3月31日まで

2 学長は、評議会の議を経て、前項の各休業日を変更し、また臨時に休業日を定めることができる。ただし、休業日といえども実習等を行うことは、これをさまたげない。

第5章 教育課程

第13条 本学の教育課程は、別表1の通りとする。

第14条 前条に定めるもののほか教職その他の課程履修に必要な科目を置く。

第14条の2 第13条により編成する教育課程として、特定の課題に関する科目で構成する教育課程を京都女子大学副専攻プログラムとして開設し、その学修成果を認定することができる。

2 京都女子大学副専攻プログラムに関し必要な事項については、別に定める。

第6章 履修方法及び課程修了の認定

第15条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。

2 各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特に必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。

第16条 授業は、講義、演習、実験・実習若しくは実技のいずれか、又はこれらの併用により行う。

2 文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 第1項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

第17条 授業科目の履修は、単位制とし、各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算する。

(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業製作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

第18条 本学を卒業するためには、別表に定める授業科目と単位を修得しなければならない。

2 他学部、他学科、他専攻科目を履修して修得した科目の単位は、卒業に必要な単位に算入することができる。必要な事項については、別に定める。

第19条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には所定の単位を与える。

第19条の2 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学の定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。

第19条の3 本学が教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。

2 前項により与えることができる単位数は、第19条の2第1項及び第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

第19条の4 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として本学において履修した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った第19条の3第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。

3 前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き、30単位を上限とし、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて60単位を超えないものとする。

第20条 試験は、各授業科目の学修終了の認定試験及び卒業論文試験又は卒業研究試験とする。

第21条 卒業論文試験又は卒業研究試験は、最終年次の学年で所定の単位を修得した者について行う。

第22条 卒業論文試験又は卒業研究試験は、口述試問又は研究発表を課する。

第23条 授業科目の成績評価は、試験成績と平常成績を総合して判定し、上位より順にSS、S、A、B、C、Dをもって表示しC以上を合格とする。ただし、本学の定めるところにより、特定の授業科目については、これら以外の表記で成績評定を表すことができる。

第24条 教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は第18条の規定によるほか、教育職員免許法及び同法施行規則に定める所定の単位を修得しなければならない。

2 家政学部食物栄養学科の学生で栄養教諭一種免許状授与の所要資格を得ようとする者は前項によるほか、栄養士法、同法施行令、同法施行規則及び管理栄養士学校指定規則に定める所定の単位を修得しなければならない。

3 本学の学部において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、次のとおりとする。

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4 教職に関する専門教育科目の修得は別表2のとおりとする。

第25条 家政学部食物栄養学科の学生で栄養士免許証授与の所要資格を得ようとする者は第18条の規定によるほか、栄養士法、同法施行令及び同法施行規則に定める所定の単位を修得しなければならない。

2 家政学部食物栄養学科の学生で管理栄養士国家試験の受験資格を得ようとする者は前項によるほか、管理栄養士学校指定規則に定める所定の単位を修得しなければならない。

第25条の2 文学部国文学科、史学科、発達教育学部児童学科、家政学部生活造形学科及び現代社会学部現代社会学科の学生で博物館学芸員の資格を得ようとする者は第18条の規定によるほか、博物館法及び同法施行規則に定める所定の単位を修得しなければならない。

第25条の3 発達教育学部教育学科(教育学専攻、音楽教育学専攻)及び児童学科の学生で社会教育主事(「社会教育士」の称号)の所要資格を得ようとする者は第18条の規定によるほか、社会教育法及び社会教育主事講習等規程に定める所定の単位を修得しなければならない。

第25条の4 本学において、司書の所要資格を得ようとする者は第18条の規定によるほか、図書館法及び同法施行規則に定める所定の単位を修得しなければならない。

2 本学において、司書教諭の資格を得ようとする者は第18条の規定によるほか、教育職員免許法及び同法施行規則に定める小学校、中学校若しくは高等学校の教諭の教育職員免許状授与の所要資格を得るために必要な単位を修得するとともに、学校図書館司書教諭講習規程に定める科目を履修し単位を修得しなければならない。

3 本学において、学校司書課程の修了の認定を受けようとする者は第18条の規定によるほか、本学が定める所定の単位を修得しなければならない。

第25条の5 発達教育学部児童学科の学生で保育士の資格を得ようとするものは第18条の規定によるほか、児童福祉法施行令及び児童福祉法施行規則に定める所定の単位を修得しなければならない。

第25条の6 削除

第25条の7 発達教育学部教育学科養護・福祉教育学専攻の学生で社会福祉士国家試験の受験資格を得ようとする者は第18条の規定によるほか、社会福祉士及び介護福祉士法及び同法施行規則に定める所定の単位を修得しなければならない。

第25条の8 家政学部食物栄養学科の学生で食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格を得ようとする者は第18条の規定によるほか、食品衛生法並びに同法施行令に定める所定の単位を修得しなければならない。

第25条の9 発達教育学部心理学科の学生で公認心理師国家試験の受験資格を得ようとする者は第18条の規定によるほか、公認心理師法並びに同法施行規則に定める所定の単位を修得しなければならない。

第25条の10 本学において、日本語教師課程の修了の認定を受けようとする者は第18条の規定によるほか、本学が定める所定の単位を修得しなければならない。

第7章 卒業及び学士の学位

第26条 本学に4年以上在学し、所定の授業科目を履修しその単位を修得した者に対して、教授会の議を経て、学長は卒業を認定し、学士の学位を授与する。

2 学位の名称を使用する場合は、大学名を付するものとする。

3 学位授与に関する必要な事項は、別に定める学位規程によるものとする。

第27条 学長は前条により学士の学位を授与される者に対し、卒業証書・学位記を授与する。

第8章 入学・編入学・転入学・再入学・転部・転科・休学・復学・退学・除籍及び復籍

第28条 入学の時期は、学年の始めとする。

第29条 本学に入学できる者は、女子であって次の各号の一に該当し、かつ、所定の入学試験に合格した者でなければならない。

(1) 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程により12年の学校教育を修了した者

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

第30条 入学志願者は、指定期日までに、所定の書式に従い、入学願書、出身学校の調査書その他別に定める書類を提出するとともに、別表4に定める入学検定料を納入しなければならない。ただし、入学検定料の取扱いについては別に定める。

第31条 入学者の選抜は、調査書、学力検査、実技試験及び大学が必要に応じて実施する健康診断、面接、その他大学が適当と認める資料により、入学志願者の能力・適性等を総合して行い、その合否は教授会において判定するものとする。

2 学長は教授会の判定結果を踏まえ、入学予定者を決定する。

第32条 前条の入学予定者は、所定の期日までに誓約書・住民票記載事項証明書及び保証人の保証書を提出し、入学金及び学費の一部を納入しなければならない。

2 学長は、前項の手続きを完了した者に対して入学を許可する。

3 前2項の規定は編入学・転入学・再入学合格者についても適用する。

第33条 学費とは、授業料・教育充実費・課程履修費・実験実習費・校費等の諸費をいう。

第34条 保証人は、親権者若しくはそれに準ずる者であって、その学生について保証監督し、学費の支払い、その他の責を負うことができる者でなければならない。

第35条 削除

第36条 本人及び保証人に転居・改名等異動があった場合は、ただちにその旨を届け出なければならない。

2 保証人が死亡又はその他の事由でその責を果し得なくなったときは、新たに保証人を定めなければならない。

第37条 本学に編入学を希望する者については、教授会の議を経て、学長は相当年次への編入学を許可することができる。

2 前項により入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 大学に2年以上在学し、所定の単位を修得した者

(2) 短期大学を卒業した者

(3) 高等専門学校を卒業した者

(4) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であること、その他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者

第38条 他大学の学生が本学に転入学を願い出た場合は、本学に欠員があり、かつ、その者が所属する大学の学長の承認があるときに限り、学長は教授会の議を経て、これを許可することができる。

2 本学の学生が他大学に転入学しようとする場合は、これを学長に願い出て、その許可を受けなければならない。

第39条 前条第1項及び第37条第1項及び第2項の規定により、本学に編入学又は転入学を許可された者については、別に定めるところに従って以前に在学した学校において履修した授業科目とその単位数の一部又は全部を本学における授業科目・単位数として換算し認定することができる。

第40条 本学の学生が学内における転部・転科を願い出た場合は、学長は教授会の議を経て、これを許可することができる。

第40条の2 本学の学生が、外国の大学又は短期大学への留学を願い出た場合は、学長は所定の手続を経て、これを許可することができる。

2 留学に関し必要な事項は、別に定める。

第41条 学生が疾病その他の事由で引きつづき3ヵ月をこえて修学を中止するために休学を願い出た場合は、学長はこれを許可することができる。

2 疾病のために修学することが適当でないと認められる者について、学長はこれに休学を命ずることができる。

第42条 休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、1年を限度として学長は休学期間の延長を認めることができる。

2 休学期間は、通算して4年をこえることができない。

3 休学期間は、第8条の在学期間には算入しない。

第43条 休学中の者が、休学の事由が消滅し、復学を願い出た場合は、学長はこれを許可することができる。

第44条 学生が保証人連署のうえ、退学を願い出た場合は、学長はこれを許可することができる。

第45条 退学した者が再入学を願い出た場合は、退学以前の成績・人物等を考査し、教授会の議を経て、学長はこれを許可することができる。

2 前項の再入学者に対しては、別に定めるところに従って、その退学以前に修得した授業科目とその単位数の一部又は全部を所定の授業科目・単位数として換算し認定することができる。

第46条 次の各号の一に該当する者を学長は除籍するものとし、その際、当該学生の所属する教授会に意見を聴くことができる。

(1) 学費の納入を1年間怠った者

(2) 学費の納入を怠り、かつ、単位登録をしていない者

(3) 第8条第2項に定める在学年限をこえた者

(4) 第42条に定める休学期間をこえてなお復学できない者

(5) 3ヵ月をこえて無届欠席する者

(6) 死亡した者

第46条の2 前条第1号により除籍された者が5年以内に復籍を願い出た場合は、学長はこれを許可することができる。

第9章 学費

第47条 入学金の額は別表5、学費の額は別表6のとおりとする。ただし、学費中、課程履修費・実験実習費及びその他の費用については別に定める。

2 学費中、授業料については、別表6に定めるところに従って2期に分納するものとする。

3 休学中の学費は、徴収しない。

4 京都女子大学学生の懲戒処分等に関する規程に定める自宅待機中及び停学中の学費の取扱いについては、同規程の定めるところによる。

5 既納の入学金及び学費は、事由の如何にかかわらず返還しない。ただし、入学手続時における入学金以外の取扱いについては、別に定める。

6 学費の納入を怠っている学生及びその保証人に対して、督促(納入を促すこと)を行う。

7 授業料等の納入が困難な者に対しては、選考の上、学長は授業料等を減免することができる。

第10章 奨学金

第47条の2 本学に奨学生制度を設け、成績優良なる者又は経済的理由により修学困難な者に対しては、選考の上、学長は奨学金を給付することができる。

2 奨学生及び奨学金に関する規程は、別に定める。

第11章 職員組織及び事務機構

第48条 本学に学長・教授・准教授・助教及び管理職員並びに事務職員を置く。ただし、本学が教育研究上の組織編制として適切と認めるときは、助教を置かないことができる。

2 前項のほか、必要に応じて講師・その他の職員を置くことができる。

3 学長は京都女子大学の校務を掌り、所属職員を統督する。

4 本学に副学長を置き、学長を補佐し、学長の命を受けて校務を掌る。

5 第4条に定めるそれぞれの学部に学部長を置き、学長のもとで学部に関する校務を掌る。

6 大学を教職協働体制で運営するために、学長のもとに大学運営機構、教育・学生支援機構、学術研究機構、情報基盤機構、宗教教育機構を設け、必要な校務を遂行する。

7 前項の運営に関する規則は、別に定める。

8 大学の事務を処理するために、必要な事務組織を置く。

9 第4項の他、学長の特命事項を処理するために特命副学長を置くことができる。

第12章 評議会及び教授会

第49条 本学に評議会を置く。

2 評議会は、学長が招集する。

3 評議会は、学長、副学長、各学部長、情報基盤部長、宗教部長、総務部長、学生支援部長、学術支援部長及び各学部教授会より選出された教授各2名をもって構成する。

第50条 評議会は学長が掌る全学的な教育研究及び運営に関する次の事項について審議し、及び学長の求めに応じて意見を述べることができる。

(1) 教育及び研究に関する基本事項

(2) 学則その他重要な規則の制定・改廃に関する事項

(3) 学部、学科、専攻並びに附属施設の設置及び改廃に関する事項

(4) 教員の資格審査の基本に関する事項

(5) 教育課程編成の基本に関する事項

(6) 入学試験大綱に関する事項

(7) 学生の入学、卒業に関する基本事項

(8) 教学予算に関する事項

(9) 認証評価に関する事項

(10) 名誉教授に関する事項

(11) その他、大学の運営に関する重要事項

第51条 本学の各学部に教授会を置く。

2 学部長は、教授会を招集し、その議長となる。

3 教授会は、教授をもって構成する。ただし、必要に応じて、准教授その他の職員を加えることができる。

第52条 教授会は、次に掲げる事項について学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了

(2) 学位の授与

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定める事項。

2 教授会は前項の他、学長及び学部長が掌る教育研究に関する次の事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。

(1) 教育及び研究に関する事項

(2) 教育課程の編成に関する事項

(3) 学部諸規程の改廃に関する事項

(4) 教育目標等に関する事項

(5) 学部長等の選出に関する事項

(6) 教員の教育研究業績の審査に関する事項

(7) 転部・転科、留学生の受入、科目等履修生の受入等に関する事項

(8) 単位認定に関する事項

(9) 学生の厚生補導に関する事項

(10) その他、学部の運営に関する必要な事項

第52条の2 評議会及び教授会の運営に関する事項は、別に定める。

第13章 賞罰

第53条 学生として表彰に価する行為があった者に対しては、学長は表彰することができるものとし、その際、当該学生の所属する教授会の意見を聴くことができる。

第54条 学生が、学則その他の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為を行った場合には、学長は、学生懲戒等調査委員会の審議結果を踏まえこれを懲戒することができるものとし、その際、当該学生の所属する教授会の意見を聴くことができる。

2 懲戒の種類は、懲戒退学、停学及び訓告とする。

3 懲戒に関する事項は、別に定める。

第55条 削除

第14章 科目等履修生、科目等特別履修生及び外国人留学生

第56条 本学の学生以外の者で授業科目の一部の履修を願い出た者に対しては、在学生の学修にさしつかえない場合に限り、学長は教授会の議を経て、科目等履修生としてその履修を許可することができる。

2 科目等履修生が履修した授業科目については、本学が行う試験により学修の成果を評価して単位を与えることができる。

3 前2項のほか、科目等履修生に関する必要な規程は別に定める。

第56条の2 他の大学又は短期大学の学生で、本学において授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該他大学等との協議に基づき、科目等特別履修生として履修を許可することがある。

2 前項における科目等特別履修生に関する必要な事項は、別に定める。

第56条の3 本学は、日本語や日本文化等を学ぶ留学生を科目等履修生として受け入れるために日本語プログラムを開設し、必要な授業科目を置く。

2 前項に定める日本語プログラムの教育課程は別表3の2の通りとする。

3 日本語プログラムに関する必要な規程は、別に定める。

第57条 外国人(第29条で規定する資格を有する外国人)で大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に志願する者があるときは、学長は、教授会の議を経て、外国人留学生として入学を許可することがある。

2 前項の外国人留学生に関する必要な規程は、別に定める。

第15章 公開講座及び履修証明プログラム

第58条 本学は、公開講座を開設することがある。

第58条の2 本学に学校教育法第105条及び学校教育法施行規則第164条に規定する特別の課程として履修証明プログラムを開設する。

2 履修証明プログラムに関する必要な規程は、別に定める。

第16章 附属施設

第59条 第1条の目的を達成するために、本学に次の附属施設を置く。

(1) 学内共同教育支援センター

高等教育開発センター

キャリア開発センター

情報基盤センター

健康管理センター

学生相談・障がい学生支援センター

教職支援センター

宗教教育センター

国際交流センター

地域連携研究センター

(2) 附置研究所

生活デザイン研究所

栄養クリニック

データサイエンス研究所

こころの相談室

宗教・文化研究所

ジェンダー教育研究所

(3) 附属小学校

(4) 学生寮

2 前項の各施設の運営に関する規則は、別に定める。

第17章 雑則

第60条 本学の教育・研究及び運営を適正に推進するために学長は評議会又は教授会の議を経て、委員会を設けることができる。

2 前項の委員会に関する規程は、別に定める。

第61条 本学則を施行するために必要な規則は、学長が評議会又は教授会の議を経て、これを定める。

第62条 本学則の改廃は、理事会がこれを行う。

本学則は、昭和24年4月1日から施行する。

本学則は、昭和31年4月1日から施行する。

本学則は、昭和39年4月1日から施行する。

本学則は、昭和43年4月1日から施行する。

本学則は、昭和50年4月1日から施行する。

本学則は、昭和51年4月1日から施行する。

本学則は、昭和53年4月1日から施行する。

本学則は、昭和54年4月1日から施行する。

本学則は、昭和55年4月1日から施行する。

本学則は、昭和56年4月1日から施行する。

本学則は、昭和57年4月1日から施行する。

本学則は、昭和58年4月1日から施行する。

本学則は、昭和59年4月1日から施行する。

本学則は、昭和60年4月1日から施行する。

本学則は、昭和60年5月20日から施行する。

本学則は、昭和61年4月1日から施行する。

本学則は、昭和62年4月1日から施行する。

本学則は、昭和63年4月1日から施行する。

本学則は、平成元年4月1日から施行する。

本学則は、平成2年4月1日から施行する。

1 本学則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第24条及び別表1並びに別表2の規定は、平成2年度入学生から適用するものとし、他は従前のとおりとする。

2 平成3年度の授業料の額に限り、別表6第2号の定めにかかわらず教育研究条件改善費の率「7%」を「5%」に読みかえ、次の各号に定める額の合計額とする(千円未満は切り捨てる)

(1) 平成2年度の授業料の額

(2) 教育研究条件改善費の率5%と平成2年度の人事院勧告による指数を加算して得た乗率を、平成2年度の授業料の額に乗じて得た額

1 本学則は、平成3年10月1日から施行する。ただし、第26条及び第27条の規定は、平成3年7月1日から適用する。

2 別表6のうち、入学年度が59年度、60年度、61年度、62年度、63年度、元年度及び2年度の施設設備費については、平成3年10月1日から平成4年3月31日までの間、123,600を121,800と読みかえるものとする。

1 本学則は、平成4年4月1日から施行する。

2 第9条の規定にかかわらず、平成4年度から平成11年度までの間の入学定員は、次のとおりとする。

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本学則は、平成4年6月11日から施行する。

1 本学則は、平成5年4月1日から施行する。

2 第5条の規定にかかわらず、文学部東洋史学科、家政学部食物学科及び被服学科は、平成5年3月31日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとする。

3 第9条の規定にかかわらず、平成5年度から平成11年度までの間の入学定員は、次のとおりとする。

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本学則は、平成6年4月1日から施行する。

本学則は、平成7年4月1日から施行する。

本学則は、平成9年4月1日から施行する。

本学則は、平成9年5月30日から施行する。

1 本学則は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年度の学費に限り、別表6第2号の定めにかかわらず、教育研究条件改善費の率「3%」を「2.5%」に読みかえ、当該額(教育研究条件改善費の率2.5%を前年度の授業料の額に乗じて得た額)を施設設備費に加算して徴収するものとする。

1 本学則は、平成12年4月1日から施行する。

2 第9条に規定する学生定員は、平成16年度までの間は、次のとおりとする。

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本学則は、平成13年4月1日から施行する。

本学則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第25条及び第25条の5並びに別表1及び別表3の規定は、平成14年度入学生から適用するものとし、他は従前のとおりとする。

本学則は、平成14年7月1日から施行する。

本学則は、平成14年10月1日から施行する。

本学則は、平成15年4月1日から施行する。

本学則は、平成15年6月1日から施行する。

1 本学則は、平成16年4月1日から施行する。

2 第5条の規定にかかわらず、文学部教育学科、家政学部児童学科は、平成16年3月31日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとする。

3 第9条の規定のうち、家政学部生活福祉学科については、1学年2学級編成とする。

本学則は、平成17年4月1日から施行する。

本学則は、平成18年4月1日から施行する。

本学則は、平成19年4月1日から施行する。

本学則は、平成20年4月1日から施行する。

本学則は、平成21年4月1日から施行する。

本学則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項及び第3項の規定並びに別表1教育課程及び履修方法3専門領域の発達教育学部教育学科教育学専攻科目のうち、「外国語活動指導法」については、平成22年度在学生から適用する。

本学則は、平成23年4月1日から施行する。

本学則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表3のうち、3博物館学芸員資格に関する授業科目及び5図書館司書に関する授業科目については、平成24年度在学生から適用する。

本学則は、平成27年4月1日から施行する。

本学則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表1のうち、3専門領域発達教育学部教育学科音楽教育学専攻及び法学部法学科については、平成27年度入学生から適用する。

本学則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表1のうち、1卒業に必要な単位及び4自由・発展領域については、平成27年度入学生から適用する。

本学則は、平成29年10月1日から施行する。

本学則は、平成30年4月1日から施行する。

1 本学則は、平成31年4月1日から施行する。

2 第5条の規定にかかわらず、発達教育学部教育学科(心理学専攻)及び家政学部生活福祉学科は、平成31年3月31日に当該学科(専攻)に在籍する者が、当該学科(専攻)に在籍しなくなるまでの間存続するものとする。

本学則は、令和2年4月1日から施行する。

本学則は、令和3年4月1日から施行する。

本学則は、令和4年4月1日から施行する。

本学則は、令和4年10月1日から施行する。

本学則は、令和5年4月1日から施行する。

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京都女子大学学則

昭和24年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
京都女子大学学則
沿革情報
昭和24年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成14年6月26日 種別なし
平成14年9月17日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成15年6月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成18年12月14日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年10月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし